土壌汚染に関係する裁判等の法的手続きに関する
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http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/46066731.html

見出し 概要 内容 備考
平成22年
2010年
2月 宮城県が逆転敗訴 5050万円賠償命令 土壌汚染訴訟
 宮城県から購入した土地から基準値を超えるヒ素が検出され、想定外の土壌処分費用がかかったとして、東京都のマンション販売会社が県に約5700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は22日、請求を棄却した一審仙台地裁判決を取り消し、県に5050万円の支払いを命じた。

 小野貞夫裁判長は、自然由来の有害物質だったとしても、汚染土壌を処分するには通常以上の費用がかかるとし、県の瑕疵(かし)担保責任を認定。汚染されていない場合の残土処分費との差額を損害額と認定した。

 判決によると、マンション販売会社は2006年10月、仙台市青葉区の県有地約3630平方メートルを9億2200万円で購入。その後の土壌調査で環境基準を超えるヒ素が検出されたため、当初予定した掘削に伴う土の処分費を大幅に上回る費用がかかった。

 一審判決は汚染の事実を認めた上で、自然由来の汚染を理由に県の瑕疵担保責任を否定。汚染土壌の処分費については「必要不可欠なやむを得ない費用とは認められない」として請求を棄却し、会社側が控訴していた。
平成21年 12月 奈良の土壌汚染:土地売却の機構を提訴 市、産廃発見で賠償請求
 奈良市がJR奈良駅西側(同市三条本町)に建設中の複合施設建設用地(約3000平方メートル)と旧ホテル建設用地(約2500平方メートル)の地中から産業廃棄物が見つかった問題で、土地を売却した独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(旧国鉄清算事業団)が説明義務を怠ったなどとして、市と市土地開発公社が、産廃の撤去費計約4億3000万円の損害賠償を求めて奈良地裁に提訴した。
12月 豊田の学校用地土壌汚染:市、売り主の森林組合に4億4000万円損賠提訴へ /愛知
 豊田市が中学校用地として購入した土地の土壌から有害物質が検出された問題で、市は売り主の市内の飯野施業森林組合(山本隆組合長)を相手どり、約4億4000万円の損害賠償を求める訴訟を起こす。関係する議案を4日開会の12月市議会に提案。可決後、来年1月にも名古屋地裁岡崎支部に提訴する。
 市によると、問題の土地は同市深見町の約11万平方メートル。豊田市と合併する前の旧藤岡町が05年に中学校建設地と多目的広場用地として約4億円で購入し、所有権移転登記が行われた。その後、環境基準を超えるフッ素とヒ素が検出され、市は建設を断念した。
 市は土地購入費の他、予定地の地質・水質調査費計約4700万円も賠償請求額に含める。また土地売買契約の解除に基づく抹消登記手続きも求める。
9月 宅地の地盤沈下でURの賠償請求を棄却
 地盤沈下 土壌汚染 訴訟 損害賠償 地盤調査 愛知県 都市再生機構  愛知県小牧市の桃花台ニュータウンで発生した地盤沈下に対する損害賠償を求めた裁判で、名古屋地裁は3月26日、都市再生機構(UR)の訴えを退ける判決を下した。住宅を販売したURが、土地を造成した愛知県を相手取り、約3億6800万円の損害賠償を求めていた。
 地裁は「住宅を建築したURには、必要な地盤調査を行う責任があるにもかかわらず、調査を十分に尽くしていなかった。宅地の購入先が地方公共団体だという理由で、その責任を県には転嫁できない」と指摘した。
エクソン、野鳥の死で責任認める 85羽で罰金60万ドル
 ワシントン(CNN) 米石油大手エクソンモービルは13日、同社の廃水池に落ちるなどして野鳥85羽が死んだとされる問題で責任を認め、60万ドル(約5700万円)の罰金支払いに同意した。
 同社が廃水池を覆う網などを設置していなかったのは、渡り鳥の保護を定めた法律に違反するとして、連邦当局がコロラド州デンバーの連邦地裁に起訴していた。

