離婚と子供の姓・戸籍
2011年11月03日 Theme: 離婚のためのお勉強
離婚すると母親は法律上、当然のように旧姓に戻ることになりますが、
子供は違います。
子供の名字は元のままになりますので
名字を母親と同じにするためには、
「子の氏の変更許可の申し立て」を家庭裁判所に行う必要があります。
この手続きは特に面倒なことはなく、
簡単にできますので、離婚で子供を引き取るときに
同時に行うといいでしょう。
けれども、子供が学校に通っている間は
名字が変わることでの影響を考慮して
あえて変更しないこともあります。
また、母親と子供の名字が違っていると都合が悪い場合には
母親自身が離婚の日から3ヶ月以内に
「離婚の際に称していた氏を称する届」をする必要があります。
ただし、この届けによって母親と子供は同じ姓となったとしても、
実際の戸籍上は、全く別の姓になります。
母親は新戸籍になりますが、子供は今までどおり
父親の戸籍に入ったままなのです。
つまり、夫婦は離婚と同時に晴れて戸籍も別々になりますが
子供は申し立てをしない限り、
元夫の戸籍のままになるというわけです。
うっかり忘れのないように離婚の際には
子供の姓の変更もきちんと行いましょう。
子供は違います。
子供の名字は元のままになりますので
名字を母親と同じにするためには、
「子の氏の変更許可の申し立て」を家庭裁判所に行う必要があります。
この手続きは特に面倒なことはなく、
簡単にできますので、離婚で子供を引き取るときに
同時に行うといいでしょう。
けれども、子供が学校に通っている間は
名字が変わることでの影響を考慮して
あえて変更しないこともあります。
また、母親と子供の名字が違っていると都合が悪い場合には
母親自身が離婚の日から3ヶ月以内に
「離婚の際に称していた氏を称する届」をする必要があります。
ただし、この届けによって母親と子供は同じ姓となったとしても、
実際の戸籍上は、全く別の姓になります。
母親は新戸籍になりますが、子供は今までどおり
父親の戸籍に入ったままなのです。
つまり、夫婦は離婚と同時に晴れて戸籍も別々になりますが
子供は申し立てをしない限り、
元夫の戸籍のままになるというわけです。
うっかり忘れのないように離婚の際には
子供の姓の変更もきちんと行いましょう。