別居中の面接交渉権はどうなるの?

2011年05月31日 Theme: ブログ
離婚するのは良いけれど、子供に会えなくなるのはいやだ


そういう人は少なくないはず。


しかしながら、離婚すればどちらかが会えなくなるのは仕方ありません。


そんな時のためにも面接交渉権があるのですが、では別居はどうでしょう?


【別居中の面接交渉権はどうなるの?】


たとえ夫婦が離婚を前提に別居していたとしても子供との関係は別です。
それが、夫の不倫や浮気などが原因の別居だとしても同じです。


可愛い子供に会いたいと思うのは親なら当然の気持ちでしょう。


別居中であっても親が子供に会う権利は確保されるべきであり、
現在の日本ではきちんと認められています。


どちらかが子供を連れて家を出て行ったとしても同様です。


ただし、子供の福祉が最優先で考えられますので、
もし何か悪影響が出る場合や、子供自身が嫌がっている場合には
面接交渉権が制限されることもあるのです。


面接交渉権の制限については親のほうが子供に会うのを拒否するなど、
問題視されることもあるようですが、
いずれにしても子供の福祉が最優先であることには変わりありません。


面接交渉権に関しては、どちらかが勝手に決めることはできませんので
話し合いによって、月に何回、どのような形で会うのか
細かく決めておかなければなりません。


つまり、離婚が成立してしなくても別居中で、子供に会えない場合には、
面接交渉権は発生するということです。


中には子供に会いたいがために不利な離婚条件をのんでしまう人もいるようですが、
まずは、面接交渉権を要求することが大切です。


離婚成立時には、改めて親権や養育費を決めることになり、
面接交渉権に関しても、内容確認し、変更することが可能です。

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