エディオンカードはワイドな保証とくらしの中でポイントが貯まる「使って・貯めて」のおトクなカードです。

オリコの会員規約

クレジットカード会員規約のご案内

①本規約は、お客さまが株式会社オリエントコーポレーション(以下「オリコ」という)の発行するクレジットカード(以下「カード」という)会員として、カードをご利用される場合の内容です。
②お客さまのお申込みされたカードの種類によって、特別なサービスや特約が付加されている場合があります。この場合は本規約とは別にご案内いたします。

第1章 クレジットカードの基本条項

第1条(会員)

  1. 会員とは、本人会員と家族会員の両者を総称した者をいいます。
  2. 本人会員は、家族会員のご利用分と本規約に基づく全ての責任を引受ける会員をいいます。
  3. 本人会員は、家族会員に対し本規約を遵守しカードを利用させる義務を負うものとします。

第2条(契約の成立及びカードの貸与等)

  1. 契約成立等
    ①カードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約は、会員が本規約を承認の上、オリコに申込みをし、オリコが所定の審査の上、承諾した時に成立するものとします。カードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約の契約日は、オリコから会員に別途通知されます。
    ②会員が、カードキャッシング利用可能枠の設定を希望しない場合は、カードキャッシングに係る基本契約は成立しないものとします。
    ③個別のカードショッピングの利用契約及びカードキャッシングの利用契約は、カードショッピング及びカードキャッシングの利用の都度各別に成立するものとします。
  2. カードの有効期限はカード券面に表示します。尚、会員より脱会の申出がなく、一定のカードの利用がありオリコが引続き会員として認める場合は更新されますが、オリコが定める一定の期間カードの利用がない場合はオリコの判断により更新されないものとします。
  3. カードの所有権はオリコに帰属し、オリコは、会員にカードを貸与します。又、カードは会員のみが利用できるものとし、会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカード(カードの券面上に記載された会員番号、有効期限等のカード情報を含む)の利用、管理をするものとし、他人に貸与、預け入れ、譲渡、質入れ、担保提供等に利用することや、カードの利用に伴う場合を除いてカード情報の提供を行うことはできません。
  4. オリコが会員に貸与したカードの券面については変更する場合があります。

第3条(カ-ドの利用可能枠等)

  1. 会員は、以下の各号に定める制限額の範囲で、カードショッピング及びカードキャッシングを利用することができるものとします。
    ①カードショッピング枠及びカードキャッシング枠とは、カードのカードショッピング及びカードキャッシングのそれぞれについて定められた利用可能枠をいい、オリコが会員にカードを交付するときに会員に通知されます。会員は、カードショッピング枠及びカードキャッシング枠を超えてカードを利用することができません。
    ②カード利用可能枠とは、それぞれのカード毎に設定された総利用制限額であって、カードショッピング枠とカードキャッシング枠の何れか高い金額がカード利用可能枠となります。会員は、カードショッピングとカードキャッシングの合計利用額について、カード利用可能枠を超えて利用することができません。
    ③総利用可能枠とは、会員がオリコのカードを複数枚保有する場合のその複数枚のカードの合計の利用制限額をいいます。総利用可能枠は、会員が保有する複数枚のカードのうち、最も金額が高いカードショッピング枠又はカードキャッシング枠が指定されるものとし、会員は、複数枚あるカードの総利用額について、総利用可能枠を超えて利用することができません。
  2. 会員は、オリコの承諾なく第1項各号に定める各利用可能枠を超えてカードを利用しないものとし、これを超えて利用した場合は、オリコの請求により、利用可能枠を超えた金額、もしくは残債務全額を一括して支払うものとします。又、商品、別表記載の加盟店(以下「加盟店」という)によって、1回当たりのご利用額が制限される場合があります。
  3. オリコは、以下の各号の何れかひとつにでも該当したときは、カードの利用の停止又は利用可能枠の引下げを行うことができるものとします。
    ①会員が、貸金業法、日本貸金業協会で定める自主規制基本規則に基づく収入を証明する書面その他の必要な書類の提出を求められたにもかかわらず当該書類が提出されない場合。
    ②会員のカードキャッシングに係る利用可能枠とオリコとの他の契約に基づく借入残高及び他の貸金業者からの借入残高が、給与及びこれに類する定期的な収入の合計額の3分の1を超えた場合。
    ③オリコが割賦販売法、社団法人日本クレジット協会で定める自主規制規則に基づき、会員又は会員の世帯主の年収、世帯状況、年齢、勤務先等の申告を求めたにもかかわらずその申告を受けられなかった場合。
  4. オリコは、第3項各号に定めるほか、その加盟する個人信用情報機関に登録された情報及びオリコとの間のその他の取引の内容等を利用して、オリコ所定の方法で、カード更新時及び随時、会員の信用調査を行い、カード利用可能枠の変更又はカードの機能の停止を行うことができるものとします。

第4条(カードの機能)

  1. 会員は、以下の各号のサービスを受けることができます。
    ①カードショッピング 会員は、カードを提示する方法や、カード番号その他の所定のカード情報を加盟店に通知する方法で、加盟店から商品を購入したり、サービスの提供(以下「商品の購入等」という)を受けること(以下「カードショッピング」という)ができます。
    ②カードキャッシング 会員は、カードを利用して、オリコから金銭の借入れ(以下「カードキャッシング」という)をすることができます。カードキャッシングは原則として1万円単位で利用することができます。但し、日本国外でのカードキャッシングは、MasterCard、VISA、JCB又はオリコが指定する現地通貨単位での利用となります。
  2. 会員は、カードショッピング枠の現金化を目的として商品の購入等にカードショッピングを利用することはできません。

第5条(付帯サービス)

  1. 会員は、カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービス及びその内容については、別途オリコから会員に対し通知するものとします。
  2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとします。
  3. 会員は、付帯サービスについて次のことを予め承諾するものとします。
    ①オリコが必要と認めた場合には、付帯サービス及びその内容を会員への予告又は通知なしに変更もしくは中止する場合があること。
    ②付帯サービス及びその内容がオリコホームページ(http://www.orico.co.jp)に掲載される内容に従って随時変更もしくは中止されること。

第6条(所有権)

会員は、カードを利用して購入した商品の所有権が、オリコが加盟店もしくはオリコの提携カード会社、金融機関等に立替払いし、又は債権を譲受けたことにより、加盟店からオリコに移転し、当該商品に係る債務の完済までオリコに留保されることを認めるものとします。

第7条(カード年会費)

会員は、カードショッピングサービスの維持に係る費用として、オリコに対して入会時に定められた年会費及びオリコから別途会員へ通知される年会費を支払うものとします。尚、カード年会費のみの請求の場合は会員への案内を省く場合があります。又、カード年会費は理由のいかんにかかわらず返還しないものとします。

第8条(暗証番号) 

  1. 会員はカードの暗証番号を設定するものとし、暗証番号に会員の生年月日、電話番号、住所、自動車登録番号、「0000」、「9999」等他人に容易に推測されるもの(以下「忌避番号」という)の使用を避けるものとします。
  2. 会員の届出た暗証番号が忌避番号であった場合や、カード入会申込み時に会員が暗証番号を指定しなかった場合、オリコが指定する暗証番号を登録する場合があります。
  3. 会員は、暗証番号(オリコからID番号やパスワードを付与された場合はこれを含む)を他人に知られないように十分注意して管理するものとします。
  4. 会員が忌避番号を利用したことにより生じた損害、及び会員の故意又は重大な過失により暗証番号を他人に知られたことにより生じた損害については会員の負担とします。

第9条(反社会的勢力の排除) 

  1. 会員は、会員が、現在、次の何れにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    ①暴力団
    ②暴力団員
    ③暴力団準構成員
    ④暴力団関係企業
    ⑤総会屋等、社会運動等標榜ロゴ又は特殊知能暴力集団等
    ⑥その他前各号に準ずる者
  2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    ①暴力的な要求行為
    ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    ④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いてオリコの信用を毀損し、又はオリコの業務を妨害する行為
    ⑤その他前各号に準ずる行為

第2章 お支払い

第10条(ご返済方式・ご返済期日等)

  1. カードショッピング(カードショッピングの分割支払金及び弁済金並びにカードキャッシング)の返済金を総称して以下「返済金」という)
    ①ご返済方式は、1回払い、ボーナス一括払い、ボーナス二括払い、オリコが定める2回払い以上の回数指定分割払い及びリボルビング払いとし、会員がカードショッピングの利用の際に指定するものとします。但し、加盟店及び商品又はサービスにより利用できない返済方式があります。
    ②会員が支払月を指定することなく1回払いを指定したときは、ご利用日を含む月の翌月27日(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日。以下同じ。)が返済金のお支払日となります。
    ③会員が回数指定分割払い、リボルビング払いを指定したときは、利用日を含む月の翌月27日が第1回目の返済金のお支払日となり、以降毎月27日がお支払日となります。
    ④会員がボーナス一括払い又はボーナス二括払いを指定したときは、原則として、夏季は6月~8月、冬季は12月又は1月のうちから会員が指定した月の27日が返済金のお支払日となります。
    ⑤会員は、1回払い、ボーナス一括払い又はボーナス二括払いを指定したご利用分について、オリコが別途定める日までに申出の上オリコが適当と認めた場合、リボルビング払いに変更することができます。この場合、包括信用購入あっせんの手数料(以下「手数料」という)の計算及び毎月の返済金額等については、カードショッピングのご利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとします。
    ⑥電気、ガス、水道、電話その他の従量制料金のお支払いについてカードショッピングをご利用されたときは、加盟店が金額を確定した日としてオリコに通知した日がご利用日となります。
    ⑦事務上の都合により第1回目の支払開始が遅れることがあります。
  2. カードキャッシング
    ①ご返済方式は、1回払い及びリボルビング払いとし、会員がカードキャッシングの利用の際に指定するものとします。但し、日本国外でのカードキャッシングの返済方式はリボルビング払いとします。
    ②会員が1回払いを指定したときは、利用日を含む月の翌月27日が返済金のお支払日となります。
    ③会員がリボルビング払いを指定したときは、利用日を含む月の翌月27日が第1回目の返済金のお支払日となり、以降毎月27日がお支払日となります。
  3. カードショッピングのリボルビング払い及びカードキャッシングのリボルビング払いについては、当月末日までにご利用されたご利用代金残高について、お支払日までに発生した手数料又は利息を当該お支払日にお支払い頂きます。
  4. リボルビング払いの毎月の返済金額は、カードショッピング、カードキャッシングそれぞれ別々に設定されます。尚、会員が毎月の返済金額を設定する場合は、オリコ所定の方法によりオリコに届出るものとし、オリコが承認した金額を毎月の返済金額とします。
  5. カードキャッシング枠が変更された場合、リボルビング払いの毎月の返済額については、原則として変更後のカードキャッシング枠に応じた返済金額となります。但し、貸金業法及び貸金業協会の定める自主規制規則その他オリコ所定の信用調査により、オリコがカードキャッシング枠を引下げた場合で、当該引下げ時点においてカードキャッシングの利用代金残高がある場合等オリコ所定の場合は、原則として引下げ前のカードキャッシング枠に応じた返済金額となります。

