契約後に有害物質規制、土地売り主に除去責任 東京高裁判決
契約後に有害物質規制、土地売り主に除去責任 東京高裁判決 土地の売買契約時には無害とされていた土中のフッ素が12年後に有害として法規制されたため、買い主が売り主に汚染除去費を請求した訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁であった。渡辺等裁判長は「後から有害物質として法規制された場合も売り主は除去費を負担すべきだ」と判断、買い主側敗訴の1審・東京地裁判決を変更し、売り主側に約4億4800万円の支払いを命じた。 訴えていたのは足立区土地開発公社(東京)。賠償を命じられたのは旭硝子子会社の「AGCセイミケミカル」(神奈川県茅ケ崎市)。 同公社は1991年、AGC社から足立区内の土地約3600平方メートルを約23億円で購入。2003年施行の土壌汚染対策法が高濃度のフッ素を有害物質として新たに規制したため、公社が05年に調査したところ、土壌に基準を超えるフッ素が含まれていたことが判明。公社はAGC社に汚染土壌の除去費用を請求した。
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080926AT1G2504H25092008.html |
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土壌関係法規制
「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」について 平成12年01月14日 環水土12号 「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る土壌管理指針」について 平成13年07月02日 環水土123号 「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律における法定受託事務の処理基準について」の改正につい
2009/4/30(木) 午前 0:22 [ 大阪ATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究部会eラーニング ]
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環境債務の見える化で変わる経営戦略
〜法律・財務・リスクマネジメントの観点から〜
環境関連の法令強化と会計基準の厳格化に向けた動きにより、環境関連の引当金を積む上場企業が増えています。2003年に土壌汚染対策法の施行で企業は対応を求められ、06年には大気汚染防止法の改正施行で、工場などの解体時の石綿飛散防止策も義務付けられています。
米国では固定資産の除去などで将来発生する環境関連コストを「資産除去債務」として既に計上していますが、日本でも11年3月期から同様の会計ルールが適用されると、上場企業は将来の環境コストをより厳しく見積もる必要に迫られます。本フォーラムでは、環境対策を経営視点からのリスクマネジメントとしてとらえ、企業価値を高めるための方策についてさまざまな立場から議論を進めていきます。
http://www.adnet.jp/nikkei/ssforum/20081215.asp
2008/12/5(金) 午後 8:33 [ 環境債務計上で企業価値は向上するか ]