 内務省の魚類野生生物局などによると、コロラド、ワイオミング、カンザス、オクラホマ、テキサスの5州にある同社施設で過去5年間に、タカやフクロウ、水鳥などが、廃水池の汚水が付着したり有害物質を飲み込んだりして死んでいたことが分かった。

 同社は司法取引の結果、罰金の支払いに応じるとともに、今後3年間のうちに数百万ドルをかけて廃水池や天然ガス田に覆いを設置する方針を表明した。
3月 土壌汚染調べず土地を売却 国に9900万円賠償命令  兵庫県西宮市の土地を国から購入した同県伊丹市の不動産会社が「土壌が汚染されていたのに、国は十分に調査せずに払い下げた」として、国に約1億円の賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は12日、国に過失があったとして約9900万円の支払いを命じる判決を言い渡した。裁判官は「調査を担当した国の職員が注意義務を尽くさなかった」と判断した。

 不動産会社は04年、財務省が払い下げた土地(約2千平方メートル)を約1億5千万円で購入。しかし、宅地分譲に向けた土壌調査で国の基準を上回るヒ素が検出され、同社は05年、売買契約を解除して購入代金の払い戻しを受けた。だが、開発や転売の計画が進んでいたため損害が発生し、賠償を求めていた。
 判決によると、この土地には60〜70年代に産業廃棄物が埋められていた。阪神大震災後の95年8月には県の地滑り防止工事でボーリング調査が行われ、コンクリート片やアスファルトがらなどの廃棄物が大量に掘り起こされた。
 一方、もとの土地所有者は94年、この土地を相続税の代わりに国に納める「物納」を大阪国税局に申請。国税局は、土地の調査を大蔵省近畿財務局(当時)に依頼した。同省の国有財産管理官が現地調査をし、同省側は95年12月、国が管理・処分する土地として「適当」だと回答。国税局は申請を許可し、土地の所有権は国に移転した。
 判決は、管理官が県側に調査した際、物納物件の調査だと告げなかった点に問題があったと指摘。県側は当時、土壌汚染の可能性を認識しており、「調査目的を告げれば、重要な情報を収集できた」と述べた。
平成20年 11月 桃花台訴訟、新たに住民12人提訴 愛知県と機構に損賠請求

 愛知県小牧市の桃花台ニュータウンで2001年、地盤沈下が起きて地中から有害物質が見つかった問題で、住民ら12人が、宅地造成した県と住宅を販売した都市再生機構(横浜市)に対し、有害物質の除去と計1億2000万円の損害賠償を求めた訴訟を10日、名古屋地裁に起こした。

 訴状によると、県は1987年、造成した宅地を機構に売却。機構は建売住宅を分譲し原告らは88−89年に購入した。2001年に一部住宅で地盤沈下が発覚。調査の結果、地下に環境基準を上回る鉛やヒ素を含む産業廃棄物が埋まっていたことが判明した。

 原告側は「県は有害物質があると知りながら造成し、機構も必要な調査や廃棄物撤去をしないまま分譲した」と主張している。

 同ニュータウンをめぐっては、機構が06年、損害賠償を求めて県を提訴。07年には別の住民3世帯が県と機構に約1億円の損害賠償を求めて提訴している。
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2008111102000067.html

契約後に有害物質規制、土地売り主に除去責任 東京高裁判決
 土地の売買契約時には無害とされていた土中のフッ素が12年後に有害として法規制されたため、買い主が売り主に汚染除去費を請求した訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁であった。渡辺等裁判長は「後から有害物質として法規制された場合も売り主は除去費を負担すべきだ」と判断、買い主側敗訴の1審・東京地裁判決を変更し、売り主側に約4億4800万円の支払いを命じた。
 訴えていたのは足立区土地開発公社(東京)。賠償を命じられたのは旭硝子子会社の「AGCセイミケミカル」(神奈川県茅ケ崎市)。
 同公社は1991年、AGC社から足立区内の土地約3600平方メートルを約23億円で購入。2003年施行の土壌汚染対策法が高濃度のフッ素を有害物質として新たに規制したため、公社が05年に調査したところ、土壌に基準を超えるフッ素が含まれていたことが判明。公社はAGC社に汚染土壌の除去費用を請求した。
11月 前橋市、県提訴へ 前工跡地汚染問題