第11条(利息、手数料その他の費用)

  1. 会員は、カードショッピング及びカードキャッシングの利用元金に別表に定める方法で計算した手数料又は利息を加算した金額をオリコに支払うものとします。尚、手数料及び利息は、会員がご利用されたご利用単位毎に算出されます。
  2. 第1項に定めるほか、会員は次の費用を負担するものとします。
    ①現金自動支払機その他の機械(ATM)によりキャッシングをした場合又は返済した場合のATM手数料として、ご利用1回当たり、ご利用金額1万円以下の場合は105円、ご利用金額1万円超の場合は210円。
    ②支払いに要する費用(銀行、コンビニエンスストア等所定の手数料){ご参考 コンビニエンスストア手数料 お支払額1万円未満63円、3万円未満105円、3万円以上315円(平成23年3月末現在)}

第12条(お支払方法・ご返済場所)

  1. 本規約に基づく会員のオリコに対する全てのお支払いは、会員が予め指定するオリコの認めた金融機関の預貯金口座から口座振替もしくは自動払込の方法によります。但し、これらの方法によりお支払いがない場合は、オリコの指定する預貯金口座ヘの振込、オリコの指定するコンビニエンスストアの収納代行を利用したお支払いその他オリコの認める方法によりお支払い頂きます。
  2. 会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用してお支払いしたときは、コンビニエンスストアが返済金を受領したことにより、オリコへの支払いがなされたものとします。

第13条(繰上返済)

  1. 会員は、回数指定分割払い方式によるカードショッピングの残債務の全部について約定期日前の支払い(以下「繰上返済」という)を行うことができます。この場合、会員は、78分法又はこれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうちオリコ所定の割合による金額の払戻しをオリコに請求することができます。
  2. 会員は、リボルビング方式以外のカードショッピングの残債務の一部について繰上返済を行うことができません。
  3. 会員は、リボルビング方式によるカードショッピングもしくはカードキャッシングの全部又は一部について繰上返済を行うことができます。この場合、会員は、残元金と返済日までの手数料もしくは利息をお支払い頂きます。
  4. 会員は、本条各項に定める繰上返済を行う場合、予めオリコにその旨を連絡し、オリコが指定する方法、内容に従って行うものとします。
  5. 会員がオリコに対する事前の連絡を怠って繰上返済を行った場合又はオリコが指定する方法、内容と異なった方法で繰上返済を行った場合、オリコが当該繰上返済について当初の約定日に支払ったものとして取扱うか、又は当該繰上返済の全部もしくは一部についてオリコ所定の方法により計算された超過支払額であるとして、これを会員に返金しても異議ないものとします。

第14条(支払債務の充当順位)

  1. 会員が本規約に基づき返済した返済金は、カードショッピング及びカードキャッシングの各利用分毎に返済方式に応じて、法定充当順位に準じたオリコの定める所定の方法により充当されるものとします。
  2. 会員の返済した金額が、本規約及びその他の契約に基づきオリコに対して負担する一切の支払債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、オリコの適当と認める順序、方法により何れの債務に充当しても異議ないものとします。

第15条(キャンセル時の特約)

会員が加盟店との間で商品の購入等に係る契約を解除又は合意解約等するに伴い、加盟店からカードショッピングの利用をキャンセル(解約)等する旨の通知を受けたときは、オリコは、オリコ所定の方法にて処理することができるものとします。この場合、会員がオリコに返済したカードショッピングの返済金について、オリコは、会員からの特段の申出がない限り、前条に準じて処理することができるものとします。

第16条(利息制限法超過部分の利息のお支払い)

会員がカードキャッシングを利用した場合において、借入れの利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合、会員は、超える部分の利息について支払う義務を負いません。

第17条(遅延損害金)

会員がカードのご利用代金のお支払いを遅滞した場合、会員はオリコに対し別表記載の内容で計算した遅延損害金を支払うものとします。

第18条(期限の利益の喪失)

  1. 会員が次の何れかに該当したときは、当然に本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいてオリコに対し負担する一切の支払債務について期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちにお支払い頂くものとします。
    ①本規約に基づく債務の支払いを遅滞し、オリコから20日以上の相当な期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき。
    ②自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
    ③強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立てを受けたとき。
    ④破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立てを受けもしくは自ら申立てたとき。
    ⑤債務の整理、調整に関する申立てがあったとき。
    ⑥商品や権利の購入又は役務の受領が会員にとって営業のために又は営業としてする取引であるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引となる場合で、会員が返済金の支払いを1回でも遅滞したとき。
    ⑦会員が商品(権利も含む)の質入れ、譲渡、賃貸その他オリコの所有権を侵害するような行為をしたとき。
    ⑧会員がカードキャッシングによる債務の支払いを1回でも怠ったとき(但し、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する)。
  2. 会員が、次の何れかの事由に該当したときは、オリコの請求により、本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいてオリコに対して負担する一切の支払債務について、期限の利益を失い、当該支払債務の全額を直ちにお支払い頂くものとします。
    ①本規約上の義務に違反し、その違反が重大であるとき。
    ②失踪しもしくは刑事上の訴追を受け、又は本規約以外の契約に基づく債務について期限の利益を喪失する等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
    ③第9条第1項各号に該当した場合、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。

第3章 マンスリーステートメント、電磁的方法による書面の交付、勧誘の承諾等

第19条(取引内容の通知方法・マンスリーステートメント)

  1. 会員は、以下の各号の書面の交付をその交付すべき時期に受ける代わりに、オリコの定める1月間における貸付と返済に関する取引内容を所定期日にまとめた書面(以下「マンスリーステートメント」という)として交付されることを承諾します。
    ①貸金業法第17条第1項に基づいて、会員が借入れに係る契約を締結する都度オリコから交付される書面。
    ②貸金業法第18条第1項に基づいて、貸付の契約に基づく債権の全部又は一部について会員が返済する都度オリコから交付される書面。
  2. 前項に定めるマンスリーステートメントによる書面交付の開始時期は、別途オリコにおいて定め、これを通知又は公表するものとします。

第20条(電磁的方法による書面の送付)

  1. 会員は、以下の各号の書面の交付を受ける代わりに、電磁的方法による方法で通知を受けることを承諾します。
    ①第19条第1項第1号に定める書面。
    ②第19条第1項第2号に定める書面。
    ③貸金業法第17条第6項に基づいて一定期間の取引内容がまとめて記載された書面。
    ④貸金業法第18条第3項に基づいて一定期間の返済内容がまとめて記載された書面。
  2. 前項に定める電磁的方法による通知については、会員との間で情報提供の方法に関する手続きが行われた後に実施されるものとします。

第21条(貸付の契約等に係る勧誘の承諾)

会員は、オリコが会員に対して貸付の契約、並びに「個人情報の取扱いに関する条項」で承諾した内容に関し、勧誘を行うことを承諾します。尚、会員が、当該勧誘の全部又は一部について承諾しないとき、又は承諾を取消すときは、オリコに対し勧誘の停止を求めることができるものとします。

第4章 支払停止の抗弁等

第22条(見本、カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)

会員が見本、カタログ等によりカードショッピングの申込みをした場合において、提供され又は引渡された商品、権利、役務が見本、カタログ等と相違していることが明らかな場合は、会員は直ちに加盟店に対して商品、権利の交換又は役務の再提供を申出るか、又は当該売買契約、役務提供契約の解除ができるものとします。尚、売買契約等を解除する場合は、会員は速やかにオリコに対してもその旨を通知するものとします。

第23条(支払停止の抗弁)

