●鷺沼ヴァンガートンヒルズの建設計画が昨2003年の夏頃から止まったままで、事業者から近隣住民になんら説明もないままである件に関して、『守る会』では、「行政からも指導をしてほしい」と要求する主旨で、川崎市の関係各部署に公開質問状を提出しました。 ●『守る会』は、東急不動産宛に説明会開催などを求める要望書を提出(内容詳細はこちらに掲載)しましたが、この市行政宛の公開質問状も同趣旨の内容となっております。 ●実に迅速なことに、市行政から回答文書がすでに届けられているため、その回答内容もあわせて掲載します。 ●まずは、下記文書内容をご覧ください。 |
木下 真 まちづくり局長 殿
(仮称)「鷺沼4丁目プロジェクト」(=「鷺沼ヴァンガートンヒルズ」の申請時仮名称)にかかわる建築工事に関して、近隣住民は次のことを要求いたします。 現在、建築工事は、計画地に土壌汚染対策法で定められた基準値以上の汚染土および汚染地下水が排出して、工事はおよそ8カ月間中断しております。かかる工事は、川崎市の条例環境影響評価の対象となっており、事業者は大きな工事変更がある場合には川崎市に報告する義務が生じるものと確信いたします。 事業者は工事期間は工事開始から17ヶ月と予測して、近隣住民にもそのように説明しておりました。しかし、事業者は工事を中断したまま、昨年7月の汚染土壌に対する説明会を開催した後は、近隣住民に対して一切説明がありません。 今年に入って、事業者は足場や作業員宿舎を取り壊すなどし、また土壌汚染の除去もせず、工事を放置しております。17ヶ月の工事期間を大幅に変更するのであれば、当然近隣住民にその変更の内容を説明すべきであります。 また、汚染土を長く計画地に放置しておくことは近隣住民の健康に影響を与える恐れもあります。川崎市は早急に汚染土壌を除去するよう事業者に指導するべき立場にあるかと考えます。 まちづくり局はこの建築工事の開発許可を与えている以上、その責任を負うものであり、また事業者は川崎市と近隣住民に直ちに今後の方針を説明する義務が当然あるものと私たち近隣住民は確信いたします。 従って、川崎市は事業者に対して、速やかに近隣住民に工事期間等の変更内容を説明するよう、指導してください。 以上 |
15川ま開第540号 鷺沼地域の住環境を守る会 代表 様 まちづくり局長 木下 真 平成16年2月6日付けで提出された公開質問状について、次のとおり回答します。 以前から造成および建築の工事について、事業者に説明を求めておりましたが、現在、土壌対策について検討中とのことで、その結論を待っているところでございます。 ご指摘の「足場や作業員宿舎を取り壊すなどし、また土壌汚染の除去もせず、工事を放置しております」とのことにつきましては、市としても事業者に今後の対応についての説明を求めております。 早い時期に近隣住民の皆さまへ説明を行うよう、事業者に伝えてまいります。 指導部開発指導課 担当 |
福井和巳 環境評価室長 殿
(仮称)「鷺沼4丁目プロジェクト」(=「鷺沼ヴァンガートンヒルズ」の申請時仮名称)にかかわる建築工事に関して、近隣住民は次のことを要求いたします。 現在、建築工事は、計画地に土壌汚染対策法で定められた基準値以上の汚染土および汚染地下水が排出して、工事はおよそ8カ月間中断しております。かかる工事は、川崎市の条例環境影響評価の対象となっており、事業者は大きな工事変更がある場合には川崎市に報告する義務が生じるものと確信いたします。 事業者は工事期間は工事開始から17ヶ月と予測して、近隣住民にもそのように説明しておりました。しかし、事業者は工事を中断したまま、昨年7月の汚染土壌に対する説明会を開催した後は、近隣住民に対して一切説明がありません。 今年に入って、事業者は足場や作業員宿舎を取り壊すなどし、また土壌汚染の除去もせず、工事を放置しております。17ヶ月の工事期間を大幅に変更するのであれば、当然近隣住民にその変更の内容を説明すべきであります。 また、汚染土を長く計画地に放置しておくことは近隣住民の健康に影響を与える恐れもあります。川崎市は早急に汚染土壌を除去するよう事業者に指導するべき立場にあるかと考えます。 環境評価室はこのプロジェクトの担当機関であるがゆえにその責任を負うものであり、また事業者は川崎市と近隣住民に直ちに今後の方針を説明する義務が当然あるものと私たち近隣住民は確信いたします。 従って、川崎市は事業者に対して、速やかに近隣住民に工事期間等の変更内容を説明するよう、指導してください。 以上 |
15川環評第355号 鷺沼地域の住環境を守る会 代表 様 川崎市環境局環境評価室長 福井和巳 平成16年2月6日付けで提出された公開質問状について、次のとおり回答します。 (仮称)鷺沼4丁目プロジェクトの事業につきましては、昨年5月汚染土壌が確認されたことから、その対策を検討するため建築工事を一時休止するとの報告を受けております。 その際工事期間の延伸については、汚染土壌等対策期間が明白になった時点で、変更届の提出が必要であることを伝えてあります。 その後、変更届等の提出はありませんが、今回の公開質問状をいただいたことからも近隣住民の皆さまへの説明については、工事の現状等について適宜説明するよう、事業者に伝えてまいります。 (環境局環境評価室 担当) |
以上の通り、まちづくり局からも、環境評価室からも、「事業者が、ちゃんとした説明を、近隣住民にするように」伝える=指導する、と明言を得ました。事業者に、『守る会』からもしっかり文書にて説明の要請をだしています。 ここまで何カ月もの間、ろくに電話一本もよこしてこなかった事業者が、この機会に、「まっとう」にして「誠意のある」対応を示してくれることを願ってやみません。 |
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