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通信傍受法で逮捕 去年は22人

2月3日 11時12分

通信傍受法で逮捕 去年は22人
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小川法務大臣は3日の閣議で、捜査当局に電話などの傍受を認める「通信傍受法」の去年1年間の運用状況について、違法薬物の密売など10の事件に適用し、22人を逮捕したことを報告しました。

平成12年に施行された「通信傍受法」は、組織犯罪の捜査のために捜査当局に対し電話や電子メールなどの傍受を認めている一方で、政府に対しては、捜査の行き過ぎを防ぐため、傍受の実施件数や逮捕者の人数などを、毎年、国会に報告するよう求めています。これを前に小川法務大臣は、3日の閣議で去年1年間の法律の運用状況を報告しました。それによりますと、違法薬物の組織的な密売事件や拳銃による殺人事件など、主に暴力団関係者による10の事件に適用し、携帯電話による通話を傍受し、22人を逮捕したということです。これによって「通信傍受法」の施行以来、通信を傍受した事件での逮捕者は269人となり、法務省は「法律の着実な運用によって、巧妙化して目立たなくなっている組織犯罪の検挙に成果を挙げている」としています。一方、今回の報告では、拳銃と実弾の所持を巡る事件の捜査で、警察が関係者の携帯電話を傍受するために裁判所に請求した令状2通が認められなかったとしています。捜査当局が傍受のため請求した令状が許可されなかったのは初めてのことです。法務省は3日中にこの去年の運用状況を国会に報告することにしています。