  1. 会員は、次の各号の事由が存するときにはその事由が解消されるまでの間、当該商品等についての支払いを停止することができるものとします。
    ①商品(権利)の全部又は一部の引渡しがないとき。
    ②役務の全部又は一部の提供がなされないとき。
    ③商品(権利)や役務は提供されたが、約束の期日に遅れたため役に立たなかったとき。
    ④商品に欠陥(瑕疵)があるのに対応してもらえないとき。
    ⑤クーリングオフ、中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約の場合に限る)に応じてもらえないとき。
    ⑥商品(権利)や役務が見本・カタログ等と異なるとき。
    ⑦商品(権利)の販売の条件となっている役務の提供がないとき。
    ⑧その他商品(権利)の販売、役務の提供につき加盟店に対して生じている事由があるとき。
  2. オリコは、会員が第1項の支払いの停止を行う旨をオリコに申出たときは直ちに所定の手続きを取るものとします。
  3. 会員が第2項の申出をするときには、予め上記の事由解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
  4. 会員は、第2項の申出をするときには、速やかに上記の事由を記載した書面(資料があるときには資料を添付)をオリコに提出するよう努めるものとします。又、オリコが上記事由について調査の必要があるときには、会員はその調査に協力するものとします。
  5. 第1項の規定にかかわらず、次の各号の何れかに該当するときには支払いの停止を求めることはできないものとします。
    ①売買契約、役務提供契約が会員にとって営業のために又は営業としてする取引であるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引であるとき。
    ②1回の利用にかかる支払総額が4万円(リボルビング払いの場合は現金価格の合計が3万8千円)に満たないとき。
    ③割賦販売法に定める指定権利以外の権利の購入のためにカードショッピングを利用したとき。
    ④返済方式が翌月1回払いのとき。
    ⑤会員による支払いの停止が信義に反するとき。
    ⑥オリコの承諾なしに、売買契約の合意解約、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払いその他オリコの債権を侵害する行為をしたとき。
  6. 会員は、オリコが返済金の残額から第1項の支払停止額に相当する額を控除して請求したときには控除後の返済金について支払いを継続するものとします。

第5章 会員資格の喪失

第24条(脱会)

会員がその都合により脱会するときは、オリコ宛その旨の届出を行うものとします。尚、脱会の届出時において残債務がある場合、会員は当該残債務について引続き本規約に基づき支払いを継続するものとします。

第25条(会員資格の喪失等)

  1. 会員が、以下の各号に定める何れかに該当したときは、オリコは、会員に通知することなくカードの利用を停止しもしくは会員資格を喪失させることができるものとし、又これらの措置とともに、加盟店に対し当該カードの無効を通知することがあります。
    ①オリコに対し虚偽の申告をした場合。
    ②本規約の何れかに違反した場合。
    ③本規約に基づく支払債務その他オリコに対する一切の支払債務の履行を怠った場合。
    ④期限の利益の喪失事由の何れかに該当した場合。
    ⑤オリコもしくは個人信用情報機関の情報等により会員の信用状態に重大な変化が生じ、又は生じるおそれがあるとオリコが判断した場合。
    ⑥第三者による利用、換金を目的とした商品の購入等、カードの利用状態が適当でないとオリコが判断した場合。
    ⑦会員への通知、連絡が不能とオリコが判断した場合。
    ⑧その他オリコが会員として不適当と判断した場合。
  2. 会員がオリコの発行する複数のカードの会員となっている場合において、その何れかについて第1項各号の何れかひとつに該当した場合、会員の保有するオリコが発行する全てのカードについて、第1項が適用されるものとします。

第26条(会員資格喪失時のカードの取扱い等)

  1. 会員が会員資格を喪失し(脱会の場合はその届出を行ったとき)、オリコ又はオリコの委託を受けた者からカードの返却を求められたときは、会員は直ちに貸与された全てのカードを切断する等利用不能の状態にした上で返却するか又は会員の責任において廃棄するものとします。会員が適切に返却又は廃棄しなかったことにより、オリコに生じた責任は会員が負担するものとします。
  2. 会員資格喪失をもって、カードを利用して提供されるサービス及び会員資格に基づいて提供されるサービスは終了するものとします。

第6章 カ-ドの紛失・盗難時の取扱い

第27条(通知)

  1. 会員は、貸与されたカードに関し、以下の各号の何れかの事由(以下「カード事故」という)を知ったときは、直ちにオリコにその旨を通知の上、最寄りの警察署にその旨を届出るものとします。
    ①カードを紛失し、又は盗難、詐取もしくは横領にあったこと、又はカードを利用して不正な取引が行われたこと。
    ②第三者にカード番号、暗証番号、その他オリコから付与されたカードに係るID番号等を不正に取得され、又はこれらのデータを利用して不正な取引が行われたこと。
    ③偽造カードが作成され、又は利用されたこと。
  2. 会員は、オリコがカード事故の調査をするために必要と認めたときは、カード事故に関する資料等(被害状況等を記載した報告書、警察署の被害届出証明又は盗難届出証明等)の提出及びオリコ又はオリコの委託を受けた者による被害状況等の調査に関する協力をするものとします。

第28条(免責)

会員は以下の範囲のカードの利用代金の支払債務について、支払義務を負わないものとします。
①第27条第1項第1号、第2号に定めるカード事故を原因とするカードの利用代金についてはその通知日の60日前以降の利用分。
②第27条第1項第3号に定めるカード事故を原因とするカードの利用代金。

第29条(免責されない損害)

第28条の定めにもかかわらず、カード事故について以下の各号の何れかに該当する場合、会員は、当該利用代金についてオリコに対し支払いの責任を負うものとします。
①カード事故が会員の故意又は重大な過失により生じたものであるとき。
②会員がカード事故の事実を認識しながら、オリコへの通知を怠ったとき、もしくはその通知を正当な理由なく遅延したとき。
③カード事故が会員の家族、同居人、留守人の不正行為に起因するものであるとき。
④カード事故が戦争、地震等に基づく著しい秩序の混乱に乗じてなされたものであるとき。
⑤カード事故がカードを他人に譲渡、貸与又は担保差入れしたこと、並びにカード情報を他人に提供したことによって生じたものであるとき。
⑥第27条第1項第1号、第2号に定めるカード事故による不正な利用が、会員のオリコへのカード事故の通知日から起算して61日以前に生じたものであるとき。
⑦会員がカード事故の調査をするためにオリコが必要と認めた資料等の提出をしなかったとき、もしくは必要な調査に対する協力をしなかったとき。
⑧会員がカード事故に関し虚偽の説明をしたとき。
⑨カード事故が会員の本規約に違反する状況で行われたとき。

第7章 雑則

第30条(カードの再発行)

カードについて、紛失、盗難、毀損、滅失等が生じた場合、会員は、オリコに対し再発行を請求することができるものとし、オリコが承認したときにカードは再発行されるものとします。

第31条(届出事項の変更・調査)

  1. 会員は、オリコに届出た住所、氏名、電話番号、勤務先、指定預貯金口座等について変更があった場合、所定の届出書によりオリコに通知するものとします。又、会員に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書等を添付の上所定の届出書によりオリコに通知するものとします。通知を行わなかったことによる不利益は会員の負担となります。
  2. 会員は、第1項の住所、氏名の変更の通知を怠ったことにより、オリコからの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、オリコが通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、第1項の住所、氏名の変更届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りでないものとします。
  3. 会員は、その財産、収入、信用等をオリコ又はオリコの委託する者が調査しても何ら異議ないものとします。

第32条(日本国外の利用代金の円への換算)

会員の日本国外におけるカード利用による代金は、所定の売上票又は伝票記載の外貨額をオリコ及び提携機関所定の時期、方法により邦貨へ換算の上、国内でのカード利用代金と同様の方法でお支払い頂くものとします。

第33条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)

日本国外でカードを利用する場合、外国為替及び外国貿易管理に関する法令等による必要が生じた場合は、オリコの求めに応じ必要書類を提出するものとし、又、外国でのカード利用の制限もしくは停止に応じるものとします。

第34条(債権譲渡)

会員は、オリコが本規約に基づく債権及び権利を、オリコの資金調達、流動化その他の目的のため、必要に応じ取引金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)又は債権回収会社(以下「金融機関等」という。[オリコホームページ(http://www.orico.co.jp)]に掲載)に譲渡もしくは担保提供(質権及び譲渡担保の設定を含む)その他の処分をすること、オリコが譲渡した債権を譲受人から再び譲受けること、並びにオリコが金融機関等との間で本規約に基づく債権及び権利に関するその他の取引をすることについて予め承諾します。

第35条(合意管轄裁判所)

会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地及びオリコの本社、各支店、センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第36条(規約の変更)

オリコが予め会員に一定期間の猶予期間を設けて変更内容を通知したときは、当該期間の経過をもって規約変更の効力が生じるものとします。

第37条(準拠法)

会員とオリコとの諸契約に関する準拠法は全て日本法とします。

クレジットカード会員規約の別表

(平成23年10月1日)

Orico MasterCard オリコと契約した加盟店及びMasterCard International Incorporated(以下「MasterCard」という)と提携するカード会社と契約する加盟店
Orico VISA オリコと契約した加盟店及びVISA Inc.(以下「VISA」という)と提携するカード会社と契約する加盟店
Orico JCB オリコと契約した加盟店及び株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)と契約する加盟店並びにJCBと提携するカード会社と契約する加盟店

会員は、カードショッピングの利用代金が以下の方法で決済されることについて異議なく承諾します。

オリコの加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合 会員の委託に基づいてカードショッピングの利用代金をオリコが会員に代わって当該加盟店に立替払いする方法で決済。 *オリコが指定する特定の加盟店(以下「特定加盟店」という)でカードショッピングを利用する場合、オリコが当該特定加盟店の会員に対する債権を譲受け、譲受代金を支払う方法で決済。
JCBの加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合 JCBが加盟店からカードショッピングの利用債権を譲受ける等の方法で加盟店に対し代金を決済し、①オリコがJCBが当該決済により取得した債権を譲受ける方法で決済、②オリコがJCBに対し立替払いの方法で決済。
MasterCard・VISA・JCB(以下「決済会社」という)と提携するカード会社(以下「提携カード会社」という)の加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合 提携カード会社が加盟店からカードショッピングの利用債権を譲受ける等の方法で加盟店に対し代金を決済し、①提携カード会社が決済会社に直接又は間接に債権を譲渡し、オリコが当該債権を更に譲受ける方法で決済、②オリコが決済会社に対し立替払いの方法で決済、③オリコが決済会社を通して提携カード会社に対し、立替払いもしくは債権譲渡の方法で決済。

