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特定紛争:がら等が埋設された土地の瑕疵

特定紛争がら等が埋設された土地の瑕疵


《要旨》
 購入した土地にコンクリートや煉瓦等の破片が混じっているとして土の入替え等を求めたもの、売主業者150万円、媒介業者20万円の費用負担で和解成立

(1)紛争の概要

 買主Xは、平成14年6月、業者Zの媒介で、売主業者Yから土地を 6,600万円で購入する売買契約を締結した。

 Xは、土地の引渡しを受けた後、再度現地を訪れた際、隣地が工事をしていて、地面に10cmから20cm大のコンクリートや煉瓦の破片が積まれているのを見たため、購入した土地についてもよく確認したところ、本件土地の北側沿いにコンクリートの塊等の「がら」が露出していた。

 Xは、Y及びZに連絡し、同年8月、現地で確認する一方、自らも専門業者に頼んで地盤調査をしてもらったところ、本件土地の全体にがらが混じっており、木造の建物を建築するにも杭を打つ必要が生じるなどの問題があることが判明し、がら混じりの土地を良土に入れ替え、突き固めることを主張した。

 これに対しYは、隣地の南側擁壁工事や浄化槽撤去工事を行った際、がらは多少出ていると聞いているが、建築工事には問題がない範囲であるとし、同月、「敷地内の土の入替えは一切行わない」と回答した。その後、Xは、Y及びXが発注した建築会社も交えて話合いをしたが進展はなかった。

(2) 調整の経過

 委員3名により8回の調整を行った。調整の過程で、Xは、土地の買戻しか、土の総入替え、または、がらの撤去及び杭打ち工事費用(約 438万余円)の支払を求めた。

 これに対し、Yは、売主Aから土地を購入して、3区画に分筆し、その1区画をXに売却した。土地の購入時、擁壁の造成工事をしたが、大量のがらが出て来たという認識はなかった。また、地盤調査をしたが、その調査報告では多少の「がら」の表示はあるが、建物の建築用地として支障はないとの判断だった。
 建物の建築に必要な範囲内で撤去はするが、全面的な土の入替えはできない、建物は建てられるし目的が達成できないわけではないので、土地の買戻しはできない、撤去費用の支払は難しいが、杭打ち費用の一部 100万円程度は負担すると主張した。

 一方、Zは、媒介業者としては、がらがあるかどうかは地中を掘らない限りわからないので、そこまでの調査義務は負わされておらず、責任はないと主張した。


(3)和解の内容

 本案件を解決するため、杭を打つことを前提にその費用をY及びZがどの程度負担するかの調整になった。
 諸般の事情を勘案して、委員から、Yが 150万円、Zが20万円を支払うよう提示したところ、両当事者も同意し、本案件は和解に至った。

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物納許可後に土壌汚染等が判明した場合、どうなるのでしょうか。

1 土地等の物納に当たって、土壌汚染等のないことが明白でない場合には、物納許可に条件を付すことができることとなりました。
物納許可に当たって、例えば「物納許可後に土壌汚染等の存在が判明した場合には、汚染の除去等の措置を講じること。」といった条件が付されていた場合に、物納許可から5年以内に土壌汚染が判明した場合は、税務署長等から汚染の除去等を行うように「許可条件の履行を求める旨を記載した通知書」が送付されます。
この通知書が送付された場合には、その通知書に記載された期限までに土壌汚染等の除去等を行っていただく必要があります。

2 その期限までに土壌汚染等の除去を行うことができなかった場合には、物納許可が取消しされ、物納許可に係る相続税を一時に納付する必要が生じることとなります。

3 物納許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合には、この汚染等が判明した日の翌日から起算して4月以内に、当該土壌汚染等に係る課税評価の減額について、更正の請求を行うことができることとされています。

2010/11/28(日) 午後 7:42 [ 3月11日は放射能除染イベント ]

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