「契約無効」として

 前橋市岩神町の県立前橋工業高校跡地土壌汚染問題で、前橋市は21日、大沢知事を相手取り、県と結んだ土地交換の契約無効などを求めて前橋地裁に提訴する方針を固めた。

 土地取引の契約は2006年10月、小寺弘之・前知事と高木政夫市長の間で交わされた。契約書と合わせて交わした合意書では、汚染物質が見つかった場合、除去費用は前橋市が全額負担することが明記されている。しかし、今年3月、同市の調査で土壌から基準値の最大360倍もの有害物質が検出されると、同市は「想定外の事態」とし、瑕疵(かし)担保責任による契約内容の見直しと、有害物質の除去費用の一部負担を県に要求した。有害物質の除去には約20億円以上がかかるとの試算がある。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/gunma/news/20081122-OYT8T00009.htm

11月 大津・旧国有地の有毒物質検出

:2業者に損害賠償へ−−近畿財務局方針 /滋賀

 大津市のJR湖西線・唐崎駅前の旧国有地から最大で環境基準の1万3000倍のテトラクロロエチレンなどの有毒物質が検出された問題で、近畿財務局は土地を購入した不動産業者2社との売買契約を年度内に解除する方針を決めた。
 浄化に数年間かかり、業者が住宅開発を断念したため。工事費なども損害賠償する方針。

 市によると、この土地は約3万平方メートルで、海軍航空隊の跡地。米軍や陸上自衛隊の手を経て、昨年5月、競売で栗東市の2社が購入したが、土中約1・5メートルから有機溶剤などの廃油入りドラム缶565本が見つかり、周辺土壌や地下水に高濃度の漏出が確認された。
 さらに、業者が委託した調査会社が缶の中を調べたところ、毒性の高いPCB(ポリ塩化ビフェニール)やカドミウムなどの重金属を高濃度で検出したが、これらは密閉状態が保たれ、漏出はなかったという。

 同局大津財務事務所は賠償額は非公表としたが、「補償なども含めれば、かなり大きくなる。売却前の国の調査ではドラム缶も汚染も確認できず、埋まっていた経緯も不明」と説明する。

毎日新聞 2008年11月5日 地方版
http://mainichi.jp/area/shiga/news/20081105ddlk25040605000c.html

平成20年 10月 高砂工業公園の土壌汚染:市が業者と和解

公社が撤去し原状回復 /兵庫
 高砂市土地開発公社が所有する工業団地「高砂工業公園」の汚染土壌野積み問題をめぐり、公社が金属加工業者(姫路市)に対し、土壌を撤去し土地を明け渡すよう神戸地裁姫路支部に求めていた仮処分申請で1日、公社が撤去することで両者の和解が成立した。
 公社は、問題の土地に進出を予定している市内の企業との契約が遅れていることから8月14日に仮処分申請。地裁は同27日の第1回審尋で和解案を示していた。
http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20081002ddlk28010421000c.html
10月 広島新球場の土壌汚染で提訴
 新球場の建設が進む広島市南区のヤード跡地から基準を超える汚染物質が検出されたとして、土地を購入した広島市土地開発公社が売却元の独立行政法人に対し、およそ4億円の損害賠償を求める訴えを起こしていたことがわかりました。
 市の土地開発公社では、1998年に、旧生産事業団、現在の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から、110億円で広島市南区のヤード跡地を取得しました。
 しかし、去年から始まった土壌調査で、現場から、最大で基準値の10倍を超えるヒ素などの汚染物質が検出されました。
 訴えによりますと、「独立行政法人がわずかな注意を払えば土壌汚染は十分に知りえた」「汚染は土地の価値を損なうもの」などとして、土壌汚染の調査や撤去にかかった費用3億9900万円の支払いを求めています。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/rcc/20081024/20081024-00000000-rcc-loc_all.html
9月 契約後に有害物質規制、土地売り主に除去責任 東京高裁判決

 土地の売買契約時には無害とされていた土中のフッ素が12年後に有害として法規制されたため、買い主が売り主に汚染除去費を請求した訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁であった。渡辺等裁判長は「後から有害物質として法規制された場合も売り主は除去費を負担すべきだ」と判断、買い主側敗訴の1審・東京地裁判決を変更し、売り主側に約4億4800万円の支払いを命じた。

