全国の生食用の牛肉を販売していた業者のうち、肉の表面の加熱などを義務づけた新たな基準を守っていない業者が、94%に上ることが厚生労働省の調査で分かりました。
富山県や福井県の焼肉チェーン店で生肉のユッケを食べた人の集団食中毒事件を受けて、厚生労働省は、去年10月に生食用の牛肉を提供する飲食店や販売業者に対して、専用の加工施設の設置や肉の表面の加熱などを義務づけた新たな基準を設けました。厚生労働省が、去年10月から12月にかけて全国445の業者を対象に調べたところ、94%に当たる418の業者が基準を満たしていないことが分かりました。このうち、生肉の加工や調理を行う専用の設備を設けていなかった業者は全体の87%に当たる389施設で、肉の表面を適切に加熱していなかった業者も23%に当たる101施設と4分の1近くに上りました。厚生労働省は、全国の自治体に対し基準を満たさない業者には生肉の提供を認めないことや、悪質なケースは警察に告発することを要請しました。