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ペーパーライセンスボクサーの司法試験日記

2011-09-15

焚書坑儒はじまる

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110914-OYT1T00906.htm

 

京都府、児ポ所持禁止へ

“18歳未満の猥褻画像や動画”の所持は罰金30万円

 

児童買春・児童ポルノ禁止法は、18歳未満のわいせつ画像や動画を提供する目的で製造・販売する行為だけを禁じている。府の条例案は、画像や動画を持つこと自体を禁じ、知事が廃棄を命令し、従わない場合に30万円以下の罰金を科すことができる。

 

 

 

以前にも書いたことだけれど

http://d.hatena.ne.jp/boxingfan-law/20080322  

 

 

単純所持禁止というのは、

表現の自由とあまりに鋭い対立をする危険なものであることを、

ちゃんと自覚しなければならない。

 

持っている人間全員に廃棄を義務付けるということだから、

その表現物がこの世から消えてなくなるということになる。

 

 

 

きわめていかがわしい「作品」であっても、

そこには一定の人の精神作用が込められる。

 

表現物の一種である以上、

その尊重は人間の人格の尊重と同義になるし、

社会の何らかの変革を訴えるなど、

他者にとって存在自体が利益となる契機を含んでいる。

 

いかに「被害者」がいるといっても、

表現物の存在自体を消してしまうことまで許されるのか。

 

 

 

もちろん存在を消してしまうべき表現物もあるだろう。

単なる権利侵害でしかない表現物もあるには違いない。

 

しかしその線引きはきわめてむつかしい。

 

当局は

「よほどひどいものしか破棄命令は出しません」

と言うだろう。

 

しかし、「わいせつ」という文言の曖昧さについて、

これまでどれほどの議論が重ねられてきたか。

その周辺部分の適用不適用のラインの不明さへの不安は、

決して拭い去れるものではない。

 

 

そういう時代とともに動きうる感覚を根拠にした基準により、

ある表現物を永遠に消してしまう効果まで付与するという。

 

後の時代に

「あれは別にどうってことなかったね」

「むしろ今の時代必要な“考え”だね」

ということになっても、

もう取り返しが付かなくなってる可能性もあるわけだ。

 

少なくとも、表現物を永久に消滅させるなど、

一事的な「感情」で強制してよいものでは決してない。

 

 

 

そして、児ポ法を社会道徳維持の装置にしか思えず、

「被害者がかわいそう」を口実にしている連中には、

想像の外にあることかもしれないが、

 

おそらくは児童ポルノに属する作品の被写体に、

未成年時代に従事していた人が、

成年後に「同じ」仕事をする例もあると聞く。

 

それって判断能力と責任を備えた後に、

自分の「作品」を追認しているということにならないか。

 

 

真意で追認をできる人はマレかもしれないが、

「被害者」個人を守るための法である前提からは、

そのような追認は可能でなければならない。

 

ならばその「子ども」が成年するまでは、

少なくとも内容自体は保存されている必要があるはずだ。

 

しかし表現物を永久に破棄せよと言う。

失われた物を追認することはできない。

 

 

もちろんこれはそれなりに強引な理屈の面はあるが、

そういう理論的な問題があることを、

規制者が平気で無視するのは確かなことだ。

 

だってこの連中は

「自分の見たくない物を消せ」

言ってるだけだからね。

理屈に合わない部分は無視できるんだよ。

 

 

 

麻薬・覚せい剤や拳銃については、

その危険性の大きさから所持しているだけで犯罪とされている。

 

 

しかしそれらは工業製品だ。

 

金属を型に流し込んで部品を作り、

組み立てれれば何度でも同じ拳銃を作り直せる。

 

野生植物を栽培採取して、

成分を精製すれば何度でも麻薬は作り直せる。

 

 

それは、拳銃の設計図や、

化学的研究の成果までは、

廃棄がされていないからである。

 

あくまで結果として出来上がった物の所持を禁じているだけ。

だからこそ本当に必要が生じたときには再生できる。

医療目的での麻薬使用や警察等の拳銃使用は可能となっている。

 

