改正民法:4月施行を閣議決定…親権2年停止可能に

2011年12月13日 13時4分 更新:12月13日 13時22分

 政府は13日、親による児童虐待から子供を守るため、最長2年間親権を停止できる新制度などを柱とした改正民法の施行日を来年4月1日とする政令を閣議決定した。

 従来の民法では、親族らの申し立てに基づく家裁の決定で、父や母の親権を無期限に剥奪する「親権喪失」の制度しかなかった。だが、福祉現場から「親子関係の修復が不可能になってしまう」との指摘もあり、ほとんど活用されていなかった。このため、期間を定めた停止制度の導入を求める声が出ていた。

 改正法は親権規定に「子の利益」を明記。親権停止の要件を「父または母による親権の行使が困難または不適当であることで子の利益を害する場合」と柔軟に定め、親族や検察官だけでなく、虐待された本人も家裁に申し立てできることにした。

 改正法を活用し、虐待された子が養護施設などで保護された場合、親権停止中に施設などが親子関係の修復支援を行うことも期待されている。【伊藤一郎】

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