子供を育てるための養育費
2011年10月15日 Theme: 離婚のためのお勉強
相手が再婚して、金銭的に余裕ができれば
養育費を払わなくて良いのではないの?
そんな疑問から生まれるトラブルに関してです。
【離婚に伴うトラブル「再婚と養育費」】
離婚するときにはきちんと養育費の取り決めをして
毎月支払われていた養育費ですが、再婚と同時に
支払わなくてもよいものと思っている人が多いようです。
また、新しい配偶者に養子縁組をしてもらった場合には
なおさら勘違いする人がいるようです。
けれども、再婚相手が養子縁組をしようがしまいが、
元夫と子供の間に父子関係が成立していることには
変わりがありません。
したがって、元夫の養育費支払い義務はその後も継続するのです。
ですから、相手が再婚したからといって、
もう養育費を支払わなくてもよいと思うのは間違いです。
ただし、新しい配偶者の経済状況によっては
養育費の減額が認められる場合もあります。
これは新しい配偶者にも子供の扶養義務が生じるからです。
離婚の際、公正証書や家庭裁判所で金額や支払い方法が
決められていたのなら、相手に減額調停を起こされて
それが認められない限りは今までどおり、
養育費を受け取る権利があるのです。
もし、公正証書がなく、養育費の支払いが滞った場合には
家庭裁判所に申し立てをして養育費の適正な金額を
決めてもらいましょう。
養育費を払わなくて良いのではないの?
そんな疑問から生まれるトラブルに関してです。
【離婚に伴うトラブル「再婚と養育費」】
離婚するときにはきちんと養育費の取り決めをして
毎月支払われていた養育費ですが、再婚と同時に
支払わなくてもよいものと思っている人が多いようです。
また、新しい配偶者に養子縁組をしてもらった場合には
なおさら勘違いする人がいるようです。
けれども、再婚相手が養子縁組をしようがしまいが、
元夫と子供の間に父子関係が成立していることには
変わりがありません。
したがって、元夫の養育費支払い義務はその後も継続するのです。
ですから、相手が再婚したからといって、
もう養育費を支払わなくてもよいと思うのは間違いです。
ただし、新しい配偶者の経済状況によっては
養育費の減額が認められる場合もあります。
これは新しい配偶者にも子供の扶養義務が生じるからです。
離婚の際、公正証書や家庭裁判所で金額や支払い方法が
決められていたのなら、相手に減額調停を起こされて
それが認められない限りは今までどおり、
養育費を受け取る権利があるのです。
もし、公正証書がなく、養育費の支払いが滞った場合には
家庭裁判所に申し立てをして養育費の適正な金額を
決めてもらいましょう。