相手が離婚を拒否
2012年01月22日 Theme: ブログ
離婚は夫婦のどちらかだけが望んでも成立しません。
離婚を決意したら、とりあえず、今の率直な気持ちを
相手に打ち明け、説得することが大切です。
日本では夫婦が話し合いで離婚することを「協議離婚」といい、
全体の約9割を占めています。
話し合いでは、財産分与、慰謝料、子供がいれば親権者や養育費など
相談して決めなければならないことがたくさんあります。
けれども、どうしても相手が離婚に応じてくれないことも多く、
その場合のとるべき道は2つ。
1つは、離婚自体をあきらめる。
もう1つは法的手段に訴えてでも離婚する。
法的手段とは、すぐに裁判を起こすというものではなく、
まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
ここでは調停員を交えて、夫婦生活を続けていくことが
できない理由などを話しあい、離婚を認めてもらいます。
ここで合意できれば、調停離婚が成立し離婚することができます。
それでも、相手が合意してくれず、離婚理由も認められない場合には
離婚訴訟を起こすことになりますが、
離婚できるまでには時間も費用もかかることを
覚悟しておきましょう。
ですから、できるだけ夫婦の話し合いで離婚するのが
望ましいといえるでしょう。
離婚を決意したら、とりあえず、今の率直な気持ちを
相手に打ち明け、説得することが大切です。
日本では夫婦が話し合いで離婚することを「協議離婚」といい、
全体の約9割を占めています。
話し合いでは、財産分与、慰謝料、子供がいれば親権者や養育費など
相談して決めなければならないことがたくさんあります。
けれども、どうしても相手が離婚に応じてくれないことも多く、
その場合のとるべき道は2つ。
1つは、離婚自体をあきらめる。
もう1つは法的手段に訴えてでも離婚する。
法的手段とは、すぐに裁判を起こすというものではなく、
まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
ここでは調停員を交えて、夫婦生活を続けていくことが
できない理由などを話しあい、離婚を認めてもらいます。
ここで合意できれば、調停離婚が成立し離婚することができます。
それでも、相手が合意してくれず、離婚理由も認められない場合には
離婚訴訟を起こすことになりますが、
離婚できるまでには時間も費用もかかることを
覚悟しておきましょう。
ですから、できるだけ夫婦の話し合いで離婚するのが
望ましいといえるでしょう。