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●この【事実】の究明のために、『守る会』では、2002年10月27日付で、下記↓の質問状を川崎市長宛に提出しています。 ●質問状にも記したこの【事実】とは→→→→→→→→2001年(平成13年)の11月27日(これは、事業者が環境アセスの準備書の縦覧をしている最中で、まだ住民の多くがこのプロジェクトの問題を十分に把握する以前の時点。つまり住民の反対運動が本格化する前の時点)に、川崎市まちづくり局および環境局の市職員4名(いずれも今まさに我々と日々議論を交わしている、このプロジェクトの中心人物ばかり)が、鷺沼4丁目に住んでいる国会議員H氏の自宅へ、H氏本人の要請もないのに、わざわざ出向いて面会を求めた。それもこのマンション計画のことについて面会した、という事実です。 ●当の市職員たちは「このプロジェクトの説明に行った」と証言しています。が、下記質問状でも示した通り、彼らがそんな説明を行うべき、正当な理由はなんら見当たりません。 ●推測されるのは、彼ら市職員が、H氏という“有力者”に対して「こんど、こういう(迷惑な)マンション計画がH先生宅の近くに発生しますがどうぞご了承クダサイ。地元の地域民が騒いだら、H先生のお口添えでなんとか沈静化してクダサイ」などと事前の根回しをしにいった、というシナリオです。 ●そのような行為は、当然のように、市職員から特定事業者への不当な便宜供与に該当するものであり、川崎市行政と建設事業者の癒着を意味するものです。法の精神に照らし合わせても、到底許されることではありません。 ●当該する織茂、足利、川邊、関口、の4氏は、10月17日の住民説明会の席上でこの疑惑問題について住民が詰問すると、ただ下を向いて沈黙するだけという対応をとりました。住民が、推測せざるを得ない上記のようなシナリオを4氏は否定しませんでしたし、住民が納得するような満足な弁明・回答もしませんでした。やましい点がないのなら、その場で、即座に否定・反論ができたはずです。 ●これでは、我々住民は市行政と事業者の間に公正ではない関係があるものと疑わざるを得ません。そして、そんな不正行為があるとしたら、その不正のもとに“承認”されかかっているこのマンション計画は容認などされるべきではありません。 ●ちなみに、同年同じ時期に、事業者たちも数人連れだってH氏宅へ「挨拶」に出向いていることが判明しています。癒着疑惑はいよいよ濃厚です。 |
| この計画に関わる各審議委員のみなさま、 この計画に関心をもたれている市議会議員のみなさま、そして、マスコミ報道関係者のみなさま、この癒着疑惑にどうぞご留意ください。 |
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川崎市長 阿部孝夫 殿
(仮称)「鷺沼4丁目プロジェクト」に関して、平成13年11月27日、川崎市まちづくり局開発指導課 織茂光晴氏、建築指導課 足利啓一氏、環境局環境評価室 川邊清三氏、環境評価室 関口正敏氏の計4人は、川崎市鷺沼4丁目在住の国会議員を、同議員の要請がないにもかかわらず訪問しました。 平成14年10月17日の川崎市職員による、公開質問状に対する現地説明会においてこの事実を詰問したところ、織茂氏はこの事実を認め、当時の収入役 小川氏の指示により、このプロジェクトの説明に行ったと発言しました。 しかし、一民間事業者が計画しているプロジェクトについて、先方から依頼もないのに、市職員が公務中に一国会議員のところへ説明に行く正当な理由がまったく見当たりません。 同議員が住民であるとはいえ、国会議員としては本プロジェクトについてはまったく無関係で、本人も当惑するものであり、我々地域住民はこの市職員の行為はまったく理解できません。 この市職員の行為は、(仮称)「鷺沼4丁目プロジェクト」に対する近隣住民による反対運動を押さえるためとしてしか、住民として考えられず、公正な立場に立つべき市職員の行為を逸脱しているものと思われます。この行為は公正なものとは考えられず、地方公務員法第30条の服務根本基準に違反していると思われます。 この重大な事実について、川崎市長は、事実関係を調査し、明確なる理由を住民に示してください。明確なる理由が住民に示されない場合、住民は、市職員の公正さを欠いた行為と判断せざるを得ず、上記4氏の罷免請求、行政不服審査請求等、更なる市民運動へと発展させる考えであります。 この文書に対する回答は、(仮称)「鷺沼4丁目プロジェクト」の開発許可申請提出の前、および建築審査会に提出前にお願いいたします。 |
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