子供を育てるための養育費

2011年10月15日 Theme: 離婚のためのお勉強
相手が再婚して、金銭的に余裕ができれば
養育費を払わなくて良いのではないの?


そんな疑問から生まれるトラブルに関してです。


【離婚に伴うトラブル「再婚と養育費」】


離婚するときにはきちんと養育費の取り決めをして
毎月支払われていた養育費ですが、再婚と同時に
支払わなくてもよいものと思っている人が多いようです。


また、新しい配偶者に養子縁組をしてもらった場合には
なおさら勘違いする人がいるようです。


けれども、再婚相手が養子縁組をしようがしまいが、
元夫と子供の間に父子関係が成立していることには
変わりがありません。


したがって、元夫の養育費支払い義務はその後も継続するのです。


ですから、相手が再婚したからといって、
もう養育費を支払わなくてもよいと思うのは間違いです。


ただし、新しい配偶者の経済状況によっては
養育費の減額が認められる場合もあります。


これは新しい配偶者にも子供の扶養義務が生じるからです。


離婚の際、公正証書や家庭裁判所で金額や支払い方法が
決められていたのなら、相手に減額調停を起こされて
それが認められない限りは今までどおり、
養育費を受け取る権利があるのです。


もし、公正証書がなく、養育費の支払いが滞った場合には
家庭裁判所に申し立てをして養育費の適正な金額を
決めてもらいましょう。

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