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公取委ずさん調査浮き彫り…JASRAC審決案

読売新聞 2月5日(日)3時6分配信

公取委ずさん調査浮き彫り…JASRAC審決案
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読売新聞
 テレビなどで放送される音楽の著作権使用料を巡り、日本音楽著作権協会(JASRAC)が公正取引委員会から独占禁止法違反(私的独占)で受けた排除措置命令を不服とした審判で、命令を取り消すとした審決案の全容が明らかになった。

 審決案を出した審判官は、四つの主な争点について、すべて公取委審査局の主張を退けていた。

 ◆供述認められず◆

 最大の争点は、2006年10月に新規参入した著作権管理業者の扱う音楽が、放送されていたかどうか。

 公取委は命令の中で、新規業者が扱った人気歌手、大塚愛さんの「恋愛写真」について「ほとんど放送されなかった」と指摘。これに対し、JASRACは同曲が同月に全国の放送局で515回放送されたとの記録を提出した。

 実は、公取委は調査段階でこの記録を入手しておらず、15放送局の担当者の「JASRACとの包括徴収で生じる追加負担を避けるため、新規業者の音楽を放送しなかった」との供述などを中心的な証拠としていた。結局、審判官はデータを重視し、「15社のうち14社で新規業者の音楽は使われていた」と認定した。

最終更新:2月5日(日)3時6分

読売新聞

 

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