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京都府、家裁と連携 「不処分」少年の更生支援事件などで検挙・補導されて家庭裁判所に送致された後、不処分や審判不開始となった少年について、京都府は2012年度から、京都家裁などと連携して、立ち直りを支援する取り組みを始める。専門家らがカウンセリングや進学・就職指導などにあたる試みで、府によると全国で初めてという。少年院送致や保護観察などとなった少年に比べ、不処分や審判不開始の少年には特段の対応が取られず、再び非行に至ることも少なくないだけに、成果が注目される。 府によると、拠点となる「立ち直り支援センター」(仮称)を京都市内に開設。臨床心理士のほか、警察官や教諭のOBがコーディネート役を務め、学校や警察、学生ボランティアらと連携して、カウンセリングのほか、勉強を教えたり、農業体験をさせたりして、進学・就職の指導をする。 家裁から少年についての個人情報が府に伝えられることはないが、不処分や審判不開始となった後、家裁から少年本人や家族らに支援の取り組みについて伝えてもらうことで連携。希望する少年に参加してもらう方向で検討している。府は、初年度は100人程度を見込み、13年度以降に府北部と南部にも同様の拠点を置く考えだ。 11年版「犯罪白書」では、10年に、交通違反などを除く刑法犯で検挙・補導された少年は全国で8万5846人。7年連続で減少したものの、過去に別の事件などで検挙・補導されたことがある「再非行少年」の割合は31・5%で、13年連続で上昇している。 また、法務省によると、10年に少年院に入所した再非行少年2768人の前回の処分は、「保護観察」が48・5%で最多だったが、「不処分・審判不開始」が29・7%で続いた。 京都府では、刑法犯で検挙・補導された少年は09年に、人口1000人あたり18・8人で、全国ワースト1だった。10年は同3位、11年も10月時点で同2位と高止まりが続き、再非行少年の割合も10年が38・1%でワースト3位に。 府はこうした状況の改善に向け、昨春から家裁や府警などと協議し、不処分・審判不開始となった少年への対応を検討してきた。府青少年課は「さまざまな取り組みで継続的に少年に寄り添い、少年の抱える問題を解消していきたい」としている。 元高松少年鑑別所長の黒沢良輔・徳島文理大人間生活学部教授(臨床心理学)の話「不処分や審判不開始となった少年は、保護処分を受けた少年に比べて支援が十分ではなかった。しかし、非行が軽微であっても、問題が潜在化していることが多く、早期に再非行の芽を摘むことが重要。関係機関が連携を強め、効果的な支援をしてほしい」 不処分と審判不開始 家裁送致された少年のうち、非行事実の内容が軽微で更生が十分に期待できる場合などは、保護処分をしなかったり(不処分)、審判を開かずに調査だけで手続きを終えたりする(審判不開始)。最高裁によると、2010年に全国の家裁が取り扱った少年16万5596人のうち、不処分は2万5723人、審判不開始は8万3440人だった。 (2012年2月3日 読売新聞)
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