 訴えていたのは足立区土地開発公社(東京)。賠償を命じられたのは旭硝子子会社の「AGCセイミケミカル」(神奈川県茅ケ崎市)。

 同公社は1991年、AGC社から足立区内の土地約3600平方メートルを約23億円で購入。2003年施行の土壌汚染対策法が高濃度のフッ素を有害物質として新たに規制したため、公社が05年に調査したところ、土壌に基準を超えるフッ素が含まれていたことが判明。公社はAGC社に汚染土壌の除去費用を請求した。
  http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080926AT1G2504H25092008.html

平成20年 5月 米石油大手、MTBE汚染で和解
 【ニューヨーク】ガソリンに使用される添加物、MTBE(メチル第3ブチルエーテル)により地下水が汚染されたとして、17の州の公共水道会社153社が米石油大手を相手取って起こしていた訴訟で、これら石油大手のうち十数社は、和解するために合計4億2300万ドルの現金を支払うことに同意した。
 石油会社は、向こう30年間で発生する浄化費用を負担することにも同意した。
  http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/media/djCDP8473.html
川崎市に48億円賠償命令・東急購入地の汚染、公調委が裁定
 川崎市宮前区に購入した土地の土壌汚染は同市が搬入した焼却灰などが原因として、東京急行電鉄が損害賠償を求めた裁定申請で、約48億円の支払いを命じる裁定があった。
 裁定によると、東急電鉄が1992年に土地を購入。マンション用に売却したが、土壌汚染対策法基準の約287倍のトリクロロエチレンなど有害物質の汚染が発覚。売却契約は解除され、東急側が2005年に裁定を申請した。
 この土地には川崎市が60年代後半から70年にかけ、ごみの焼却灰や電子部品などを埋め立ててた。
4月 坂東工業団地の土壌汚染:有害物質訴訟 原告が控訴 群馬県渋川市北橘村の坂東工業団地から有害物質が出たとして、製袋業者など2社が分譲した県に工場移転費など約5億9700万円の損害賠償を求めた民事訴訟で、原告は16、請求を棄却した前橋地裁判決を「納得がいかない」として東京高裁に控訴した。
1月 米ニューヨーク州の元IBM工場 米ニューヨーク州の元IBM工場から80年近くにわたって大気や地面、水に放出された化学物質が原因で、先天異常やがんが発生したとして、近隣住民が1月3日、同州ブルーム郡の裁判所にIBMを提訴した。

