正社員

知って得する労働法

楽しく仕事をするために、知って得する、知らなきゃ損する労働法。貴方の職場は大丈夫?
泣き寝入りしないために、身近な労働法をやさしく解説していきます。

労働法の基本知識

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193 休日労働と賃金
192 法定休日と法定外休日
191 法定休暇と法定外休暇
189 勤務先が労災に未加入
187 会社の辞め時
185 副業禁止企業増加
183 有期雇用契約
182 平均賃金とは?
179 服務規律
177 SA8000
171 高齢者等の雇用促進
170 高年齢者雇用安定法
169 65歳定年
167 従業員の健康診断
166 テレワーク
155 社会保険庁のテレビCM
152 結婚を理由の配転
149 改正労基法・解雇権について
146 会社分割
145 合併等の労働契約の継承
144 未払い賃金の立替払い
143 国民年金の学生納付特例
142 2003年展望
141 賃金カット
140 業務命令
139 労災保険の特別加入
138 安全配慮義務
137 育児休業給付金
136 副業禁止規定
135 競業避止義務に対抗する
134 競業避止義務
133 公民権の行使
132 休職
114 失業保険の給付基準変更
108 (改正)雇用対策法
70 日直
69 労災保険の給付
68 労災保険と健康保険
67 雇用保険
66 新裁量労働制
65 裁量労働制
64 みなし労働時間
62 退職
61 老齢年金
60 サービス残業
59 国民年金と厚生年金
58 健康保険
57 社会保険
56 新卒派遣
55 フレックスタイム制
54 遅刻3回欠勤1日
53 変形労働時間制
52 介護休業
51 育児休業
50 懲戒(2)
49 懲戒(1)
48 パートタイマー
47 正社員
44 管理職
42 女性の時間外労働
41 妊産婦
40 個人で闘う
39 労働組合の旗揚げ
38 人事異動(3)
37 人事異動(2)
36 人事異動
35 派遣社員-2-
34 派遣社員
33 契約社員
32 嘱託(しょくたく)社員
31 タイムカード打ち忘れ
30 通勤手当
29 業務上の災害
28 福利厚生の低下
27 労働条件の不利益変更
25 男女雇用機会均等法
24 障害者の雇用
23 身元保証
22 労働条件の明示
21 労働契約の期間
20 労働契約
19 試用期間
18 求人
17 誓約書
16 内定取消し
15 社員教育
14 失業保険
13 一時帰休
11 労働協約
10 就業規則
9 労働時間
8 賃金
7 休憩
6 整理解雇と懲戒解雇
5 雇用期間
4 休日と休暇
3 リストラに対抗する
2-2 年次有給休暇(2)
2 年次有給休暇(1)
1 労働法とは?
 

正社員

正社員とは一体なんでしょう?

企業のリストラが続き、経費節減のため社員の大幅な削減がされています。正社員を解雇し、新たに雇い入れる社員を正社員ではなく、契約社員とする例が増えています。これは契約社員なら、いつでも解雇できるという考えによるものですが、いつでも解雇できるというのはちょっとあたらないですし、熟練した正社員を除外し、流動的な契約社員で固めるというのはどんなものでしょう?

私見ですが、年功序列によって生じる愛社精神というのも十分武器になると思っています。どんな人間だって使いようです。社員が無能なのではなく、育てなかった経営陣が無能なのです。ま、少数意見でしょうけど。

さて、正社員とは、「期間の定めの無い雇用契約」を締結した社員です。そんな契約してないぞ、といっても正社員はそういう契約になっているのです。逆に、パートや契約社員は、期間を定めなければならないですから、必ず契約書があります。

正社員は期間の定めが無いですから、正当な理由無く解雇はできませんし、黙って定年まで勤めることができる、大変優遇された契約です。ですから、こういう契約にあぐらをかいてしまい、ロクデモナイ正社員がまかり通っていました。ここにきてリストラで慌てている人は今まであぐらをかいていたことに反省すべきです。本当に必要とされているなら、リストラでもなんのその、解雇などされないはずです。

正社員はパート・契約社員より解雇されにくいか?

正社員は会社の経営悪化防止を理由に解雇はできません。しかし、それに比べるとパートや契約社員が解雇されやすいということは判例でも明らかで、昭和61年最高裁の判例では、正社員とパート・契約社員を解雇理由の合理的差異を認めています。

この合理的差異は社員の労働条件を定める就業規則を、地位、身分、業務等に応じて別々に定めることを認める判例にもつながります。

いずれにしても、正社員が減り、パート・契約社員が増えていくのは時代の流れで止めることはできません。人材が流動的になることは良い面もあるし、悪い面もあります。これからは雇用形態にかかわらず、自分のスキルを高めておき、どんな状況になっても必要とされる人材として磨きをかけておく必要があるといえますね。

2000.9.27


たまごや

※記述が古い場合があります。自己責任にてご利用ください。


 

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最終更新日:2011.12.01


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