離婚と子供の姓・戸籍

2011年11月03日 Theme: 離婚のためのお勉強
離婚すると母親は法律上、当然のように旧姓に戻ることになりますが、
子供は違います。


子供の名字は元のままになりますので
名字を母親と同じにするためには、
「子の氏の変更許可の申し立て」を家庭裁判所に行う必要があります。


この手続きは特に面倒なことはなく、
簡単にできますので、離婚で子供を引き取るときに
同時に行うといいでしょう。


けれども、子供が学校に通っている間は
名字が変わることでの影響を考慮して
あえて変更しないこともあります。


また、母親と子供の名字が違っていると都合が悪い場合には
母親自身が離婚の日から3ヶ月以内に
「離婚の際に称していた氏を称する届」をする必要があります。


ただし、この届けによって母親と子供は同じ姓となったとしても、
実際の戸籍上は、全く別の姓になります。


母親は新戸籍になりますが、子供は今までどおり
父親の戸籍に入ったままなのです。


つまり、夫婦は離婚と同時に晴れて戸籍も別々になりますが
子供は申し立てをしない限り、
元夫の戸籍のままになるというわけです。


うっかり忘れのないように離婚の際には
子供の姓の変更もきちんと行いましょう。

Comments

[Publish Your Comment]

Add your comment

Let's send a present!

Amebaおすすめキーワード

    アメーバに会員登録して、ブログをつくろう! powered by Ameba (アメーバ)|ブログを中心とした登録無料サイト