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'12/2/11

個人情報紛失の先生は懲戒に


 広島県教委は10日、教職員の懲戒処分指針を改正した。児童・生徒の個人情報を故意か、明らかな過失で紛失した場合、減給あるいは戒告とすることを新たに定めた。4月から運用する。

 従来の指針は個人情報の漏えい、紛失に関する処分基準は明確にしておらず、事例ごとに処分内容を判断していた。近年、児童・生徒の成績や健康診断票などを紛失する事例が相次いでいるのを受けて改正した。

 県教委は減給、戒告の対象として、成績が入ったUSBメモリーを無断で学校から持ち出し不特定多数の人が出入りする場所に放置したり、インターネット上にデータを流出させたりするケースを想定する。

 県教委によると、個人情報の漏えい、紛失で教職員を文書訓告、厳重注意した件数は2010年度、16件と前年度から倍増した。11年度は10日現在、2件となっている。県教委総務課は「処分の基準を明確にし、個人情報保護の意識を高めたい」としている。




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