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住宅取得の際に必要な税金”不動産取得税”と”贈与税”のページ。 税率の計算や減税の特例措置について掲載
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土地や建物などの不動産を取得した際に必要となります。
相続による取得は課税されません。(贈与税が適用)
住宅購入後、半年から1年後に納税通知書が届きます。
課税額は登録免許税と同様、固定資産税評価額をもとに計算され、
「固定資産税評価額」×3% が税額となります。
■不動産取得税軽減の特例期間
他の税金同様、不動産取得税に対して減税措置の特例があります。
特例適用の期間は2012年3月末までです。
ただし、以下のように特例が受けられる条件がありますので注意が必要です。
『床面積が50u以上240u以下の住宅』
『自分の居住用で、かつ取得日前20年以内に新築された住宅であること
(耐火構造の場合は25年)』<中古の場合のみ>
減税額は以下のようになっており、税額がゼロになるケースも少なくありません。
【減税の特例】
■新築住宅の場合
「固定資産税評価額から1,200万円を控除」
■中古住宅の場合
「固定資産税評価額から新築時期別控除額を控除」
| 新築時期別控除額 | |
| 新築時期 | 控除額 |
| 〜昭和56年(1981)6月30日 | 350万円 |
| 昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 | 420万円 |
| 昭和60年7月1日〜平成1年3月31日 | 450万円 |
| 平成1年4月1日〜平成9年3月31日 | 1,000万円 |
| 平成9年(1997年)4月1日〜 | 1,200万円 |
ただし2012年以降も軽減措置が続くかどうかはまだ決まっておらず、
2012年4月以降の予算審議を国会で話し合う際に決められるでしょう。
判断材料はその頃の住宅市場の状況となります。
住宅市場が上向きの場合、軽減措置の縮小、もしくは廃止が考えられます。
審議過程や決定事項などは、最新ニュースのページにも記載予定です。
住宅購入資金や不動産を親族などから受け取った際に必要となります。
資金提供に関しては、1年間に110万円までは非課税となっています。
また、住宅取得資金贈与の特例を適用することも可能です。
この特例を適用すると、両親からの贈与それぞれ、3,500万円(父・母合わせて7,000万円)までは非課税になります。
ただし、一度この制度を利用すると年間110万円まで非課税の制度はなくなります。
| ☆共有名義に注意 |
| 親と共同で住宅購入した場合、代金の出資比率により持分比率が変わります。 その親がなくなり、自分の名義に変更する際は、 親の持分比率分が贈与税の課税対象になります。 また、夫婦で共有名義にした際にも注意が必要です。 共働きにより、夫婦で持分比率を分けて住宅を購入したとします。 仮に夫婦二人で住宅資金の返済にあたっていたものが、妻の退職により 収入が変わってしまった場合、持分比率の変更が必要になります。 もしそのまま夫の収入のみで返済を続けていくと、夫から妻への贈与とみなされます。 |