|
※ちなみに、この違反事実のうち、第1項目にある「ダンプが鷺沼駅方面から交差点を左折して進入」というのは、事業者が環境アセス条例および警察によって「ダンプ等大型車両はこの方向からのこの経路しか通行を認めない」とされていた取り決め事項を大きく無視した違反です。(鷺沼4丁目現場付近の道路はそもそも道路構造脆弱のためダンプ等大型車両の通行を禁止されている道路です) ※また第2項、第3項については、正式な工事協定書が成立していない現段階でも、大林組責任者が「これは(待機行為および駐車行為は)決して行いません」と住民にはっきりと確約していた案件です。 |
|
|