訴えを起こしたのは同州北部エンディコットとユニオンの住民約90人。IBMは1924年から2002年にかけ、発祥の地であるエンディコット工場近くでトリクロロエチレンやテトラクロロエチレンなどの化学物質を廃棄したと主張、損害賠償を求めている。
IBM広報のマイケル・マロニー氏は「訴えには科学的な根拠がなく、IBMでは積極的な反論に努める」とコメントした。
原告側弁護団によると、IBMを相手取って約1000人が、化学物質で被害を受けたとして複数の訴訟を起こす計画で、今回の提訴はその第一陣となる。
平成19年 12月 岡山市の小鳥が丘団地で住民18世帯が提訴(第二陣)  環境基準を超す有害物質が検出された宅地を十分な対策を取らずに販売したとして、「両備ホールディングス」を相手取り、総額11億8800万円の賠償を求めて岡山地裁に提訴した。
 訴状によると、同社の前身の「両備バス」が1987年に、工場跡地に団地を造成。同社が調査したところ、有害物質のベンゼンが基準値の26倍、トリクロロエチレンが27倍検出されるなどした。
 住民側は「工場操業時に悪臭や水質汚濁の苦情があったにもかかわらず、調査・対策が不十分なまま販売したため、異臭や植物の枯死に悩まされ、不動産価値も下がった」としている。
11月 愛知県桃花台住民が愛知県など提訴  愛知県が造成し都市再生機構が建売住宅を販売した同県小牧市の桃花台ニュータウンで地盤沈下が起き、地中から有害物質が見つかった問題に絡み、住宅の購入者らが県と機構を相手取り、「適切な地盤調査や廃棄物の撤去をしないまま分譲され、居住環境が損なわれた」として総額約9300万円の損害賠償を求め提訴した。
10月 マンション予定地から鉛・ヒ素 元地主のJR西を提訴  滋賀県草津市のJR草津駅前の再開発予定地で高濃度の鉛とヒ素が検出されたのは、元地主のJR西日本がレールなどの資材置き場として長年使用していたためだとして、地元地権者らでつくる再開発組合が、汚染土の除去費用の一部など約2億5千万円の損害賠償をJR西に求める訴訟を大阪地裁に起こした。
 訴えによると、再開発組合は、予定地約5100平方メートルのうち約1600平方メートルをJR西から約3億円で取得し、29階建てのマンション建設を計画。
8月 岡山市の小鳥が丘団地で住民3世帯が提訴(第一陣)
 岡山市内の団地の土壌から環境基準値を超える有害物質が検出された問題で、住民側が今日、土壌汚染を知りながら宅地を分譲したなどとして分譲した会社に対し総額2億2千7万円の損害賠償を求める裁判を提訴。 
 住宅団地の土から最高で環境基準値の27倍のトリクロロエチレンやベンゼンなどの有害物質が検出された。
 住民側は宅地分譲を行なった両備ホールディングスが団地の土壌汚染を認識していたにも関わらず販売したなどと指摘。
 一方、両備グループは「事実と異なる主張で裁判で決着をつけたい」とした。
2月 東京都北区豊島ダイオキシン類土壌汚染対策  東京都北区が「北区豊島五丁目地域ダイオキシン類土壌汚染対策事業にかかる費用負担計画」を公告。「費用を負担させる事業者」である日産化学工業株式会社(千代田区神田錦町3丁目7番地1)に通知した。
 事業費は18、19両年度で2億1千百万円、その3/4に相当する1億5千8百2十5万円を事業者に求めている。
 費用負担計画は、昨年12月に東京都が策定した「北区豊島五丁目地域ダイオキシン類土壌汚染対策計画」の対策事業
平成18年 11月 岡山市小鳥が丘 小鳥が丘住民、宅建法違反で両備を告訴するが、時効を理由に不受理
大阪府 金属加工工場土壌汚染事件の調停成立
10月申請 羽咋市 土壌汚染財産被害責任裁定申請事件
申請人:電子関連製造会社
被申請人:石川県羽咋市
申請の趣旨:賠償請求(9億5千万円
9月判決 信義則上の義務違反による損害賠償が認められた事例
東京地裁平成15年(ワ)第16689号
 原告は、被告の信義則上の説明義務の不履行により、土壌汚染調査を行うべきかを適切に判断するための情報提供を受けることができず、商法上求められる買主としての検査義務を果たせないまま、被告に対して瑕疵担保責任を追及する機会を失ったといえる。
 そこで、被告は、原告引受承継人に対し、同説明義務の不履行により脱退原告が土壌汚染調査を行う必要はないと信頼したことによって被った損害、すなわち瑕疵担保責任を追及する機会を失ったことによって被った損害の賠償をする責任を負うべきである。
土地の来歴や利用形態に関する説明義務違反があるとして、
損害賠償責任を認めた
8月 愛知県桃花台で都市再生機構が愛知県を提訴  都市再生機構は、「地盤沈下の原因は愛知県の責任である」として、住民への補償費用やこれまでかかった調査費用など8億円を求める裁判を提訴
7月申請 神栖市
 ヒ素による健康被害等責任裁定申請事件
申請人:茨城県等住民34人
被申請人:国(代表者内閣総理大臣),茨城県
賠償請求(各申請人に対し300万円)
6月 OAP土壌汚染:三菱マテリアルに東京都が業務停止処分

 大阪市北区「大阪アメニティパーク(OAP)」のマンションで、事業主体の「三菱マテリアル」が土壌汚染を隠したまま販売していた問題で、東京都は、同社を宅地建物取引業法に基づき、不動産取引に関し業務停止処分にした。