<利息・手数料の計算方法と実質年率>

カードショッピング








返済回数(回) 1 2 3 6 10 12 15 18 20 24 ボーナス
一括・二括
支払期間(カ月) 1 2 3 6 10 12 15 18 20 24 -
手数料の料率(%)
実質年率
0.0 0.0 12.2 13.9 14.6 14.8 14.9 15.0 15.0 15.0 0.0
現金価格100円
当たりの手数料額(円)
0.0 0.0 2.04 4.08 6.80 8.16 10.20 12.24 13.60 16.32 0.0
手数料の計算の方法 ご利用代金に上記の手数料の実質年率表に定める支払回数に応じた100円当たりの手数料額の割合を乗じて算出する。(ご利用代金+手数料)÷支払回数
※2回目以降は100円単位となり、1回目に端数が上乗せになります。
お支払総額の算定例 ご利用代金100,000円、10回払いの場合 ①分割払手数料100,000円×6.80円÷100円=6,800円 ②支払総額100,000円+6,800円=106,800円 ③月々の返済金額106,800円÷10回=10,680円 第1回目返済金額11,400円 第2回目以降返済金額10,600円







手数料の料率 15.0%(実質年率)
返済方法 定額リボルビング方式(残高スライド)
手数料の計算の方法 ご利用代金残高に対して実質年率{1年を365日(うるう年は366日)とする日割計算}を乗じて算出します。
旧コース

平成23年10月31日までに会員番号登録(契約確定)のカード
利用代金残高(月末残高) 毎月の弁済金
100,000円以下 5,000円
100,001円~200,000円 10,000円
200,001円~300,000円 20,000円
300,001円~1,000,000円 30,000円
1,000,001円~2,000,000円 50,000円
2,000,000円~3,000,000円 70,000円
お支払計算例 実質年率15.0%でショッピング利用代金残高が150,000円の場合
①毎月の弁済金10,000円
②内訳 手数料充当分150,000円×実質年率15.0%÷365日×31日=1,910円
元金充当分10,000円-1,910円=8,090円
新コース

平成23年11月1日以降に会員登録(契約確定)のカード
利用代金残高(月末残高) 毎月の弁済金
100,000円以下 3,000円
100,001円~200,000円 6,000円
200,001円~300,000円 9,000円
300,001円~500,000円 15,000円
500,001円~1,000,000円 20,000円
1,000,001円~2,000,000円 50,000円
2,000,001円~3,000,000円 70,000円
お支払計算例 実質年率15.0%でショッピング利用代金残高が150,000円の場合
①毎月の弁済金6,000円
②内訳 手数料充当分150,000円×実質年率15.0%÷365日×31日=1,910円
元本充当分6,000円-1,910円=4,090円
  • ※平成23年10月31日までに契約確定したカードで旧コースから新コースへ変更した場合、新コースが適用されます。尚、新コースから旧コースへの変更はできません。
  • ※申込日によっては、会員登録日(契約確定日)にかかわらず旧コースもしくは新コースが適用される場合があります。
  • ※ボーナス併用払いの場合は、上記算定例における実質年率と異なることがあります。

カードキャッシング

1


返済回数(回) 返済期間(カ月) 貸付の利率(%) 返済金額 返済方式
1 1 18.0%(実質年率) ご利用元金+利息 一括返済方式
利息の計算の方法 ご利用代金に対し、実質年率{1年を365日(うるう年は366日)とする日割計算}を乗じて算出します。
お支払総額の算定例

月末に100,000円を利用した場合
①お支払額 101,331円
②内訳 元金100,000円
利息1,331円








貸付の利率(%) 18.0%(実質年率)
返済方式 元利定額リボルビング方式/元利定額リボルビング方式(残高スライド)
元利定額リボルビング方式の場合 元利定額リボルビング方式(残高スライド)の場合
利用可能枠 毎月の返済金額   利用代金残高
(月末の残高)
毎月の返済金額
30,000円~
200,000円
10,000円 利用可能枠
50万円以下
200,000円以下 10,000円
300,000円 20,000円 200,001円~
500,000円
15,000円
400,000円~
500,000円
30,000円 利用可能枠
60万円以上
100,000円以下 10,000円
800,000円 40,000円 100,001円~
300,000円
20,000円
1,000,000円 50,000円 300,001円~
1,000,000円
30,000円
利息の計算の方法 ご利用代金残高に対し、実質年率{1年を365日(うるう年は366日)とする日割計算}を乗じて算出します。
お支払計算例 実質年率18.0%で1月15日に100,000円をお借入れの場合(うるう年でない)
①お支払総額 109,791円
②内訳 元本100,000円 利息9,791円
③毎月の返済額 第1~10回目10,000円 第11回目9,791円
返済回数(回) 上記お支払計算例の
場合、11回
返済期間(カ月) 上記お支払計算例の
場合、12カ月
  • ※会員がリボルビング払い方式のご返済を選択した場合、支払(返済)期間・支払(返済)回数は、ご返済や追加のご利用に応じて変動する場合があります。
  • ※カードキャッシング(リボルビング払い)は、カード台紙に記載されている返済方式が適用されます。

<貸付の利率の特約>

会員が本規約に基づくカードキャッシングの借入債務又は本規約に基づくカードキャッシング以外にオリコに対して金銭消費貸借上の借入債務を負担している場合、新たに利用されるカードキャッシングの貸付の利率は、当該借入債務の残元金の額と本規約に基づき新たに利用されるカードキャッシングの利用元金の額の合計額に応じて、以下の通りとなります。

合計額 100万円未満 100万円以上
貸付の利率 18.0%(実質年率)とカードに応じた上表の貸付の利率の何れか低い利率 15.0%(実質年率)とカードに応じた上表の貸付の利率の何れか低い利率

<遅延損害金の計算方法>

カードショッピング
対象となる取引 計算方法
①ボーナス一括払い
②2回払い以上
遅延額に対して年率14.6%を乗じた額と分割支払金の残金に対して年率6.0%を乗じた額の何れか低い額
③1回払い
④リボルビング払い
⑤割賦販売法第35条の3の60に基づき適用除外とされる取引
遅延額に対して年率14.6%を乗じた額

カードキャッシング
計算方法 遅延元金に対して年率18.0%を乗じた額

<その他>

①利息・手数料については、金融情勢等の変動により改定させて頂くことがあります。
②一部の加盟店及び提携カードでは条件が異なる場合があります。

特約条項

本特約は、株式会社エディオン(以下「提携先」という)を通じ、お客さまがお申し込みされたエディオンカードについて、クレジットカード会員規約の定めにかかわらず規定される条項となります。

<提携先で低金利回数指定分割払いでカードショッピングをご利用された場合>

  1. 会員が提携先で低金利回数指定分割払いでカードショッピングをご利用された場合の「手数料の料率(%)実質年率」等については、以下の通りになります。
  2. 支払回数(回) 1 2 3 6 10 12 15 20 24 30 36 ボーナス
    一括
    ボーナス
    二括
    支払期間(カ月)
    1 2 3 6 10 12 15 20 24 30 36 - -
    手数料の料率(%)
    実質年率
    0.0 0.0 9.0 10.3 11.9 11.8 11.8 12.2 12.1 12.2 12.0 0.0 2.7~10.5
    現金価格100円当たりの手数料額(円) 0.00 0.00 1.50 3.00 5.50 6.50 8.00 11.00 13.00 16.50 19.50 0.00 3.00

    (お支払総額の算定例) 利用代金100,000円、10回払いの場合
    ①分割払手数料100,000円×5.50円÷100円=5,500円
    ②お支払総額100,000円+5,500円=105,500円
    ③月々の分割支払金105,500円÷10回=10,550円 第1回目分割支払金11,000円 第2回目以降分割支払金10,500円
    会員がボーナス二括払いを指定した場合、ご利用代金と手数料を合算した額の2分の1ずつを指定月(夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月の何れかの月)に支払うものとし、端数が発生する場合には、初回の支払月に算入し支払うものとします。尚、手数料はご利用代金に3.0%を乗じた額とします。但し、利用できる期間及び金額については指定があります。

<提携先で特別低金利回数指定分割払いでカードショッピングをご利用された場合>

  1. 会員が提携先で特別低金利回数指定分割払いでカードショッピングをご利用された場合の「手数料の料率(%)実質年率」等については、以下の通りになります。
  2. 支払回数(回) 12 24 36 48 60 72 84 100
    支払期間(カ月)
    12 24 36 48 60 72 84 100
    手数料の料率(%)
    実質年率
    9.1 9.4 9.4 8.9 8.9 10.8 10.6 10.5
    現金価格100円当たりの手数料額(円) 5.00 10.00 15.00 19.00 24.00 36.00 42.00 50.00

    (お支払総額の算定例) 利用代金300,000円、60回払いの場合
    ①分割払手数料300,000円×24.00円÷100円=72,000円
    ②お支払総額300,000円+72,000円=372,000円
    ③月々の分割支払金372,000円÷60回=6,200円第1回目分割支払金6,200円 第2回目以降分割支払金6,200円

個人情報の取扱いに関する条項

第1条(個人情報の収集・利用・保有)

申込者(契約者、会員、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「当社」という)との本契約(本申込みを含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ)を本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の与信(保証審査・途上与信を含む。以下同じ)並びに与信後の管理のため、当社が保護措置を講じた上で収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。
①属性情報(本申込時に記載・入力等した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先内容、家族構成、居住状況等)
②契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額、利用額、利息、分割払手数料、保証料、諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等)
③取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等(内訳を含む)、取引の現在の状況及び履歴その他取引の内容)
④支払能力判断情報(申込者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況等)
⑤本人確認情報(申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書等に記載された事項)
⑥映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの)
⑦公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)

