別居と生活費

2012年01月05日 Theme: ブログ
別居すれば、何かとお金が必要になってきます。


今まで、専業主婦なら、恵まれた環境の人以外なら、新たに仕事を探したり
家を借りたりと色々大変でしょう。


今までは旦那さんが生活費をくれていたけど…


しかし、別居しても夫婦~生活費ってもらえないのでしょうか?





離婚を決意したものの、しばらくは別居して様子を見るという
夫婦もたくさんいます。


そんなとき、気になるのは、別居中の生活費ですね。


実は別居中も離婚していない限りは、夫婦とみなされますので
婚姻費用、つまり生活費は夫婦で分担する義務があるのです。


たとえ、夫が浮気をして妻が出て行った場合でも
マンションの家賃などの半分を妻に対して請求できるのです。


金額は、双方の収入や扶養する子供の人数などを
考慮したうえで決められます。


専業主婦で収入がない場合は、基本的には妻は夫に対して
生活費を請求することができますが、
夫婦関係破綻の責任の有無によって金額は異なります。


その際、基準になるのは、養育費と同様「簡易算定表」ですが
調停で合意できないときには、審判によって
裁判官が判定することになります。


ただし、婚姻費用の請求が認められないケースがあります。


たとえば、正当な理由もなく、説明もないまま一方的に
別居を強行し、相手からの同居請求を無視し、
夫婦関係の修復に一切務める態度が見られない場合は
婚姻請求は認められません。


具体的には、浮気をして勝手に家を出て行き、
不倫相手の家に転がり込んでいるというケースが
それにあたります。


けれども、相手が未成熟の子供を養育している場合には
子供の養育費分だけは請求できることになっています。


ですから、別居するときには、その生活費についても
きちんと相談することが大切です。

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