一時抹消登録に必要な書類


普通自動車(小型自動車)、または軽自動車を廃車一時抹消登録)する場合には、以下の書類が必要となります。


 普通自動車(軽自動車)を一時抹消登録する場合の必要書類



◎自動車検査証(車検証)


自動車検査証(車検証)に記載されている住所と現住所や名前が異なる場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票・住民票の除票・戸籍の附票・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄(抄)本など)が1通必要になります(発行後3ヵ月以内)。


車検証の所有者欄がクレジット会社(信販会社)や自動車販売店になっている場合には、所有者からの「譲渡証明書・委任状・印鑑証明書」が必要になります。


また車検証の記載に変更のある場合は、変更登録手数料350円が別途かかります。


◎ナンバープレート2枚


一時抹消登録する自動車の前後のナンバープレートを自分で取り外しましょう。


◎所有者の実印


印鑑証明書と同一の実印が必要です。また、本人以外が手続きをする場合は、委任状(所有者の実印が押印されたもの)が必要になります。


軽自動車の場合は「認印」でOKです。


◎印鑑証明書1通


発行後3ヵ月以内の印鑑証明書が必要です。


軽自動車の場合、「印鑑証明書」は必要ありません。


◎申請書(OCRシート3号書式の2)


申請書は陸運局(軽自動車検査協会)、または「ディーラー・自動車販売店・整備工場・行政書士事務所」などで購入することができます。


記入は自宅でも陸運局(軽自動車検査協会)でもかまいませんが、陸運局(軽自動車検査協会)には記入サンプルがありますので、分からない場合はそれを参考にして記入しましょう(永久抹消登録と一時抹消登録の様式は違いますので注意しましょう)。


軽自動車の場合は申請書(OCRシート軽専用4号書式)となります。


◎手数料納付書


一時抹消登録の申請手数料は“350円”かかりますので、陸運局(軽自動車検査協会)内で印紙を購入し、手数料納付書の指定された場所に貼りましょう。


◎振込先情報「銀行名・支店番号・口座番号」


一時抹消登録の場合、自動車重量税の還付が受けられる場合もありますので、その際に還付金の振込み先の情報を記入しますので、振込先を控えていきましょう(詳しくは廃車(抹消登録)と自動車重量税)。


必要書類が揃いましたらナンバープレートを管轄する陸運局(陸運事務所)、または軽自動車検査協会へ行って、一時抹消登録の手続きを行いましょう!




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