【1】 |
(第15条の1「公開空地の定義」において)
中庭は公開空地として認めない、とされた点。(ただし建ぺい率算出における“空地”としては認められる)
※つまり、今後は、鷺沼ヴァンガートンヒルズのような内容の計画が川崎市内で高度地区適用除外の対象とされることは無い、とのこと。 |
【2】 |
(第15条の3「必要有効公開空地率」において)
廊下、階段などを容積率に含めない場合は、必要とされる有効公開空地率が5%加算されるようになった点。
※鷺沼ヴァンガートンヒルズのように「廊下、階段を容積率に含めないで計算」された計画内容では、今後は、5%分多く公開空地を設けないと高度地区適用除外の対象とされない、とのこと。 |
【3】 |
(第15条の4「公開空地の管理」において)
管理規約やパンフレットなどに「敷地内のこの部分は公開空地であり、このような扱いとなる」という事を明記し、買主や入居者に十分周知させることを義務づけた点。 |
【4】 |
(第1節 第4条〜第7条において)
行政が建築計画の判断をするにあたって「周辺環境との調和」「周辺環境への貢献度」…等チェックリストに照らし合わせ、それぞれの項目でポイントをつける点数制を導入した点。
※総合評価80点以上が「合格」。ちなみに、建築指導課がこの新しいチェックリストで鷺沼ヴァンガートンヒルズの計画内容を試算してみると総合評価「78.5点」で不合格=許可されない、という結果になったそうです。 →下記の[特記事項]もご参照ください。 |
【5】 |
(第12条において)
「計画建築物の各部の高さ」を見る際に、全方位斜線で立体的に判断することとした点。 |