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(それも社会面に)掲載され、このニュースは全国的に報じられました。 |
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(記事全文) マンションの低層化求め 川崎市宮前区鷺沼4丁目に建築中の高さ31メートルの11階建てマンションが景観権を侵害するとして、周辺住民10人が22日、事業者の東急不動産(東京都渋谷区)など4社を相手取り、高さ15メートル以内(5階相当)に抑えるよう求めて東京地裁に提訴した。 マンション建設地は、東急田園都市線・鷺沼駅近くの高台にある学校跡地。市の都市計画は、この地区の建物を高さ15メートル以内に制限しているが、このマンションは敷地内に一般開放する空き地を設けることで、適用除外を受けた。 住民側は「マンションは一戸建て中心の低層住宅地の街並み景観と相いれない。空き地も一般住民が利用できない中庭にあり、高さ制限の適用除外の要件を満たさない」と主張している。 マンション建設と景観を巡っては、東京地裁が2002年12月、住民が守ってきた都市景観による利益は法的保護の対象になると初めて認め、東京都国立市に建てられた高さ44メートルのマンションの一部撤去を命じている。 (※HP管理人注釈:関連記事を掲載しています→ここをクリック) 提訴の背景には、鷺沼地区の成り立ちにかかわる複雑な住民感情も絡んでいる。訴状によると、鷺沼周辺は1953年、東急電鉄が田園都市の開発計画を発表。複数の企業が協力し、まとめて土地を買収した。1966年の田園都市線開通前後から、社員住宅として分譲されてきた。「木も生えていない土地に1本ずつ植えて、街をつくってきた。それを横取りするような形で大規模マンションを建ててもいいのか」。原告団代表はそう訴えた。 |
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(記事全文) マンション建築中止求め提訴 〜 宮前区住民
川崎市宮前区鷺沼4丁目に建築中の一部11階建てマンションを巡り、南東側の一戸建てに住む住民10人が22日、「景観権を侵害する」として、建築主の東急不動産など4社を相手取り、高さ15メートルを超える部分の建築中止を求める訴えを東京地裁に起こした。 訴状などによると、東急不動産などは鷺沼4丁目の学校跡地約2万6千平方メートルに、計524戸が入る一部地上11階、地下2階建てのマンションを計画、1月に着工した。11階部分は高さ30.95メートルとなる。 敷地の大部分は第1種中高層住居専用地域で、川崎市は建築物の高さを基本的に15メートルまでに制限している。しかし東急不動産などは、敷地内に公開空地を設けることで適用除外を受けた。 原告らは「住民はゆとりある低層の住居を建築するなど、住環境を守る努力を重ねてきた。公開空地は閉鎖的で高さ制限緩和は適用除外規定の目的に反しており、住民の景観権を侵害している」などとしている。 東急不動産は「訴状が届いていないのでコメントできない。内容を確認した上で対応していく」としている。 |
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(記事全文) 「高層マンション、景観を侵害」 〜 住民が建築差し止め訴訟
川崎市宮前区鷺沼4丁目に建築中の高層マンション(高さ約31メートル)が景観を侵害するとして、近隣の住民10人が22日、事業主体の東急不動産(東京都渋谷区)など4社を相手取り、15メートルを超える部分(6階から11階部分)の建築差し止めを求める訴訟を東京地裁に起こした。 訴状によると、計画では 約2万6千平方メートルの学校跡地に、5-11階建てのマンションを計4棟(計524戸)建設する。予定地は第1種中高層住居専用地域で、15メートルの高さ制限があるが、同マンションは敷地内に一般開放された空き地を設けることで、川崎市から高さ制限の適用除外を受けている。 原告は「付近は住宅地で15メートル以上の建造物はなく、巨大マンションは景観権を侵害する」と主張、一方、東急不動産は「訴状が届いていないので、現段階ではコメントできない」としている。 |
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