6月 米原駅東部土地区画整理事業の事例(滋賀県) 1 事業の概要
(1) 施行者は米原市、施行面積は約39ha、総事業費は約87億円
(2) 経過
・98〜01年 米原市等がJR跡地約6haを売買によって先行取得
・00年5月  都市計画決定
・01年4月  事業計画認可
・02年11月 仮換地指定
・03年4月  土壌汚染が判明。費用負担の交渉スタート
・05年10月 仮換地の使用収益開始
2 争点
 国鉄清算事業団は、売買契約において瑕疵担保責任を免除する旨の特約が定められていたことを理由として費用負担することを拒否
⇒ その後、土壌汚染の原因者・原因時期を特定することはできないものの、国鉄時代の昭和30年ごろの米原駅改良工事において石炭ガラを利用した盛土が行われたことを示す記録が判明
⇒ 06年6月、国鉄清算事業団が約3.4億円負担することで和解成立(裁判所における即決和解)
4月 エプソンが王子製紙を損害賠償請求提訴

 エプソン敷地内に埋設されていた廃棄物の処分にかかる王子製紙(株)への損害賠償請求
本件土地において、地表から深さ約0.5mから2.5m付近までに汚泥、インキ、焼却灰、ビニールなどの廃棄物が確認され、廃棄物および土壌を分析した結果、これらからダイオキシン、PCB、鉛、フッ素、六価クロム、ホウ素、ヒ素が基準値を超えて検出された。
6億4千万円

2月
東京地方裁判所 判決
公害防止事業費負担決定取消請求
 1 原告の請求をいずれも棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
原告:三菱ガス化学

被告:東京都知事
平成17年 12月  福岡県柳川市民による石田市長あてに、ピアス社跡地購入費用全額の5億4千万円の返還を求める住民訴訟が提訴
8月申請 公害調整
平成17年(セ)第3号
 川崎市における土壌汚染財産被害責任裁定申請事件
鉄道会社 学校法人 川崎市
賠償請求(52億1千万万円及び金利5%)
青森地方裁判所弘前支部 1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
原告:市会議員
被告:新聞社
争点:原告経営するゴルフ場に産業廃棄物が埋めれている真実を公開するのは名誉毀損
請求:名誉毀損損害賠償請求&謝罪文掲載
8月 神栖井戸水のヒ素で健康被害を受けた住民5人が、被疑者不詳のまま、汚染源と見られるコンクリート塊の投棄を指示した人物を殺人未遂容疑、現場の土地を埋め戻した市内の業者を業務上過失傷害容疑で告訴した
3月10日  転借人が不法に投棄した大量の産業廃棄物について、無断転貸した賃借人は撤去すべき義務を負う (判例時報 1895号)(判例タイムズ 1180号)
《要旨》
 一般に、賃借人は、賃貸借契約の終了に伴う目的物の返還に際しては原状回復義務を負うとされており、また、賃借物が自然にまたは、使用収益の正常な過程において損傷した場合や、不可抗力により毀損した場合には、これを原状のまま返還すれば足りると解されている。
 本判決は、賃借人の契約違反により生じた賃借目的物の毀損であり、賃借人における賃貸借契約終了時の原状回復義務は免れないと判示されたものである。
2月 大阪市都島区の土壌汚染、日本オルガノンがカネボウに損害賠償請求
カネボウは、日本オルガノンから損害賠償請求訴訟を提起されたことを明らかにした。カネボウは1999年に大阪市都島区友渕町の土地を日本オルガノンに譲渡した。その一部の土壌が、重金属や揮発性有機化合物によって汚染されていることが2003年に判明。このため日本オルガノンは、カネボウに対して約44億7400万円の損害賠償を請求した。
平成16年
12月 札幌地方裁判所刑事第1部2係 被告会社を罰金1000万円に,被告人を懲役2年及び罰金50万円に処する。
被告人がその罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間,同被告人を労役場に留置する。
被告人に対し,この裁判確定の日から5年間,その懲役刑の執行を猶予する。

