離婚に伴うトラブル 妊娠

2011年11月03日 Theme: 離婚のためのお勉強

婚姻中に妻が浮気をして妊娠、その後離婚した場合、
生まれてくる子供の父親は誰になるのでしょうか。


基本的には、「婚姻の解消から300日以内に生まれた子供は
婚姻中に懐妊したものとする」と定められています。


つまり、離婚後300日以内に生まれた子供は
たとえ夫婦が離婚していたとしても、元夫の子供と推定され
出生届けを提出すると元夫の子供として戸籍に記載されるのです。


けれども、実際にはこれはさまざまなトラブルを招くことになります。


婚姻中に他の男性の子供を妊娠、離婚後、すぐに再婚して出産した場合、
再婚相手の子供たという確信があったとしても、
父子関係は元夫との間に生じるというわけです。


そのため、生まれた子供が誰の子供なのかで
もめることはよくあるようです。


そこで出生後1年以内であれば、「摘出否認の訴え」を
起こすことで本当の父親の子供とすることができることになっています。


けれども、この訴えを起こせるのは元夫だけであり、
もし訴えを起こさなければ、元夫が自分の子供として
養育することもできるのです。


ですから、どうしても再婚相手を戸籍上でも父親としたい場合や
離婚前から夫婦関係が破綻しており、
別居状態など元夫の子供を妊娠する可能性が全くない場合などは
元夫に対して「親子関係不在確認」の調停や訴えを起こす、
または再婚相手に対して「認知請求」の調停や訴えを
起こすしかありません。


この訴えが認められて初めて、生まれてきた子供が
再婚相手との子供たぢ戸籍上でも認められるのです。



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