親権者の死亡
2012年01月09日 Theme: ブログ
離婚する時に子供がいる場合決めなければいけない事に、
どちらが親権者になるかという事があります。
ただ、親権者の方が早く亡くなってしまう事もあるでしょう。
こういう場合子供はどうなってしまうのでしょうか?
親権とは、子供を養育する権利であり、
婚姻中は夫婦が共同で行使するものです。
けれども、離婚後は親権者となったほうの親が
単独親権となり、子供を引き取って養育していくことになります。
けれども、もし離婚後、親権者となった親が死亡してしまったときは
どうなるのでしょうか。
一般的には生存しているほうの親が
親権者になるのでは?と考えられているようですが
実はそんなことはないのです。
それは、たとえば、婚姻中に子供を虐待していた親でも
親権者になれるということになってしまうからです。
ですから、現在の裁判実務上は、当然のように生存している親に
親権が移るということはないのです。
もし、親権をとりたいのなら、家庭裁判所に
親権者変更の申し立てを行う必要があります。
けれども、実際には、死亡した親権者の両親や兄弟などが
子供を引き取って育てていることが多いようです。
その場合、未成年後見人選任の申し立てを行い、
正式な後見人と認められれば、子供が相続した財産の
管理も任されることになります。
これをめぐっては、生存している親と後見人の間で
トラブルが発生することもあるようです。
いずれにしても、親権者の変更はその後の子供の生活に
与える影響が大きいため、さまざまな事情を十分考慮して
判断されるということです。
また、子供が15歳以上であれば、子供自身の意向も
聴取されることになっています。
どちらが親権者になるかという事があります。
ただ、親権者の方が早く亡くなってしまう事もあるでしょう。
こういう場合子供はどうなってしまうのでしょうか?
親権とは、子供を養育する権利であり、
婚姻中は夫婦が共同で行使するものです。
けれども、離婚後は親権者となったほうの親が
単独親権となり、子供を引き取って養育していくことになります。
けれども、もし離婚後、親権者となった親が死亡してしまったときは
どうなるのでしょうか。
一般的には生存しているほうの親が
親権者になるのでは?と考えられているようですが
実はそんなことはないのです。
それは、たとえば、婚姻中に子供を虐待していた親でも
親権者になれるということになってしまうからです。
ですから、現在の裁判実務上は、当然のように生存している親に
親権が移るということはないのです。
もし、親権をとりたいのなら、家庭裁判所に
親権者変更の申し立てを行う必要があります。
けれども、実際には、死亡した親権者の両親や兄弟などが
子供を引き取って育てていることが多いようです。
その場合、未成年後見人選任の申し立てを行い、
正式な後見人と認められれば、子供が相続した財産の
管理も任されることになります。
これをめぐっては、生存している親と後見人の間で
トラブルが発生することもあるようです。
いずれにしても、親権者の変更はその後の子供の生活に
与える影響が大きいため、さまざまな事情を十分考慮して
判断されるということです。
また、子供が15歳以上であれば、子供自身の意向も
聴取されることになっています。