第2条(個人情報の利用)

  1. 申込者は、当社が当社のクレジット事業、カード事業及びその他の金融サービス事業(注1)における下記①及び②の目的のために第1条①②③の個人情報、下記③の目的のために第1条①②③⑥の個人情報を利用することに同意します。
    ①市場調査、商品開発
    ②お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
    ③契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行(注1)当社の金融サービス事業の具体的な内容については、当社ホームページ(http://www.orico.co.jp)等において公表しております。
  2. 申込者は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

  1. 申込者は、当社が申込者への与信又は与信後の管理のため、当社の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者に関する個人情報が登録されている場合には、当社がそれを利用することに同意します。
  2. 当社の加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号は以下の通りです。
    ①名称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)(http://www.cic.co.jp)
    住所:〒160-8375東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
    電話番号:0120-810-414
    ②名称:株式会社日本信用情報機構(JICC)(http://www.jicc.co.jp/)
    住所:〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル
    電話番号:0120-441-481
  3. 申込者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員により申込者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。

    登録情報 登録期間
    CIC JICC
    氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報
    下記の何れかが登録されている期間 同左
    本契約に係る申込みをした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 当社が個人信用情報を照会した日から6ヶ月を超えない期間
    本契約に関する客観的な取引事実 契約期間中及び契約終了後5年以内 同左
    債務の支払いを延滞した事実 契約期間中及び契約終了後5年間 同左(但し、延滞解消及び債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
  4. 当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は以下の通りです。
    当社の加盟する個人信用情報機関
    CIC JICC
    当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関 JICC CIC
    全国銀行個人信用情報センター
    (http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html)
    〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
    03-3214-5020
    同左
  5. 個人信用情報機関に登録する個人情報は、申込者の氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の属性に関する個人情報及び契約の種類、契約日、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額又は極度額、支払回数、年間請求予定額、利用残高、支払状況等契約の内容並びに取引の履歴に関する個人情報の全部又は一部、及びその他各加盟する個人信用情報機関が定める情報となります。
  6. 申込者は、本契約について支払停止の抗弁の申出を行った場合、その情報が当社の加盟する個人信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、又、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員に提供されることに同意します。
  7. 当社が加盟する個人信用情報機関は、当社ホームページにおいて公表しております。

第4条(個人情報の提供・利用)

申込者は、当社が下記の第三者に対して、第1条の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提供すること及び当該第三者が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。

  1. 提供する第三者:金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)、債権回収会社(以下これらを総称して「金融機関等」という(注2))。
    第三者の利用目的:当社の資金調達、流動化その他の目的のためになされる債権譲渡及び担保差し入れ、その他の与信後の権利に関する取引の場合の債権並びに権利の保全、管理、変更及び行使のため。
    提供する個人情報:第1条の個人情報のうち必要な範囲。
  2. 提供する第三者:融資会社(本契約が提携ローンの場合に限る)。尚、ご利用融資会社は書面等にてお知らせします。
    第三者の利用目的:与信及び与信後の管理のため並びに宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、市場調査・商品開発のため。
    提供する個人情報:第1条の個人情報のうち必要な範囲。
  3. 提供する第三者:株式会社エディオン
    第三者の利用目的:①売買契約等に基づくサービスの履行、権利の行使に関して並びに宣伝物・印刷物の送付等に利用するため。②株式会社エディオンが会員に対し付与するポイントサービス、その他の提携カードに付帯するサービスを提供するため。③株式会社エディオンにおけるエディオンカードの発行業務のため。
    提供する個人情報:カード入会審査の結果情報及び第1条の個人情報①②③のうち必要な範囲。

    【株式会社エディオンによる共同利用について】
    当社が株式会社エディオンに提供する個人情報は、株式会社エディオンにより以下の範囲で共同利用される場合があります。
    ・共同利用される個人データの項目
    カード入会審査の結果情報及び第1条の個人情報①②③のうち必要な範囲。
    ・共同利用者
    有価証券報告書等に記載されている株式会社エディオンの連結対象会社及び持分法適用会社。
    ・共同利用の目的
    ①売買契約等に基づくサービスの履行、権利の行使に関して並びに宣伝物・印刷物の送付等に利用するため。②株式会社エディオンが会員に対し付与するポイントサービス、その他の提携カードに付帯するサービスを提供するため。③株式会社エディオンにおけるエディオンカードの発行業務のため。
    ・共同利用に関する管理責任者
    名称:株式会社エディオン
    連絡先:エディオングループ各店舗の店長
  4. 提供する第三者:サービサー会社である下記会社。
    第三者の利用目的:譲り受け又は委託を受けた債権の管理・回収を行うため、及び債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって事前に当該債権の評価・分析を行うため。
    提供する個人情報:第1条の個人情報のうち必要な範囲。

    名称:日本債権回収株式会社
    住所:東京都千代田区麹町1-3 ニッセイ半蔵門ビル5・6階
    電話番号:03-3222-0277

    名称:オリファサービス債権回収株式会社
    住所:東京都豊島区要町1-9-1
    電話番号:03-5995-2450

    (注2)金融機関等の具体的な名称については、当社ホームページをご参照下さい。

第5条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 申込者は、個人情報について、当社所定の方法により開示するよう請求することができます。但し、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、個人に対する評価・分類・区分に関する情報その他内部監査・調査・分析等当社内部の業務のみに利用・記録される情報であり、開示することにより当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合及び個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当社が判断した個人情報については、開示しないものとします。
  2. 当社が個人情報を開示した結果、客観的な事実について万一、不正確又は誤りであることが明らかになった場合は、当社は速やかに当該事実の訂正又は削除に応じます。但し、客観的事実以外の事項に関してはこの限りではありません。
  3. 当社が個人信用情報機関又は提供先に提供した個人情報の開示を求める場合には、当該個人信用情報機関又は提供先に連絡して下さい。尚、開示・訂正・削除については、個人信用情報機関又は提供先の定めに従うものとします。

第6条(本条項に不同意の場合)

当社は、申込者が本契約に必要な事項(本申込時に申込者が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条1.①②に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

第7条(利用中止の申出)

申込者は、本条項第2条1.①②の目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。但し、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。

第8条(本契約が不成立の場合)

申込者は、本契約の不成立又は成立後、解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わず第1条に基づき、本契約に係る申込み・契約をした事実に関する個人情報が当社において一定期間利用されることに同意します。

第9条(問合せ窓口)

本条項に関するお問合せ及び第5条の開示・訂正・削除の請求並びに第7条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者を設置しております。

第10条(条項の変更)

本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

[相談窓口]

1.商品等についてのお問合せ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡下さい。
2.本規約についてのお問合せ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、株式会社オリエントコーポレーションにおたずね下さい。

[お問合わせ窓口]

株式会社オリエントコーポレーション(http://www.orico.co.jp)
カードに関するお問合せ先 オリコ・エディオンカードデスク 0120-33-2702

お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1
                   03-5275-0211

大阪お客様相談センター   06-6263-3201

登録番号 関財東務局長(10)第00139号 株式会社オリエントコーポレーション

2011年10月現在

edionカード「サービス会員規約」
  • ■この会員規約は、株式会社エディオン(以下、「当社」という。)がクレジットカード会社(以下、「カード会社」という。)と提携して発行するクレジットカード(以下、「エディオンカード」という。)に関し、その内容と適用条件を定めた「エディオンカードサービス会員規約」(以下、「本規約」という。)です。
  • ■当社が発行するカードは、前項のエディオンカードの他に以下のカードがあり、それぞれ会員規約が異なります。各カードの会員規約が必要な場合は当社ホームページを参照ください。
    ①エディオンIDカード(以下、「IDカード」という。)
     第1条に規定するカードサービス機能はありますがクレジット機能はありません。
    ②エディオンポイントカード(以下、「ポイントカード」という。)
     ポイント特典に限定したカードで長期修理保証およびクレジット機能ともにありません。
  • ■本規約は、当社が運営するすべての店舗(以下、店舗の名称にかかわらず「当社販売店」という。)で共通に適用されます。ただし、一部の店舗および株式会社サンキューの運営する店舗は対象外といたします。
  • ■インターネットショッピングサイトであるエディオンイードットコムでのお買い上げの場合、本規約の一部が適用されない場合があります。その場合は、適用されない特典および取り扱いの異なるサービスについては、当該サイトにあらかじめ明示しますのでご注意ください。

第1条(カードサービス機能)

エディオンカードは、当社がカード会社と提携して発行するクレジット機能を有するカードであり、加えてエディオンカードの会員(以下、「エディオンカード会員」という。)に長期修理保証およびポイント特典(以下、併せて「カードサービス」という。)を提供するものです。

第2条(エディオンカード会員)

  1. エディオンカード会員は、日本に居住する個人を対象とし、本規約およびカード会社が別途定めるクレジットカード会員規約(以下、「クレジットカード会員規約」という。)を承認して当社に入会申込を行い、当社およびカード会社が入会を認めた方(以下、「本人会員」という。)といたします。
  2. エディオンカード会員には、本人会員が承諾し会員登録された生計を一にする同居家族の方(以下、「家族会員」という。)も含まれます。本人会員は、家族会員に対し本規約を遵守してカードサービスを利用させる義務を負うものとし、本規約に基づく全ての責任を引受けるものとします。
  3. 家族会員の中で本人会員の配偶者から入会申込があった場合、当社およびカード会社が入会を認めた方には配偶者専用のエディオンカードが発行されます(以下、区別する場合のみ「配偶者会員」という。)。
  4. エディオンカードの利用はエディオンカードの名義人に限ります。

第3条(サービス利用料)

