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24年産稲の作付に関する考え方について

平成23年12月27日
農林水産省

1 23年産米に関する総括

(1) 23年産稲の作付については、安全な食料を安定的に供給するため、福島県の避難区域等において作付制限を行いました。この作付制限下において、23年産米の放射性セシウム濃度は、17都県においては99.7%が、福島県においては99.4%が100 Bq/kg以下という結果となりました。

(2)その後、福島県内の一部の地域の米から食品衛生法上の暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されました。これは、空間放射線量率や土壌の放射性セシウム濃度が高いという条件に加え、栽培管理や周辺環境からの影響等の諸要因が重なったことによるものと考えられます。

(3)また、福島県が実施している米の放射性物質緊急調査(以下「緊急調査」という。)によれば、現時点では、暫定規制値を超える米が生産された水田は、特定避難勧奨地点の付近等に限定的に出現しており、今後、作付制限を行う地域の範囲のとり方に関し、示唆を与えるものとなっています。

(4)なお、23年産米の放射性物質調査は、収穫前・収穫後の二段階で行いましたが、調査が終了した後、暫定規制値を超過した放射性セシウムが検出されました。
これまでの各種調査で得られた実際のデータを活用して、サンプルを採取する地点、密度を改善することが必要であると考えています。

2 24年産稲の作付の考え方

(1)23年産米の放射性セシウム濃度が食品衛生法上の暫定規制値(500 Bq/kg)を超過した「地区」については、物理学的半減期等を考慮しても、食品衛生法上の新基準値案を超える24年産米が生産される可能性が高いと考えられることから、作付制限を行う必要があると考えています。

(2)また、23年産米の放射性セシウム濃度が食品衛生法上の新基準値案(100 Bq/kg)の水準を超過した地域等については、新基準値案の水準を超過する24年産米が生産される可能性は否定できないことから、作付制限を行うかどうかについて、十分検討する必要があると考えています。

(3)作付制限を行う地域の範囲の取り方については、現在継続中の緊急調査の結果や避難区域の見直し等を考慮して、関係者のご意見を十分聞きながら、関係地方自治体とよく相談して決定したいと考えています。

(4)特に、避難区域等については、区域の線引き、住民の帰還、除染作業等がこれから具体的に動き出すことから、24年産稲の作付については、こうした地元の諸事情も考慮して検討したいと考えています。

(5)作付制限を行わない地域についても、23年産米の放射性セシウム濃度や高濃度の放射性セシウムを含む米の発生要因等を考慮して、24年産米の調査設計や調査密度を決定することにより、食品衛生法上の新基準値を超過する米が流通することのないよう調査をしっかり行い、安全の確保に万全を期すことが必要であると考えています。

(6)作付制限を行う地域の範囲や具体的な調査の実施方法については、緊急調査の結果や高濃度の放射性セシウムを含む米の発生要因に関する調査結果等を考慮し、関係地方自治体と協力して、食品衛生法上の新基準値の施行や区域の線引きの時期にも合わせて決定したいと考えています。

 

 

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