 

しかし、人間が一度心に描いたことは、

その場で何らかの表現物に変えた後、

別の場所で再現しろといわれてもほぼ無理である。

似たようなものはできるかもしれないが同じ物は絶対に無理。

 

まして今回規制対象になるような「被写体」がある表現をや。

 

工業製品とは違う。

 

 

その意味で表現物の単純所持禁止は、

いわば拳銃の設計図や麻薬の研究の永久廃棄に近いが、

それらはあくまで科学であるから、

記憶さえあれば再現可能性があるわけで、

もっとひどいものだ。

 

 

 

もちろん、今回問題となっているのは、

自治体内だけで通用する条例の問題であるから、

上に書いたほどのシビアな問題にはなりにくい面はある。

 

他府県に所在する表現については破棄されないからだ。

 

しかし、その表現物が京都府内にしかなかった場合、

同じ問題が生じるのであって、

少なくとも理論的には問題は同じである。

 

 

 

児童ポルノをめぐっては、

不十分な判断能力につけこまれた、

きわめてシビアな事案があるのは確かだ。

 

その再発防止や被害者のケアをどう行っていくかは、

非常にむつかしい問題と思う。

 

 

しかし、表現物規制として行いうるのは、

とくに営利目的の販売を中心とした「流通の阻止」にとどめるべきだ。

販売業者の所持する「作品」については、

犯罪の目的物として、現行法でも当然に没収ができるはずだろう。

 

一般人の表現受領にまで踏み込んで規制するのは、

半歩間違えただけできわめて危険な事態が生じる。

 

 

 

表現物を根こそぎ奪うことは、

人権思想の欠片もない古代中国で、

焚書坑儒という名で行われた圧政の典型だ。

 

そんな危険な武器を使ってもよいと考える感覚は、

僕にはきわめて恐ろしい。

 

未開の国の人権感覚である。

 

 

 

表現物の単純所持禁止には、

僕は断固反対だ。

 

 

 

 

 

10

ちなみに、京都は昔僕が住んでいたところだ。

 

京都って、ある意味、人権意識が高いのだけど、

変な方向にだけ高い部分があって、

奇妙奇天烈なことをするイメージがある。

 

 

僕は高校に入る瞬間に所沢に引っ越してきたので、

実際に高校以降の生活を京都ではしていないけど、

あくまで所沢の高校は編入だったりする。

高校入試は京都でした。

 

昔から僕の周辺にはお金がないから、

当然に公立高校だ。

 

 

今はどうなっているのか知らないけど、

当時、京都の公立高校は、

受験生が自分の行きたい学校を選べなかった。

「公立高校入試」を一律で行ってた。

で、受験者の住所と定員とバスなどの交通網とを「考慮」して、

一方的に「あなたは○○高校合格です」と命じられた。

 

理由は公立高校の「レベル」を一定にするためだったらしい。

つまり、公立のA高とB高とで、

大学進学率などに違いがあるのは「不平等」だから、

全部を平等にするための仕組みだと。

 

アホな話である。

高校間にレベル差を生じさせるものとしては、

入試段階で集まる人間の偏差値の高低も大きいけれど、

高校の立地条件や教育環境などの別の要素の影響も大きい。

それをスタート時点だけ平坦にしたところで、

学校間格差などなくなりはしない。

にもかかわらず、それなりにできる人間を、

行政処分によって無理矢理「低進学率校」に押し込むわけだ。

 

それも歩いて通える高校をスルーさせて、

わざわざバスなどの公共交通機関を利用しろと、

少し離れた高校に押し込んだりする

(まあ、関東の感覚では京都なんて狭いものだが)。

 

 

僕はこんなの教育の機会の侵害以外の何物でもないと思うが、

それが平等推進として人権尊重に資すると考えていたアホが、

少なくとも当時の京都の教育行政を支配していた。

 

 

人権尊重だと心から信じながら、

すさまじい人権侵害を平気で行える、

それが京都の行政の伝統なのかもしれないね。

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