  1. 本人会員は、エディオンカード会員にかかる年会費(以下、「サービス利用料」という。)を毎年支払うものとします。サービス利用料の支払月は、当社所定月といたします。
  2. 本人会員が負担するサービス利用料は、当社の定める金額といたします。この金額は変更することがあります。金額を変更する場合は、店頭での告知あるいは電子媒体等合理的な方法により会員にあらかじめ公表いたします。
  3. 本人会員が負担するサービス利用料には、家族会員(配偶者会員を含む。)のサービス利用料が含まれています。
  4. サービス利用料には、本規約に定める長期修理保証およびポイント特典等のカードサービスの維持にかかる費用等が含まれています。
  5. 当社は、エディオンカードによる決済、指定の業務委託先による集金代行または当社が定める方法により本人会員からサービス利用料を徴収いたします。
  6. 当社が定める支払期限までに当該年次のサービス利用料を徴収できない場合は、当該年次以降のエディオンカード会員の資格(以下、「会員資格」という。)を喪失し、本人会員・家族会員ともに本規約に定めるカードサービスが一切適用されなくなります。
  7. 当社に支払ったサービス利用料は、理由の如何を問わず返金されないものとします。

第4条(長期修理保証)

  1. 長期修理保証とは、長期修理保証の対象商品(以下、「保証対象商品」という。)が故障した場合、本規約に定める保証内容に基づき、エディオンカード会員が当社の費用負担により修理を依頼できるカードサービスです。
  2. 当社の負担による修理費用は修理工賃、修理部品代をいい、必要に応じ出張費を含みます。
  3. 保証対象商品の修理は、当社または当社が指定する業者が行います。
  4. 長期修理保証は、保証対象商品を一般家庭用に使用し、取扱説明書および本体注意ラベル等の注意書に従った正常な使用をした場合(以下、「正常な使用」という。)に生じた故障が対象となり、以下の各条に規定した内容を満たす必要があります。

第5条(保証対象商品)

  1. 保証対象商品は、エディオンカードに入会申込の後、会員資格の有効期間内に当社販売店で購入したメーカー保証が1年以上付き、かつ単価が5,000円(税別)以上の当社が指定する家電製品といたします。ただし、携帯電話・電動自転車・ゲーム機・一部の海外メーカー商品・日替わりセールの特価商品等、保証対象外商品も一部あります。保証対象商品は店頭にて表示いたします。
  2. 2007年4月1日以降、当社が「長期修理保証対象商品」として販売するパソコン(当社指定商品に限る。)は、5年間の長期修理保証が適用されます。ただし、当社指定商品以外のパソコンには本規約による長期修理保証は適用されません。
  3. 当社は、保証対象商品を購入したエディオンカード会員に対して、購入商品ごとにレシートに表示し当社保証書として提供いたします。この当社保証書に明記された家電製品が保証対象商品となります。

第6条(保証対象となる会員)

家族会員が、保証対象商品を購入した場合にも長期修理保証は適用されます。この場合は、家族会員が属する本人会員の購入分とみなし、本人会員への長期修理保証が適用されます。

第7条(保証対象となる購入方法)

保証対象商品の購入方法(エディオンカード、一般クレジットカード、当社が指定する個品割賦、デビットカード、電子マネー、現金およびギフトカードなどの金券等)如何にかかわらず、長期修理保証を適用いたします。

第8条(保証適用開始時期)

エディオンカードへの入会が認められた場合は、エディオンカードの入会申込の際に当社で購入した保証対象商品から長期修理保証を適用いたします。

第9条(保証適用期間)

長期修理保証の適用期間は、保証対象商品ごとにメーカー保証の期間を含めて購入日または配送日から5年間となります。

第10条(メーカー保証の優先適用)

  1. 長期修理保証の適用期間がメーカー保証の期間と重複する場合は、メーカー保証書に記載されている保証内容に基づきメーカー保証を優先して適用いたします。
  2. メーカー保証の期間が通常よりも延長されている保証対象商品は、メーカー保証書に記載されている保証内容に基づきメーカー保証を優先して適用いたします。メーカー保証を優先して適用する保証対象商品は別表1に例示しています。ただし、2011年11月1日現在のものであり、事前の案内なく変更される場合があります。最新のものは当社販売店にて掲示等により案内いたします。

第11条(保証適用限度額)

  1. エディオンカード会員が購入したすべての保証対象商品に対する長期修理保証の会員毎の適用限度額は、1会員につき1年間あたり40万円(税別)を限度額とし家族会員が購入した商品を含めた金額となります。1年間あたりとは4月1日から翌年3月31日までの期間となります。
  2. エディオンカード会員が購入した個々の保証対象商品に対する長期修理保証の単品毎の適用限度額は、40万円(税別)を超えない範囲で当社での当該保証対象商品の購入価格に達するまで(税別)となります。
  3. 個々の保証対象商品について、修理料金の累積金額(税別)が単品毎の適用限度額を超えた場合、または当該商品の当社での購入価格(税別)以内の同等商品に新品交換(以下、「代替商品」という。)された場合は、当該商品に対する長期修理保証は失効いたします。保証適用限度額を超えた修理料金、取り付け工事代金およびリサイクル料金(運搬料含む。)は、エディオンカード会員の負担となります。

第12条(修理依頼の方法)

  1. 長期修理保証の適用期間内に取り扱い説明書および本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用で保証対象商品が故障した場合、エディオンカード会員は、修理に要する費用(修理工賃、修理部品代および必要に応じ出張費を含む。)を当社の負担とする修理を本規約に基づき依頼することができます。
  2. 保証対象商品は、出張修理対象商品と持込修理対象商品に分類され、修理の依頼方法、内容がそれぞれ異なります。
  3. 修理の際に必要となる当社保証書は、すべての当社販売店、当社サービス部門で通用いたします。
    なお、当社保証書を紛失した場合は、エディオンカード会員からの申出により当社販売店にて当社保証書のかわりに長期修理保証対象商品一覧を発行いたします。

第13条(出張修理対象商品の修理依頼の方法)

  1. エディオンカード会員は、次の定めに従い出張修理対象商品の修理を依頼するものとします。
    (1)エディオンカード会員は、出張修理対象商品の修理を依頼する場合、当社販売店または当社サービス部門に連絡するものとします。
    (2)出張修理対象商品の修理の場合は、エディオンカード会員の住居を訪問して家電製品の修理を行います。ただし、修理の必要上、対象商品を持ち帰って修理を行う場合があります。
    (3)エディオンカード会員は、当社保証書または前条3項の長期修理保証対象商品一覧を係員に提示するものとします。
    (4)当社が家電製品を持ち帰った場合、修理が完了した家電製品は当社または指定する業者が配送いたします。
  2. 離島またはそれに準ずる遠隔地へ出張する場合、出張に要する費用はエディオンカード会員の負担となります。

第14条(持込修理対象商品の修理依頼方法)

  1. エディオンカード会員は、次の定めに従い持込修理対象商品の修理を依頼するものとします。
    (1)持込修理対象商品の修理を依頼する場合、エディオンカード会員は、当社販売店または当社サービス部門に家電製品を持ち込むものとします。
    (2)エディオンカード会員の都合による持込修理対象商品の出張修理または当社の引き取りによる修理を依頼する場合、出張および引き取りに要する費用はエディオンカード会員の負担となります。
    (3)エディオンカード会員は、当社保証書または第12条3項の長期修理保証対象商品一覧を係員に提示するものとします。
    (4)エディオンカード会員は、修理が完了した家電製品を引き取るものとします。
    (5)持込修理対象商品を当社販売店または当社サービス部門に発送し修理を依頼する場合、発送に要する費用はエディオンカード会員の負担となります。ただし、修理が完了した家電製品の発送に要する費用は当社が負担いたします。
    (6)エディオンカード会員の都合により修理が完了した家電製品を配送する場合、配送、取り付けおよび設置に要する費用はエディオンカード会員の負担となります。
  2. 出張および当社の引き取りに要する費用がエディオンカード会員の負担となる持込修理対象商品は別表2に例示しています。ただし、2011年11月1日現在のものであり、事前の案内なく変更される場合があります。最新のものは当社販売店にて掲示等により案内いたします。

第15条(修理依頼・デジタル機器の修理)

  1. デジタル機器の修理を依頼する場合、エディオンカード会員は、プログラム、データ、記録媒体、純正でない部品・機構・付加物および改造物を事前に機械から取り外すものとします。
  2. 前項のいずれかがデジタル機器に記録・付加された状態で当社または当社の指定修理業者に引き渡された場合には、エディオンカード会員は、これらに対する権利を放棄したものとし、当該記録媒体、プログラム、データ、およびメモリ内容について当社は一切の責任を負いません。
  3. 修理のため交換した旧部品・機械は当社の所有物となります。

第16条(長期修理保証の対象外となる事項)

