水平社博物館から、第1準備書面が来ました。
私(川東)が水平社博物館に提訴された慰謝料請求事件裁判において、原告側より第1準備書面が届きました。
その中で、私もとても驚きましたが、いわゆる「従軍慰安婦」に関して、(訴訟代理人弁護士の見解かもしれませんが)ハッキリと特別企画展での展示・解説文に対する説明が書かれておりました。
当初、原告側が特別企画展の展示内容(歴史認識)については絶対に触れてこず、「展示内容の真偽は、この事件に関係ない」と主張して、この裁判において、いわゆる「慰安婦」の強制連行や性奴隷制としての実態の有無などが取り上げられる事はないと思ってました。
しかし、水平社博物館側は、私の期待を裏切り(良い方向にですがw)、きちんとこのいわゆる「従軍慰安婦」の問題について、対応をしてくれました。
水平社博物館から提訴された際に、複数のマスメディアから取材があり、その際に「裁判のなかで、企画展の歴史説明に関し、証拠に基づく証明をしてもらえるのかどうかが一番の関心事だ」とコメントをしていた。
すると、世間では水平社博物館側がそんな事をするはずもないし、する必要もないし、そもそも、歴史説明とこの裁判は無関係であり、川東のコメントはこの裁判を理解してない。とか言われて「ふーん、そんなものなのか・・・」と思っていた。
だから、いわゆる「従軍慰安婦」に関して、明確に歴史説明が準備書面に書かれていて、非常に驚いた。
但し、この事とこの裁判の判断に関連があるのか、ないのかは、私は法律の素人なので分りませんが・・・w
兎に角、手前勝手な歴史認識を流布させながら、「説明して下さい」と言ったら、説明もしないで逃げるようなドエッタを沢山見てきた。
枚方市人権政策室での市民意識調査での「強制連行」の歴史捏造然り、大東市教育委員会の「在日韓国・朝鮮人教育に関する基本指針」然り・・・
神戸市役所も、「何故、私は服務の宣誓をその日のうちに貰えなかったのですか?」と問い合わせても、その理由すらも説明しない。
本当に、ドエッタには幻滅させられて来た・・・、チョンコの走狗になり下がったら、ここまで堕ちる事が出来るのか!?と思っていた。
神戸市役所では、無関係な女性に己の差別の尻拭いの謝罪させて、張本人は平気な顔していたからな。噂では年収で800万円ほどあるらしいが・・・
が、しかし、ここで始めて、日本人らしい対応に触れる事が出来た。
やはり、日本人は美しい。
と、感じた。
————————原告・準備書面の一部抜粋——————————
(2)次に、同企画展の中で水平社博物館が日本軍「慰安婦」問題に関して行った展示・解説文(甲6)は、具体的には以下のようなものである。
「強制連行された女性のなかには「慰安婦」=性奴隷として、軍隊に従属させられ性的奉仕を強いられた人もいました。「慰安所」は戦争の拡大により、中国大陸からフィリピン、インドネシアなど各地に設置されました。この問題について日本政府は1992年7月、軍の関与があったことを認めましたが、国家補償に応じようとはしていません。」
これに対し、被告は、「「慰安婦」=性奴隷」と記載した点について、職業差別である云々と主張するが、水平社博物館は現在の国際的認識及び日本史学会の定説としてその旨展示解説文としたのであり、その歴史認識はむしろ一般的なものである。
すなわち、1996年1月に調査代表者ラディカ・クラマスワミにより国連人権委員会に対し特別報告されたいわゆる「クマラスワミ報告」(甲7)は、いわゆる「慰安婦」は「明確に性奴隷制でありかつ奴隷に似たやり方であるという意見に立つものである。」と明言している。
また、1998年8月に国連人権委員会差別防止・少数者保護小委員会で採択されたいわゆる「マクドゥーガル報告書」(甲8)でも、「1932年から第二次世界大戦が終わるまで、日本政府と日本帝国軍は20万以上のアジア女性を強制的にアジア各地のレイプセンターの性奴隷とした。」、いわゆる「慰安婦」は民間で経営されていた売春宿で「働いて」いたのだとする日本政府の一貫した主張に反して、その多くは当時まだ子どもだった女性たちが、実際に日本軍によって直接、ないし日本軍の全面的な理解と支援を得て、レイプセンターの奴隷にされていたことをはっきりと示している。」等と認定されている。
日本政府においても、1993年8月4日の河野洋平内閣官房長官(当時)談話(甲9)として、「慰安婦」は「甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに荷担したこともあったことが明らかになった。また、慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった。」、「その募集、移送、管理等も、甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して行われた。いずれにしても、本件は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題である。政府は、この機会に、改めて、その出身地のいかんを問わず、いわゆる従軍慰安婦として数多くの苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対し心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる。」との認識を表明しており、その後、このような認識を前提に、1995年7月にもと「慰安婦」の方々に対する償いの事業等を行うことを目的として設立された財団法人「女性のためのアジア平和国民基金」に対し、その運営経費の全額を負担するなど、事業運営について必要な協力を行ってきているところである。
その他、同様の認識を示す文献は枚挙に暇がない。
したがって、被告の主張は、自らの差別意識を糊塗する詭弁にすぎない。
被告は、上記準備書面において、「私は「誤った歴史認識の流布によって、差別が惹起され拡大される」と訴えかけているのであるから、「誤った歴史認識」を否定するならば、特別企画展での展示内容が正しいとする証明をしていただきたい」(11ページ)というが、この点に関する原告の回答は上記のとおりである。
むしろ、被告の主張が、それ自体、女性及び韓国・朝鮮人に対する差別意識に基づくものであること、いうまでもない。
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