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[2012年2月2日:公表]
開運ブレスレットや数珠の購入をきっかけに、“除霊のため”“運気を上昇させるため”と、次々に開運商品を売りつける手口に要注意!
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。
「雑誌広告を見て、90日間返金保証付きの開運ブレスレットを購入した。効果がないので返金してもらおうと思い業者に電話をかけると、顔写真を送るようにと言われた。写真を送ったところ業者から、『写真鑑定の結果、あなたには自殺する運気がある』などと言われ、その運気を向上させるためにと、次々に祈祷(きとう)サービスや霊石の契約をさせられた」など、開運ブレスレットや数珠などの通信販売をきっかけとし次々に開運商品を売りつける悪質な手口が増加している。
相談者の多くは、業者に電話をかける際に新たな勧誘をされるとは思っていない。また、不意打ち的に、かつ不安をあおって勧誘されている。勧誘を断ろうとすると、「以前断って車いす生活になった人がいる」と脅すなど、勧誘方法に問題点が見られる。
広告には、「効果がなければ返金する」と書いてあるが、返金してほしいと申し出ても応じられないことが多い。相談者は、すでに業者に自分の悩みを打ち明けているケースが多く、そのため、弱みを握られ一層不安をあおられたり、解約の申し出をしづらくなっている。
このような、いわゆる開運商品をめぐるトラブルの未然防止、拡大防止のため、消費者に注意を呼びかける。
PIO-NET(注1)(全国消費生活情報ネットワーク・システム)における相談件数の推移(図1)
2007年度以降の開運商法に関する相談のうち、「ブレスレット」「数珠」に関する相談件数(注2)は1,967件である。相談は年々増加傾向にあり、2011年度は2010年度の前年同時期と比べて2.6倍近く増加している。
*2011年1月15日現在 前年同時期
2007年度の相談件数は195件、2008年度は380件、2009年度は402件、2010年度は389件、2011年度は601件であり、2011年度の相談件数が最も多い。2010年度の2011年度と同時期の相談件数は231件である。
- (注1)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワーク・システム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センターをオンラインネットワークで結び、消費生活に関する情報を蓄積しているデータベースのこと。データは2012年1月15日までの登録分。
- (注2)「開運商法」で「ブレスレット」「数珠」が関わる相談のうち、販売購入形態が「通信販売」あるいは「電話勧誘販売」による相談件数である。件数の中には、ブレスレットや数珠を購入したあとに勧誘される他の商品(祈祷サービスや霊石など)を主たる契約としている相談も含まれる。
勧誘の典型的な手口
開運ブレスレットや数珠の購入をきっかけに次々に商品を勧誘される典型的な手口は、以下の通りである。
- 1.雑誌広告などを見て、「願いが叶(かな)う」開運ブレスレットや数珠をハガキなどで申し込む
- 2.開運ブレスレットや数珠が送られてくる
- 3.商品に同封されていた手紙に、「使い方を説明するので電話をかけてください」と書いてあり、指示にしたがう
- 4.電話で話をしているうちに、業者に悩みを打ち明ける
- 5.「あなたには自殺する運気がある」「霊がついている」などと言われて、運気を改善するためにと新たな開運商品(祈祷サービス、霊石など)を勧誘される
相談事例
- 【事例1】
- 被災者の不安をあおって勧誘し、見舞い金額を全額支払わせた
- 【事例2】
- 新たな商品の勧誘があると知らずに電話をかけさせられる
- 【事例3】
- 必要な書面が渡されていない
- 【事例4】
- 届いた商品を破棄するように指示されている
- 【事例5】
- 返金保証があると書いてあるのに応じない
問題点
- (1)脅迫的なことを言って開運商品を次々と購入させるなど勧誘方法が悪質である
- (2)業者に電話をかけさせられ、不意打ち的に勧誘されている
- (3)追加で勧誘された商品について、法定書面が交付されていない、書面に不備がある
- (4)商品を破棄するよう指示され、心理的にクーリング・オフをしにくくするよう仕向けられている
- (5)「返金保証」がついているにも関わらず返金に応じない
- (6)不安に付け込まれて高額な契約をさせられている
消費者へのアドバイス
- (1)お金を支払ったから運が開けるというわけではないと理解すること
- (2)不意打ち的に電話で勧誘されても、すぐに契約しないこと。購入する気がなければきっぱり断ること
- (3)クーリング・オフ期間内であったり、法定書面の交付がされていない・不備がある場合、クーリング・オフの申し出をすること
- (4)不安をあおるような方法で次々に商品を勧誘されたり、業者が解約に応じない場合は、すぐに消費生活センターに相談すること
- (5)勧誘時に恐怖を感じることがあれば、警察にも相談すること
情報提供先
- 消費者庁 消費者政策課
- 消費者委員会事務局
- 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官
- 社団法人日本雑誌広告協会
本件連絡先 相談情報部 情報提供課
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
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