被告人:港湾運送会社を営む株式会社の代表取締役
犯罪事実:廃油及び廃酸等が入ったドラム缶を放置して捨てた

平成15年 7 月申請 公害調整
平成15年(セ)第1号
 埼玉県伊奈町における産業廃棄物不法投棄による地盤沈下及び土壌汚染被害責任裁定申請事件
申請人:埼玉県住民1人
被申請人:国(代表者国土交通大臣)埼玉県 伊奈町、土地の売主不動産会社
申請の趣旨:賠償請求(2,704万円)
6月 高知県 相手方らは、連帯して、申立人に対し、紛争解決金として、金3000万円の支払い義務があることを認め、これを支払う。
申立人 高知県  相手方ら (株)アサヒカガク 外2名
平成13年 東京地方裁判所
平成13(ワ)19581損害賠償請求
被告は,原告に対し,金4594万円及び金利を支払え。
オイル汚染土壌処理費
原告:マンションデベロッパー 
被告:鉄鋼会社
平成14年 11月 (社)不動産協会 マンション事業における土壌汚染対策に関する留意事項
6月 購入した土地にコンクリートや煉瓦等の破片が混じっているとして土の入替え等を求めたもの、売主業者150万円、媒介業者20万円の費用負担で和解成立
 買主Xは、平成14年6月、業者Zの媒介で、売主業者Yから土地を 6,600万円で購入する売買契約を締結した。

 Xは、土地の引渡しを受けた後、再度現地を訪れた際、隣地が工事をしていて、地面に10cmから20cm大のコンクリートや煉瓦の破片が積まれているのを見たため、購入した土地についてもよく確認したところ、本件土地の北側沿いにコンクリートの塊等の「がら」が露出していた。

 Xは、Y及びZに連絡し、同年8月、現地で確認する一方、自らも専門業者に頼んで地盤調査をしてもらったところ、本件土地の全体にがらが混じっており、木造の建物を建築するにも杭を打つ必要が生じるなどの問題があることが判明し、がら混じりの土地を良土に入れ替え、突き固めることを主張した。

 これに対しYは、隣地の南側擁壁工事や浄化槽撤去工事を行った際、がらは多少出ていると聞いているが、建築工事には問題がない範囲であるとし、同月、「敷地内の土の入替えは一切行わない」と回答した。その後、Xは、Y及びXが発注した建築会社も交えて話合いをしたが進展はなかった。

 本案件を解決するため、杭を打つことを前提にその費用をY及びZがどの程度負担するかの調整になった。
 諸般の事情を勘案して、委員から、Yが 150万円、Zが20万円を支払うよう提示したところ、両当事者も同意し、本案件は和解に至った。
4月 福島地方裁判所判決 地下水汚染による損害賠償請求が一部認められた事例
【毎020419】福島県白河市で工場による85年当時のテトラクロロエチレン汚染の損害賠償請求裁判が判決,工場側を過失を一部認め,3世帯のうち2世帯に平均300万円の賠償を認める
平成13年 3月 東京都江東区 日化工の六価クロム鉱さい処理費用返還訴訟和解  1994年、江東区が心身障害者施設を建設しようとしたところ、その場所から大量の六価クロム鉱さいが出た。それを、江東区が1億4千万円かけて公費で処理したことを問題として、区民が六価クロムを排出した日本化学工業を相手取り、区へ処理費返還を求めた訴訟は、東京地裁(藤山雅行裁判長)で和解が成立した。同社が1650万円を区に、訴訟費用50万円を原告住民に支払う内容。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
平成11年 福岡県久留米市荒木町三井化学関係工場健康被害訴訟最高裁棄却  「三井化学」の子会社「三西化学工業」が操業していた農薬工場で、付近住民が工場汚染で健康被害を受けたとして損害賠償などを求めて提訴し、最高裁まで争ったが99年に請求を棄却された。

 しかし、8年後の2007年にJR荒木駅構内の九州新幹線工事現場で、土壌から基準値の95倍に上るダイオキシン類と、農薬が検出されたと発表した。近くで農薬工場が83年まで稼働しており、汚染源と疑われるという。
 周辺住民の要望を受け、新幹線工事を発注する鉄道建設・運輸機構が土壌を調査。1グラムあたり9万5000ピコグラムのダイオキシン類と、現在は製造・販売が中止されている3種類の農薬が検出された。


