「市職員と事業者の癒着疑惑」解明のため、
川崎市長付き・秘書部部長に
質問状を出しました。

『守る会』では、2002年1027日付で疑惑」を問いただす質問状を川崎市長宛に提出していましたが、あまりに返答がなかったため、11月25日に川崎市役所へ電話をかけて、事態の確認を行いました。

市長自身が多忙のため、ということで総務局 秘書部の砂田慎治部長が、電話の応対に出、「問われた4職員の行動は、市行政の通常業務の範囲内であると認識している」と、ただ一言だけ口頭で回答しました。

それだけでは、十分な理解が得られなかったため、当会は(こんどは阿部市長宛ではなく)砂田部長宛で、事態の再確認を行うための公開質問状を2002年1127日に、提出しました。

砂田部長から、われわれ市民の疑念を晴らしてくれる明快なる回答が送り届けられることを期待します。

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などと期待をしていたら…
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●この質問状に対する回答が、12月3日に到着いたしました(文書としての日付は12月2日付)。下記にその回答分を掲載します。砂田部長は、回答を逃げました。納得できる回答は何もありません。まずはこの、下方に掲載した回答文をごらんください。


(17)市職員と事業者との癒着問題を解明すべく、改めて提出した【質問状】

公開質問状

総務局 秘書部部長 砂田慎治 殿


                   平成14年11月27日
                    鷺沼地域の住環境を守る会 代表

 川崎市職員の4氏(まちづくり局開発指導課 織茂光晴氏、建築指導課 足利啓一氏、環境局環境評価室 川邊清三氏、環境評価室 関口正敏氏)が、平成13年11月27日に、(仮称)「鷺沼4丁目プロジェクト」に関して、川崎市鷺沼4丁目在住の国会議員を、同議員の要請がないにもかかわらず訪問した件に対して、改めて質問させていただきます。

 私共は、平成14年10月27日付の阿部孝夫市長宛の質問状にてこの問題を提起し、「この件について、事実関係を調査し、明確なる理由を住民に示してください」と申し入れました。それに対して貴殿は、市長の代理として平成14年11月25日夕刻の電話にて「4氏の行動は、市行政の通常業務の範囲内のものであり、川崎市長もそう見解を示している」とのみ回答されました。
 
 この「通常業務(の範囲内)」という部分が、この一言のみでは、十分に理解できませんでしたので、
(1)
4氏は、どういう目的で、何をするために鷺沼4丁目在住の国会議員を訪問したのか
(2)
その行動は市行政の(まちづくり局、および環境局の)どういった「通常業務」として位置づけられているものなのか

この2点について私共市民わかりやすいように、文書にてご回答ください。

 前回質問状でもお尋ねさせていただいたように、私共は、一民間事業者が計画している(仮称)鷺沼4丁目プロジェクトについて、議員本人から依頼がないのに、市職員が公務中に一国会議員のところへ説明に行く正当な理由がわからず不思議に思っております。私共市民のこの素朴なる疑問にお答えをいただきたくお願い申し上げます。

 また、大変恐縮ながら、この質問状への回答は是非とも2002年12月第一週中にお願いいたします。今回は市長でなく、秘書部部長の貴殿に質問させていただきますので、早急にご返事をいただけるものと期待しております。

※なお、実際に砂田部長に提出した文書では「電話のやりとりがあった日付」を誤って「11月26日夕刻」として提出してしまいました。正しい日付は「11月25日夕刻」です。この場をもって、お詫びして訂正させていただきます。

 
(18)↑ ↑ ↑ 上記質問状に対する、砂田部長からの回答 ↑ ↑ ↑ ↑ 

                   14川総秘第295号
平成14年12月2日

鷺沼地域の住環境を守る会 代表 様


                   川崎市総務局秘書部長
                    砂 田 慎 治

 前略、質問をいただいた内容について次のとおり回答いたします。

1. 平成14年11月26日夕刻の電話について

 電話は、秘書課へ、秘書部長の私から電話が欲しい、との連絡があり、その伝言をうけて秘書部長としてかけたものであり、「市長の代理」としてかけたものではありません。

2. 電話での発言について

 質問状文中で「4氏の行動は、市行政の通常業務の範囲内のものであり川崎市長もそう見解を示している」とのみ回答されました。とあります。
 これは電話のやり取りの中で、4氏の処分がされていないがどうしてか、という質問に対する答えの部分だろうと思います。
 
私は、この件については、まちづくり局および環境局から市長に報告され、市長が戸別業務として所管局が制度に則り対応するよう指示したもの、と理解しているので、所管局から連絡または説明をしたと思います
 したがって、処分がされていないとすれば違法とは言えない業務上の行為であるという判断だったのではないか
と思う、との趣旨を話したものです。

3. 4氏の目的と位置づけについて

 私は、秘書部長として市民の皆さんの意見や要望を、市長や所管局とのパイプ役として取り次いでおりますが、今回のように所管外の個別案件について判断や説明をする立場にはありません
 したがって、私から回答する事項ではないと思います。

以上

※上記回答文中に「所管局から連絡または説明をした(と思います)」という記述がありますが、所管局(=まちづくり局 および 環境局)からは、この件に関する連絡も、説明も、まったくされていません。川崎市行政のいい加減さが改めて露呈した結果です。この件に関しても、私たちはひきつづき追及していきます。



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