面会交流が制限される場合
2011年12月13日 Theme: ブログ
離婚した時に子供と離れて生活する事になったとしても、
面会できる権利はあります。
しかし必ず会う事が出来る訳ではありません。
ではどんな時に会えなくなってしまうのでしょうか?
【面会交流が制限される場合】
離婚によって子供と離れて暮らすことになった親も
基本的には子供に面会する権利が認められています。
けれども、中には面会交流が制限されるケースも少なくありません。
具体的には以下のようなケースになります。
・面会交流が子供の心身に悪影響がある
子供が非監護親に対して嫌悪感や恐怖感を抱いている場合、
面会交流そのものを嫌がっている場合、
離婚による子供の精神が不安定な場合などです。
・両親が離婚に至った経緯や離婚調停の経緯
離婚に至った経緯をひきずり、深刻な紛争や緊張状態にある場合、
面会交流を行うことで子供が巻き込まれる危険がある場合は
制限されやすい傾向にあります。
・監護親の意思・監護状態、生活状況など
監護親が面会交流を強く拒否しており、
子供への悪影響が懸念される場合には制限ではなく
面会交流が認められない場合もあります。
・非監護親の生活状況、子供への愛情、面会交流の目的
面会交流を求める動機が金銭の要求だったり
復縁目的、また、子供や監護親への暴力(DV)、
薬物使用などの重大な問題があるときは
面会交流が認められません。
以上のことを考慮して面会交流が本当に
子供のためによいのかどうか慎重に判断されます。
ただし、養育費を払わないからという理由では
面会交流の制限は認められません。
養育費と面会交流は全く別のものと考えるのが妥当です。
面会できる権利はあります。
しかし必ず会う事が出来る訳ではありません。
ではどんな時に会えなくなってしまうのでしょうか?
【面会交流が制限される場合】
離婚によって子供と離れて暮らすことになった親も
基本的には子供に面会する権利が認められています。
けれども、中には面会交流が制限されるケースも少なくありません。
具体的には以下のようなケースになります。
・面会交流が子供の心身に悪影響がある
子供が非監護親に対して嫌悪感や恐怖感を抱いている場合、
面会交流そのものを嫌がっている場合、
離婚による子供の精神が不安定な場合などです。
・両親が離婚に至った経緯や離婚調停の経緯
離婚に至った経緯をひきずり、深刻な紛争や緊張状態にある場合、
面会交流を行うことで子供が巻き込まれる危険がある場合は
制限されやすい傾向にあります。
・監護親の意思・監護状態、生活状況など
監護親が面会交流を強く拒否しており、
子供への悪影響が懸念される場合には制限ではなく
面会交流が認められない場合もあります。
・非監護親の生活状況、子供への愛情、面会交流の目的
面会交流を求める動機が金銭の要求だったり
復縁目的、また、子供や監護親への暴力(DV)、
薬物使用などの重大な問題があるときは
面会交流が認められません。
以上のことを考慮して面会交流が本当に
子供のためによいのかどうか慎重に判断されます。
ただし、養育費を払わないからという理由では
面会交流の制限は認められません。
養育費と面会交流は全く別のものと考えるのが妥当です。