以下に該当する場合は、長期修理保証の適用期間内でも長期修理保証は適用されません。ただし、有償にて修理または修理の仲介を受付けることはできます。

  1. (1)修理の依頼の際に当社保証書または第12条3項の長期修理保証対象商品一覧の提示がない場合
  2. (2)当社保証書に保証期間、購入者名、当社販売店名の記載がない場合または字句を書き換えた場合
  3. (3)直接、間接を問わず、次に掲げる事由により保証対象商品に故障または損傷が生じた場合
  4. ①保証対象商品の破損、変形、外圧、異物混入、シリコン付着、不良灯油使用、自然消耗、摩擦、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色またはその他類似する事由に因るもの
    ②ソフト、周辺機器、アクセサリー等保証対象商品以外の商品の故障またはバッテリー(電池)の交換
    ③保証対象商品の使用上の誤り、不当な修理や改造に因るもの
    ④保証対象商品の購入後の移動、輸送、落下に因るもの
    ⑤火災、地震、水害、落雷、塩害、ガス害、その他の天災、地変、公害、異常電圧またはその他の外部要因によるもの
    ⑥保証対象商品以外の財物の故障または損傷
    ⑦戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似する事変暴動(群衆または多数の者の集団の行動により全国または一部の地域において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)に因るもの
    ⑧核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様。)により汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性、その他の有害な特性、これらの特性での事故に因るもの
    ⑨保証対象商品のメーカーリコールの場合またはメーカーが取り替えを認めた場合
  5. (4)保証対象商品の代替商品に故障または損傷が生じた場合
  6. (5)メーカー保証書、当社保証書または第12条3項の長期修理保証対象商品一覧以外の他の保証書での修理対象となる商品に故障または損傷が生じた場合
  7. (6)一般家庭用以外(例えば、業務用の使用、車輌、船舶への搭載)に使用されたときに、保証対象商品に故障または損傷が生じた場合
  8. (7)本人会員と生計を一にしない親族または第三者に転売、譲渡、貸与した保証対象商品に故障または損傷が生じた場合
  9. (8)長期修理保証の適用期間の終了後に当社販売店に対して保証対象商品の故障の報告がなされた場合または修理の依頼がなされた場合

第17条(長期修理保証の対象となる住居)

  1. 本人会員が、当社に登録した住居(以下、「登録住居」という。)で保証対象商品を使用した場合に限り長期修理保証を適用いたします。登録住居は、住所、電話番号が同一の1世帯に限定いたします。
  2. 本人会員の転居等により登録住居を変更する場合は、事前に当社販売店へ連絡して登録住居を変更するものとします。この手続きがなされていない場合は、長期修理保証の対象外となります。なお、転居の際、旧住所に残された保証対象商品は保証対象外となります。
  3. 本人会員が、保証対象商品を登録住居以外で使用することを要望する場合は、その住居を登録住居とするIDカードに入会し、サービス利用料を別途支払う必要があります。
  4. 家族会員が登録住居から転居し、当該保証対象商品の保証の継続を要望する場合は、当該家族会員が本人会員として別途エディオンカードあるいはIDカードの会員となる必要があります。この手続きがなされていない場合は、長期修理保証の対象外となります。

第18条(長期修理保証の対象外となる障害、損害)

  1. 保証対象商品の故障に起因して保証対象商品以外の財物が減失・損傷・汚損したことによる障害またはこれにより生じた身体障害は、長期修理保証の対象外となります。
  2. 保証対象商品の故障に起因して保証対象商品またはその他の財物を円滑に使用できないことにより生じた損害は、長期修理保証の対象外となります。

第19条(長期修理保証の対象外となる部品、作業)

  1. 長期修理保証においては、その対象外となる部品があります。この場合は、エディオンカード会員の実費負担(修理工賃、修理部品代、出張費を含む。)が必要となります。
    長期修理保証の対象外となる部品は別表3に例示しています。ただし、2011年11月1日現在のものであり、事前の案内なく変更される場合があります。最新のものは当社販売店にて掲示等により案内いたします。
  2. 長期修理保証においては、その対象外となる作業があります。この場合は、エディオンカード会員の実費負担(修理工賃、修理部品代、出張費を含む。)が必要となります。
    長期修理保証の対象外となる作業は別表4に例示しています。ただし、2011年11月1日現在のものであり、事前の案内なく変更される場合があります。最新のものは当社販売店にて掲示等により案内いたします。
  3. 長期修理保証の適用により生じた廃家電製品を処分する場合、これに要する費用はエディオンカード会員の負担となります。

第20条(10年間長期修理保証商品についての特例)

当社が「10年間長期修理保証対象商品」として販売する商品については、以下の条件で購入日から10年間の修理を保証いたします。

  1. (1)対象となるのは2005年1月1日以降にお買上げいただいた対象商品です。対象商品は購入時に店頭で表示いたします。
  2. (2)保証範囲は本規約の5年間保証の内容に準じます。ただし、購入日から5年間経過した後のコンプレッサ-の修理は1回のみとなります。修理部品がメ-カ-から入手できる場合は無償で修理いたします。入手できない場合は、部品があれば可能である修理代金相当額のポイントをお客様に進呈いたします。

第21条(ポイント特典の内容)

  1. 本規約の定めに基づきエディオンカード会員にポイントが付与される購入等には、次の2つの場合があります。
  2. (1)エディオンカード会員が、当社販売店でポイント付与の対象となる商品(以下、一部サービス等役務を含め「付与対象商品」という。)を購入した場合
    ①エディオンカード、当社が指定する個品割賦、デビットカード、電子マネー、現金および当社指定のギフトカードなどの金券の使用による購入の場合、当社はポイントを付与します(以下、「当社付与ポイント」という)。
    ②エディオンカード会員が、付与対象商品の代金の一部でもエディオンカード以外の他社クレジットカードおよび前号で指定した方法以外で購入された場合は、長期修理保証は適用されますがポイントは付与されません。
    (2)エディオンカード会員が、当社以外のカード会社の加盟店(以下、「カード加盟店」という。)においてエディオンカードで決済した場合
    ①エディオンカードの使用による決済の場合に限り、カード会社からポイントが付与されます(以下、「カード会社付与ポイント」という)。
  3. 付与されたポイントの内容は同一であり、エディオンカード会員は当社の指定する商品およびサービスの代金支払いにポイントを充当することができます。
  4. 付与されたポイントは「1ポイント=1円(税込)」換算として算出しますが、商品によっては換算率が異なる場合があります。この場合、店頭または当社ホームページに掲示いたします。
  5. 前項記載の換算率は、当社の判断により変更される場合があります。この場合、あらかじめ店頭または当社ホームページに掲示いたします。

第22条(当社付与ポイントの対象となる商品)

  1. エディオンカードに入会申込後、エディオンカード会員が会員資格の有効期間内に付与対象商品を購入した場合に当社付与ポイントが付与されます。ただし、次項に示すように一部付与ポイントの対象とならない商品およびサービスがあります。
  2. 当社販売店で販売するポイント除外指定商品、商品券、ギフト券、各種プリペイドカード、各種チケット(旅行・コンサート・映画等)等および書籍等ならびに当社が提供するサービス等役務のなかで各種レンタル利用料金、各種工事代金、修理料金(修理工賃、修理部品代および出張費を含む。)、パソコンサポート料、パソコンテクニカルサポート料、サービス利用料、各種年会費、保証掛金、エディオンカードのキャッシングサービスの利用代金、会員手数料および遅延損害金等は、当社付与ポイントの対象外となります。
  3. 当社は、当社付与ポイントにおいて別途付加的にポイント(以下、「ボーナスポイント」という。)を付与することがあります。この場合、店頭、チラシ等で告知いたします。

第23条(当社付与ポイントの対象となる会員)

  1. 本人会員が付与対象商品を購入した場合にポイントを付与します。
  2. ポイントカードを有する家族会員が付与対象商品を購入した場合は、家族会員または家族会員が属する本人会員の購入分とみなし、レジでの申出に従ってどちらかに当社付与ポイントを付与いたします。配偶者会員が付与対象商品を購入した場合は、配偶者会員が属する本人会員の購入とみなし、本人会員にポイントが付与されます。ポイント付与先の申出が無い場合は本人会員に付与いたします。
    ただし、一度付与されたポイントを本人会員を含む家族会員間での授受はできません。
  3. 付与対象商品を購入の際にエディオンカードを提示できない場合は、当社に登録した本人会員の情報を申出ることによりポイントが付与されます。この場合、当社所定の本人確認をさせていただきます。当社に登録された情報と合致しない場合はポイントの付与はできません。

第24条(当社付与ポイントの付与開始時期)

  1. エディオンカードへの入会が認められた場合は、エディオンカードの入会申込の際に当社で購入した付与対象商品からポイントを付与いたします。
  2. ポイントは、付与対象商品の代金を全額支払いいただいた当日に付与いたします。

第25条(当社付与ポイントの計算方法)

  1. 当社付与ポイントは、消費税を除く購入代金(100円未満は切り捨て)に対して1商品の代金100円につき1ポイントとして算出いたします。
  2. 当社付与ポイントにおけるボーナスポイントは、当社が所定する方法、条件により算出いたします。

第26条(カード会社付与ポイント)

  1. 当社は、当社販売店以外のカード加盟店において本人会員または配偶者会員がエディオンカードで商品等の購入代金を決済した場合にカード会社付与ポイントを付与いたします。配偶者会員が自身のエディオンカードにより決済した場合は、配偶者会員が属する本人会員の購入分とみなし本人会員にポイントを付与いたします。
  2. カード会社付与ポイントにおいて、当社はカード会社およびカード加盟店と提携して別途ボーナスポイントを付与することがあります。ボーナスポイントの詳細は、弊社ホームページ等にて告知いたします。

第27条(カード会社付与ポイントの付与開始時期)

  1. エディオンカードの到着後、エディオンカードにより決済した時からポイントを付与いたします。
  2. カード会社付与ポイントは、原則としてカード会社が別途送付するご利用代金明細書上にエディオンカードの当該利用分として記載し付与いたします。

第28条(カード会社付与ポイントの計算方法)

  1. 国内および海外のカード加盟店におけるカード会社付与ポイントは、エディオンカード利用分1件につき、利用代金(100円未満は切り捨て)に対して100円につき1ポイントとして算出いたします。
  2. ボーナスポイントは、当社、カード会社およびカード加盟店が所定する方法、条件により算出いたします。
  3. カード会社付与ポイントの計算方法は変更される場合があります。この場合当該カード会社から請求明細書等によりあらかじめ通知いたします。

第29条(付与ポイントの取り消しおよび返品時の取扱)