設計施工の過失により土地の不同沈下、建物の亀裂が生じ、売主業者には瑕疵担保責任、施工業者には保証債務の不履行、設計者には不法行為責任がある
本件建物には、不同沈下があって、基礎、壁等に多数の亀裂等を生じ、不具合がある。
 
A本件不具合は隠れた瑕疵であり、引渡し後1年以内に修補請求をしているから瑕疵担保責任を負う。
 
B使用上の不都合を生じる程度の沈下等について2年間にわたり保証する旨の約束をしているから、同保証債務の不履行がある。
 
C宅地建物取引主任者は宅地造成・建物の構造等については専門家ではなく、宅地造成、建物の構造等を、確認証、工事検査済証等により適切に施工されたことを確認すれば、一応の義務を尽くしたというべきであり、地耐力等を独自に調査すべき注意義務はない。
 
D、本件設計にあたり、荷重の拡散をせず、擁壁支持の杭と、地山支持の杭を混在させ、布基礎のコンクリートの強度について、適切な指示をしなかった点、注意義務違反があり、不法行為が成立する。
 
E損害は、建物修繕費用1,008万円、調査鑑定費用46万円余、弁護士費用100万円である。Y1は1,008万円、Y2は1,054万円余、Y4は1,154万円余を連帯して支払え。

 地盤沈下については、前掲のほか、売主業者の瑕疵担保責任を認めたものに、東京地判平成6年9月8日、不法行為責任を認めたものに、神戸地判昭和58年12月6日、債務不履行責任を認めたものに、神戸地判昭和61年9月3日などがある。
ダイオキシン類対策特別措置法
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
平成8年 10月 東京江東区六価クロム (原告)東京都江東区の住民76名(岡島秀子他)
(被告)東京都江東区長・日本化学工業株式会社(本社 東京都江東区亀戸)
(裁判所)東京地方裁判所民事3部(裁判長藤山雅行)
(請求内容)東京都江東区が購入した土地から大量の六価クロム鉱さいがみつかり、東京都江東区が1995年に1億4000万円かけて六価クロム鉱さいを処理した件について、その費用の支払いをその六価クロム鉱さいを排出した日本化学工業に対し、江東区が求めるべきだとして、地方自治法242条の住民監査請求を行ったところ、それが棄却されたので、地方自治法242条の2に基づく住民訴訟として、
  1. 日本化学工業に対し、江東区への1億4000万円|の支払いを
  2. 東京都江東区長に対し、日本化学工業への支払いを請求しないことが違法であることの確認を求め、提訴
平成6年 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法
平成4年 9月

廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について 公布

昭和59年 湖沼水質保全特別措置法
昭和58年 浄化槽法
昭和56年 3月 安中公害判決

被告東邦亜鉛の損害賠償責任を認め、公害裁判史上初めて故意責任により加害企業を断罪した。被害農民の画期的勝利は、全国の土壌汚染地域でのたたかいを大きく励まし、汚染土壌の復元事業を推進する足がかりになるとして歓迎された。しかし、判決は、他方で、損害額については、請求額のわずか五%しか認めなかった。あまりにも低額で、社会常識にも反する認容額にたいしては、マスコミも被害者の救済にはなり得ないと批判した。被害認定と損害評価の再検討は、控訴審の東京高裁でおこなわれることになった。

昭和52年 3月 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正
昭和48年 公害健康被害の補償等に関する法律
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
瀬戸内海環境保全特別措置法
昭和47年 民法の過失責任の原則の例外として大気汚染防止法および水質汚濁防止法を導入し、無過失賠償責任論に基づく原則が採用された。
昭和46年 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
昭和45年 公害防止事業費事業者負担法
公害紛争処理法
水質汚濁防止法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
昭和25年 鉱業法
毒物及び劇物取締法
昭和23年 農薬取締法
明治40年 刑 法  第15章 飲料水に関する罪
民法 第2編 物権第3章 所有権 第1節 所有権の限界 第2款 相隣関係 水流  第570条〔瑕疵担保責任〕
189?年 造幣局操業開始


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裁判員制度 平成21年5月スタート









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