日本振興銀行(破綻〈はたん〉)が金融庁の検査に際して不都合なメールを削除したとされる事件で、銀行法違反(検査忌避)の罪に問われた元会長・木村剛被告(49)の公判が3日、東京地裁で結審した。弁護側は最終弁論で、「部下らにメール削除を明確に指示したわけではない」と述べて執行猶予付き判決を求めた。
判決は3月16日。検察側は懲役1年を求刑している。
弁護側は最終弁論で、「元会長から削除について明確な指示があった」とする部下らの証言は信用できないと主張した。そのうえで、元会長が小泉政権下で不良債権処理に貢献したと指摘。「自らの罪を深く反省している」と述べ、執行猶予を求めた。