第1条(工事予定期間) |
[1] |
本件工事の予定期間は、工事着手日より2年間を工事施工期間とし、更に工事終了後の2年間をモニタリング期間とする。但し、天災、その他やむを得ない事由が発生して予定期間が延長となる場合は、乙は甲へ連絡するものとする。なお本項を含み、本協定書における甲の連絡先は甲の代表者である○○○○とする。 |
[2] |
乙は前項の工事着手日が決定次第、甲に連絡するものとする。 |
[3] |
本件工事期間中に甲が工事状況の説明を求めた時には、乙は誠意をもってその時点の工事状況を説明するものとする。 |
第2条(作業時間および休日) |
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本件工事の作業時間は原則として午前8時から午後6時までとするが、作業の準備、片づけ及び騒音、振動、粉塵の発生を伴わない作業は、当該時刻の前後1時間程度行うことができるものとする。但し、重機作業による騒音、振動が伴う作業は午前9時から午後5時までとする。 |
[2] |
作業時間の例外:前項の作業時間の例外として、つぎの各号に該当する作業で、法令による交通規制等の理由により、乙が工事施行上必要やむを得ないと判断した時は、乙は仮囲いに設置したお知らせ掲示看板(4カ所)に予め掲示し、甲に連絡し承諾を得た上で、前項作業時間から延長して作業を行うことができるものとする。
(1)交通規制により、通行許可条件が夜間のみの特殊重機および重量資機材の搬出入作業
(2)公共機関等の指導、指示による場合および緊急対策の必要な場合のやむを得ないガス、水道、電気、電話等の引込み作業および排水接続作業とそれにともなう修復工事
(3)緊急対策上の工事(台風、集中豪雨、豪雪、突風)等の突発事故が発生したときの対応作業 |
[3] |
休日:乙は原則として第二、第四土曜日および日曜を休日とする。但し、重機作業が伴わない作業、工事騒音、振動を伴わない等の軽作業および前項第3号に該当する作業は行う事ができるものとする。 |
第3条(工事総合安全対策) |
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乙は本件工事期間中、安全巡視を行い、工事場内の安全状況を確認すると共に、工事施工に当たり次の対策を講じるものとする。 |
[1] |
騒音、振動、粉塵防止対策
(1)騒音規制法および振動規制法に定められている事項を遵守することはもとより、適切な工法、機種をもって騒音、振動を低減するよう努める。
(2)随時散水等を行うことにより粉塵の発生防止を図ると共に、万能板、防塵シート養生等により飛散防止に努める。
(3)本件工事終了後の防塵対策として、順次吹き付け芝等の工事を実施して防塵に努める。 |
[2] |
工事関係車輌対策
(1)本件工事用車輌の運行状況に併せて、保安要員を別紙配置図の通り配置し、車輌の誘導および運転手への指導を行い、交通事故の防止と一般歩行者および地域住民の安全を図るものとする。また、特に幼稚園児や学童の通園、通学時には細心の注意を持って、車輌の誘導および運転手への指導を行うものとする。
(2)本件工事関係車輌出入口には保安要員を配置して安全を図るものとする。
(3)本件工事用大型車輌の工事場内への搬出入は午前9時から午後5時までとする。但し、第2条第2項の場合はこの限りではない。
(4)本件工事関係車輌(通勤車輌含む)は周辺道路に駐車、待機させないものとする。
(5)本件工事関係者全員に交通関係の法規を遵守させ、所轄警察署の指導を受けて交通事故防止を図ると共に、工事関係車輌の運行は、道路管理者および所轄警察署の指導、指示に従うものとする。 |
[3] |
危険防止対策
(1)乙は工事上外周に仮囲いを設け、周辺住民をはじめ、第三者および地域住民に対する危険防止を図るものとする。
(2)乙は仮囲い等に周辺の美観を損ねる事の無いようなものを採用し、景観に十分配慮するものとする。
(3)乙は火災事故防止のために十分に配慮を払う他、火気を使用する場所には消火器等の火災予防上必要な設備を設けて予防策を講じるものとする。 |
[4] |
安全対策
(1)本件工事関係者の新規入場時教育を行うと共に、安全衛生、風紀、防犯、防火等の事故を未然に防ぐよう、本件工事関係者に対して、乙の責任において、規律の維持のための適切な指導監督を行うものとする。
(2)本件工事周辺道路については、常に清潔に保つことに留意し、毎週金曜日に周辺道路清掃と場内清掃を励行する。また、作業状況(残土搬出、破砕コンクリート殻搬出等)に合わせて周辺道路の適宜清掃を行うものとする。
(3)本件工事周辺道路の補修を行う場合は、道路管理者との協議、指導を受けてこれを行うものとする。
(4)本件工事用車輌通行による段差部の衝撃等を軽減する為、工事用車輌が通行する出入口および作業場内の段差をなくす等の処置を施すものとする。 |
第4条(近隣建物等の保全) |
[1] |
乙は、甲所有にかかる近隣建物およびその付属設備等(以下「近接建物等」という)に損傷を及ぼさないように万全を期するものとするが、万一、本件工事に起因して近接建物等に損傷が発生し、それが乙の責に帰することが明らかな場合は、速やかに原状回復等適切な処置を行うものとし、その処置については、甲乙誠意をもって協議し、その内容を定めるものとする。 |
[2] |
近接建物等の損傷の有無を判断する材料として、大林組が実施した家屋事後調査資料を本件工事の家屋事前調査資料とし、本件工事完了後、乙において甲立会いのもと、家屋事後調査を実施する。 |
第5条(工事責任者および連絡窓口) |
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乙は本件工事期間中、工事に関して苦情があった場合に速やかに対処する為の連絡窓口として、工事事務所を設置し、工事責任者を配置するものとする。 |
[1] |
乙は本件工事期間中、工事責任者を常駐させることとし、工事責任者が不在の場合は代理者をおくものとする。 |
[2] |
乙の工事責任者および連絡先等は次の通りとし、変更が生じた場合、乙は甲に連絡をするものとする。
工事事務所 東急建設株式会社 首都圏本部 土木事業部 鷺沼四丁目作業所
工事責任者 所 長 ○○○○
代 理 者 副所長 ○○○○
連 絡 先 電 話 044-○○○-○○○○ |
第6条(その他) |
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本協定書に定めなき事項または解釈上の疑義が生じた場合は、甲、乙は誠意をもって協議の上、解決するように努めるものとする。 |