こんな理由で離婚できるの? 離婚届を勝手に提出

2011年07月18日 Theme: ブログ

勝手に離婚届を出す人なんているのか?と思ってしまいますが、


実はいるみたいです。


もちろん勝手に出すべきではありませんが、出された時にはどうなるのでしょうか?


【こんな理由で離婚できるの? 離婚届を勝手に提出】


離婚に向けて話合いがすすめられているけれど、
なかなか離婚できない状態が続いた場合、夫や妻が勝手に離婚届けを
提出してしまうことも少なくありません。


そして、日本では、たとえ他の人が記入したとしても署名と捺印がしてあり、
特に記入漏れがなければ役所は離婚届を受理してしまうのです。


けれども、本来は、いくらお互いに離婚の意思があったとしても、本人に無断で
配偶者が勝手に署名捺印して離婚届を提出してはいけないのです。


ですから、一旦、役所に提出されたとしても、家庭裁判所に
「離婚無効の確認を求める調停」を申し立てることができます。


偽装であることが認められれば、住民票がある役所の
戸籍課に戸籍の訂正を申請することで離婚届は無効となります。


ただし、離婚届が自筆でないことや不本意な離婚届であることを
証明するには手間や時間がかかります。


離婚するときには、財産分与や慰謝料、親権など、
きちんと決めなければからないことがたくさんあります。


それらを決める前に離婚届を出すのはお互いにとって賢明ではありません。


そこでもし離婚届を勝手に提出される危険がある場合には
「不受理申込書」を役所に提出しておく方法があります。


有効期間は半年であり、最寄の役所で簡単に手続きできますので
離婚協議が整うまでは繰り返し手続きしておくことをおすすめします。


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