ブログトップ 記事一覧 ログイン 無料ブログ開設

奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com) このページをアンテナに追加 RSSフィード Twitter

2004 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2005 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2006 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2008 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2009 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2012 | 01 | 02 |
2099 | 07 |
<< 2009/03 >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

プロフィール

okumuraosaka

okumuraosaka はてなダイアリープラス利用中

奥村徹(大阪弁護士会)



弁護士 奥村 徹
奥村&田中法律事務所
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/top.htm
530-0047 大阪市北区西天満4-2-2 ODI法律ビル203
TEL 06-6363-2151 FAX 06-6363-2161
hp@okumura-tanaka-law.com
 奥村徹(大阪弁護士会)の弁護士業務と研究活動(不正アクセス禁止法・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 青少年健全育成条例、強制わいせつ罪、強姦罪)、児童福祉法、児童に対する性的虐待・性犯罪、著作権法、信用毀損、名誉毀損、わいせつ図画公然陳列、電子計算機損壊等業務妨害、その他サイバー犯罪、プロバイダ責任制限法などが中心です。)の一片を御紹介しています。専門分野は御覧の通りです。
 福祉犯や児童に対する性犯罪の弁護経験は裁判所に係属した事件だけで150件を超えました。
 休日や遠方の御相談も受け付けます。
 よくある質問はFAQにまとめていますから御一読下さい。
 電話・メールでの問い合わせや簡単なご相談に対しては可能な範囲で無料で回答しています。被疑者・被告人(その関係者・弁護人)からの具体的な事件のご相談や御依頼についてもとりあえず電話・メールでご連絡下さい。遠方の場合でも地元の弁護士に情報提供するという形や近くの弁護士を紹介するという形で協力可能な場合があります。留守番電話・メール・FAXは弁護士が随時チェックして対応しています。

最新タイトル

[法律相談]通常態勢
[児童ポルノ・児童買春][性犯罪]強制わいせつ,強姦,強姦致傷,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事で懲役18年(東京地裁h23.9.6)
[性犯罪]元小学校講師に懲役30年求刑 京都地裁
[児童ポルノ・児童買春]京都府個人情報保護審議会の議事要旨(平成23年11月24日)
[青少年条例][児童ポルノ・児童買春]逮捕される率・逮捕されない率
[青少年条例]「迫られて数回やった。悪いこととは思っていた」という弁解
[児童ポルノ・児童買春][性犯罪]3項製造罪と他罪が観念的競合になった事例(札幌地裁)
[青少年条例]岐阜県青少年健全育成条例における年齢確認義務
[青少年条例]青少年に対しいん行またはわいせつを行為をなす行為に際して年齢確認を求めることは容易なことである(徳島県青少年保護育成条例S45)
[その他]性同一性障害等を有する被収容者の処遇指針について(通知)(平成23.6.1矯成3212矯正局成人矯正課長・矯正医療管理官通知)

カテゴリー

児童ポルノ・児童買春
その他
ハイテク犯罪・サイバー犯罪
個人情報
刑事確定訴訟記録法
児童福祉法
園芸
FAQ児童ポルノ・児童買春
医療
文献
懲戒
不正アクセス
航空法
著作権法
税法
海難
性犯罪
有害情報
法律相談
名誉毀損
破産管財
自転車
業務妨害
相続
境界
書籍
名誉
青少年条例
性犯罪民事
違法情報
 | 

2009-03-07

okumuraosaka2009-03-07

[][]医師から「18歳未満の児童と性的行為をする者は、多かれ少なかれ小児性愛傾向があるから、診断と治療が必要だ」と言われました。 22:14 医師から「18歳未満の児童と性的行為をする者は、多かれ少なかれ小児性愛傾向があるから、診断と治療が必要だ」と言われました。を含むブックマーク 医師から「18歳未満の児童と性的行為をする者は、多かれ少なかれ小児性愛傾向があるから、診断と治療が必要だ」と言われました。のブックマークコメント

 児童買春1回でもだそうです。

 罰金でも執行猶予でも実刑でも、その後の再犯危険性に関わる問題だと思っています。

 なかなか診てくれるお医者さんもいないし、弁護士病院を探してきて勧めても受診してくれる被疑者被告人もなかなかいません。

 | 
チャイルド・リサーチ・ネット 推奨ブログ
follow me on Twitter