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離婚と財産分与「分与割合の相場」

2012年02月10日 Theme: ブログ
財産分与で財産を分ける!簡単に見えて難しい事もあります。


はたして、財産のどれ位分けてもらえるのでしょうか?


財産分与の割合は、基本的には財産形成への寄与度によって
判断されます。


それなら、夫の方が収入があるのでたくさんもらえるのかと
思う人も多いと思いますが、実際にはそうではありません。


専業主婦の場合は、財産形成に直接的な寄与はないかもしれませんが、
夫婦は共同体とみなされることから、分与も1/2となるのです。


ですから、現在では専業主婦も共働きも原則5対5とするのが
裁判所の考え方です。


そのうえで、職業の特殊性や双方が持ち出した原資の差などを考慮して
個別に調整しながら処理されていくのが一般的です。


また、共働き夫婦の場合も、収入の差は財産形成の寄与度には
あまり反映されず、1/2とななるようです。


さらに家業に従事していた場合も同様に5対5と
平等に分けられるのが妥当です。


もちろん、家業の内容によっては考慮されるべきところも
ありますが、その場合は個別に調整が行われます。


つまり、財産分与は基本的には夫婦の収入に関係なく、
1/2ずつ分けられるというわけです。

離婚と財産分与「財産の評価時期」

2012年02月08日 Theme: ブログ
財産といっても現金のみだと分かりやすいし、分けやすいですよね


しかし、不動産や株など値段が変動してしまうものは
どうすればよいのでしょうか?





財産分与の際、現金などはいつでも評価に変化はありませんが、
不動産や株などについては、評価時期によって
財産にも変化が生じます。


裁判離婚の場合、最高裁判所では審議を終えた時が
財産を評価する時期だと設定しています。


これにあてはめると協議離婚では
離婚が成立したときが財産の評価基準時となります。


ただし、離婚が決定する前に別居をした場合は、少しやっかいです。


中には分与しなければならない配偶者が
別居後に財産を減らすということも少なくないのです。


そこで、「夫婦財産の清算」にあたっては、
その財産の評価時期は別居時までさかのぼることになっています。


もちろん、別居後にそれぞれが形成した財産については
財産分与の対象ではありません。


けれども、「扶養的財産分与」の場合は、
離婚後の財産状態の変化なども考慮する必要がありますので
離婚成立時が評価時期とするのが妥当です。


夫婦によってそれぞれ事情もあり、状況も異なりますので
一概には言えませんが、どちらかが損をすることがないように
慎重に進めていかなければなりません。

離婚と財産分与 名義変更が必要なもの

2012年02月06日 Theme: ブログ
財産分与で財産を分けれる事は大丈夫でしょう。


でも分けて終わりと思ってませんか?


そこには第三者にも分かるように名義変更が必要なものもありませんか?





財産分与の対象はお金や不動産だけではなく、
夫婦が結婚生活の間で形成した財産も含まれます。


その中には当然、家電製品や寝具、家具などの家財道具も
含まれます。


家財道具や家電製品の場合は、それを望んでいるほうが
現物でもらえばいいので簡単です。


また、ゴルフの会員権や定期預金、株、債権などは
換金して現金で分与します。


けれども、自動車や電話など、所有権や名義がついてくる場合には
それらの変更が必要になります。


そして、自動車をもらう場合は、ローンが残っているかどうかが
とても重要になのです。


ローンが残っている場合、支払い中の車の所有権は
ローン会社が持っているので、夫婦間の合意だけでは
簡単に車を譲れ渡すことはできないのです。


このようなときには、ローン会社、夫、妻の間で
債務権の変更や譲渡に関する手続きが必要になります。

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