離婚に伴うトラブル「借金・ギャンブル」

2011年12月19日 Theme: ブログ
例えば、結婚するまでは知らなかったけど、
相手がギャンブルにはまっていたりする事はありえますね。


ギャンブルで、借金があった場合どんなトラブルが・・・
又離婚する時にはどうなるんでしょうか?





夫の借金やギャンブルは問題になることが多いようですが
最近は妻の買い物依存症による借金も増えています。
しかも、妻の借金は発覚が遅れる事が多く、
金額が膨れ上がることも少なくありません。


そして、それが離婚の原因になることはよくあることです。


離婚の際には、夫婦が2人で作った借金に関しては
お互いに半分ずつ負担するのが原則です。


けれども、夫婦の一方が遊行費のために使った場合は
使った本人が負担しますが、相手が連帯保証人になっている場合には
請求されても拒否することはできないのです。


また、妻が借金をした場合には、生活費に使ったといわれれば
どこまでが生活費、どこまでが遊行費と見極めることが難しいため
より夫は支払いを拒めないのが現状です。


そして、判例によっては、借金だけが原因で離婚が
認められないケースもあります。


たとえば、借金以外に婚姻生活を継続しがたい
特別な支障がない場合、妻も共働きをして生計を支えることが
だきるものと判断され、離婚請求が認められなかったという
判例もあるのです。


つまり、夫婦が協力して何とかやっていけると判断された場合は
離婚原因と認められないことも多いといえるでしょう。


ただし、明らかに「借金を返済しよう」
「何とかしよう」という意思が全く感じられず、
生活を放棄している場合は離婚原因として認められやすいのです。


ですから、相手が借金をしたから即離婚というわけには
いかないということです。

Comments

[Publish Your Comment]

Add your comment

Let's send a present!

Amebaおすすめキーワード

    アメーバに会員登録して、ブログをつくろう! powered by Ameba (アメーバ)|ブログを中心とした登録無料サイト