  1. 当社での購入の取り消し、エディオンカード利用の取り消しにより代金の全部または一部が返金された場合、この金額に相当する付与ポイントも同様に取り消しとなります。
  2. 購入された商品を返却された場合、当該付与ポイントは取り消しとなります。
    なお、当該付与ポイントが使用され、累計されたポイント残高が取り消したポイントに満たない場合は、当該商品の返金額からその不足分のポイント相当分を差し引かせていただくか現金でお支払いいただきます。
  3. 当社は、エディオンカード会員が本規約、クレジットカード会員規約を遵守していないと判断した場合、当該会員に対して付与ポイントを取り消すことができます。

第30条(付与ポイントの有効期間)

当年度(当年4月1日から翌年3月31日までをいいます。)に付与されたポイントの有効期限は、翌々年度3月31日までといたします。有効期限の翌年度4月1日以降すべて自動的に失効いたします。

第31条(付与ポイントの累積方法)

当社は、個々の付与ポイント(以下、「個別ポイント」という。)をその都度加算して本人会員の累積された利用可能ポイント(以下、「利用可能ポイント」という。)を算出いたします。また、当社は、使用されたポイントを都度減算し、有効期限ごとのポイント残高(以下、「有効期限ごとポイント」という。)を算出いたします。

第32条(付与ポイントの会員告知)

  1. 当社は、当社販売店、当社カードセンターへのエディオンカード会員からの申出または当社ホームページでの照会により最新の有効期限ごとポイント、利用可能ポイントを案内いたします。
  2. 当社は、エディオンカード会員に対して当社販売店での購入ごとに当社付与ポイントの個別ポイントをレシートに表示して案内いたします。この場合、有効期限ごとポイント、利用可能ポイントもレシートに表示、案内いたします。
  3. 当社は、カード会社が別途送付する利用代金明細書に表示して本人会員に対してカード会社付与ポイントおよび利用可能ポイントを案内いたします。

第33条(ポイントの利用方法)

  1. ポイント利用の際に対象外となる商品があります。当該商品(日替わりセールなどの特価商品)の詳細は、当社販売店で案内いたします。
  2. ポイントを現金や金券等に変更することはできません。ただし、当社指定のギフトカード購入の支払いに充当することはこの限りではありません。
  3. 本人会員または配偶者会員は、エディオンカードの入会申込日の翌日以降、エディオンカードが届いてからポイントを受け取ることができます。
  4. ポイントを支払いに充当する際は、エディオンカードの提示およびレシートに署名することが必要となります。エディオンカードの提示がない場合は、利用可能ポイントの保護および管理の都合上、ポイントを支払いに充当することはできません。エディオンのカード(エディオンカード、IDカードまたはポイントカード)を所有しない家族会員は、支払いにポイントを充当することはできません。
  5. ポイント利用の際には付与時期の古いポイントから支払いに充当いたします。
  6. ポイントを支払いに充当する場合、充当するポイント分にはポイントを付与いたしません。

第34条(ポイント利用・対象外となる事項)

  1. 当社は、ポイントを利用される際に所定の審査を行い、その適用の可否を決定いたします。
  2. 審査の結果、当該会員が虚偽の申請を行った場合や本規約・クレジットカード会員規約を遵守していないと当社が判断した場合、当社は当該会員におけるポイント利用を保留または拒否することができます。

第35条(ポイント・公租公課)

ポイントに公租公課が課せられる場合、それに要する費用はエディオンカード会員の負担となります。

第36条(適用限度額)

当社は、付与ポイント、利用可能ポイントの上限、ポイント利用の上限を定めることができます。

第37条(IDカードへの引き継ぎ等)

  1. エディオンカードからIDカードに切り替える場合またはIDカードからエディオンカードに切り替える場合は、当社が所定する手続きにより本規約に定めるカードサービスは引き継がれます。ただし、前記の切り替えを行う場合、同日に切替手続きを行う必要があります。
  2. エディオンカードとIDカードの両方を所有している場合でも、カードサービスの内容は同一であり重複してカードサービスが適用されることはありません。この場合、サービス利用料は個々のカードごとに支払うこととなります。

第38条(取り扱い・譲渡の禁止・各種届出)

  1. エディオンカード会員は、当社または当社の委託先がカードサービスに関する一切の事務処理を行うことをあらかじめ承認するものとします。
  2. エディオンカード会員は、理由の如何を問わずカードサービスにおける権利を他人に譲渡、売買、貸与、担保提供または相続できないことをあらかじめ承認するものとします。ただし、会員の死亡に起因する長期修理保証の相続会員への継承に限り、当社所定の手続きを行うことにより長期修理保証の継承を認める場合があります。
  3. エディオンカードの紛失・盗難等が判明したときは、当社、カード会社、および警察へ会員本人が直ちに所定の届出を行うものとします。当社は、この届出以降の残存するポイントについては保全いたします。
    この届出を受けない限り、会員の利用可能ポイントが不正に利用された場合、当社はその責を負いません。
  4. 会員の住所・電話番号等の登録事項に変更や誤りがあった場合、会員本人は速やかに届け出るものとします。この届出がない場合、会員特典が受けられないことがあります。
  5. 会員が脱会を希望する場合は、会員本人が速やかに届け出るものとします。
  6. 各種届出、手続きは会員本人から届け出るものとします。その際、当社所定の必要な本人確認をすることを会員はあらかじめ承認するものとします。
  7. 各種届出、手続きは当社のカードサービスに対する届出について定めたものであり、カード会社が定める届出・手続きについては、会員自らが別途カード会社へ行う必要があります。
  8. カードサービスの内容、運営により生じる疑義、その他のサービスの運営により生じる疑義は、当社の決するところによります。
    なお、カードサービスの内容、適用条件について、当社とエディオンカード会員との間で見解の相違が生じた場合には、中立的な第三者に意見を求めることがあります。

第39条(システムトラブル時の対応)

コンピューターまたはオンライン等に障害が生じた場合、一時的にポイント付与および利用等のカードサービスが利用できない場合があります。この場合、障害から回復した後、カードサービスの対応をいたします。

第40条(会員サービスの失効)

  1. エディオンカード会員が脱会した場合、本規約に定める長期修理保証およびポイント特典等の全てのカードサービスは直ちに失効し、累積されたポイントも全て失効いたします。
  2. エディオンカードに入会できない場合は、エディオンカードの入会申込の際に当社で購入した保証対象商品に長期修理保証の適用はなく、付与されたポイントは失効し、ポイントを利用することもできなくなります。ただし、申込日から1ヵ月以内に当社が所定するIDカードに入会した場合は、この限りではありません。
  3. 次に該当する場合は、本規約に定める長期修理保証およびポイント特典等の全てのカードサービスは直ちに失効し、累積されたポイントも全て失効します。ただし、該当する事象が発生した1ヵ月以内にIDカードに入会した場合は、この限りではありません。
    (1)エディオンカード会員の責に帰すべき事由により本人会員が当社の会員資格を喪失した場合
    (2)本人会員が期限内にサービス利用料を支払わない場合
    (3)カード会社が定めるクレジットカード会員規約に基づき本人会員がカード会社の会員資格を喪失した場合

第41条(反社会的勢力の排除)

  1. エディオンカード会員は、現在、次の何れにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    暴力団・暴力団員・暴力関係団体またはその関係者、総会屋、社会運動標榜ゴロもしくは特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力であること、もしくは関連あること、または反社会的勢力であったこと、もしくは関連があったことが判明したとき
  2. エディオンカード会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないこと、および会員の資格を利用して第三者が次に該当する行為を行うことを容認しないことを確約するものとします。
    暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関しての脅迫的な言動または暴力を用いる行為、風説の流布・偽計もしくは威力を用いた当社またはカード会社の信用毀損、業務妨害行為、その他前各号に準ずる行為
  3. エディオンカード会員が本条1項のいずれかに該当した場合、もしくは本条第2項のいずれかに該当する行為をし、または本条第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したときは、当社およびカード会社は以下の対応をすることができるものとし、エディオンカード会員は異議なくこれを承認します。
    ①エディオンカード会員資格の喪失
    ②本規約およびクレジットカード会員規約に基づき当社およびカード会社からエディオンカード会員に対し提供される一切のサービスの停止

第42条(規約の改定、サービスの終了、中止、変更等)

  1. 当社は、本規約の内容およびエディオンカード会員に対するカードサービス内容を予告なしにいつでも終了、中止またはその内容を変更できるものとし、エディオンカード会員はこれをあらかじめ承認するものとします。カードサービスの終了のようなエディオンカード会員に著しく不利益な変更が予定されている場合は、店頭配布物、掲示等または当社ホームページ等にて事前に告知いたします。
  2. カードサービスは、日本国内においてのみ有効とし日本国の法令の下に規制されることがあります。

第43条(個人情報の取り扱い)

  1. エディオンカード会員および家族会員は、次に掲げる個人情報について当社が収集・保有することをあらかじめ承認するものとします。保有する個人情報は当社の個人情報保護方針に則り、適切な保護措置を行います。
    (1)本人会員および家族会員が入会申込書に記入したエディオンカード会員の属性情報および入会後に変更した属性情報
    (2)エディオンカード会員の家電製品等の購入情報
    (3)エディオンカード会員のカードサービスの利用情報
    (4)本人会員、または配偶者会員のエディオンカードの決済情報
  2. エディオンカード会員および家族会員は、前項で収集・保有した個人情報を次の目的に利用することをあらかじめ同意します。
    (1)配達・工事・修理・訪問点検およびリコール時のメーカー修理対応
    (2)購入商品に関連するアフターサービスの実施
    (3)新製品情報およびお買得セールの案内
    (4)商品の開発や市場調査業務
    (5)ポイントサービスおよびその他提携カードに付帯するサービスの提供
  3. エディオンカード会員および家族会員は、前項記載の目的の範囲内で業務の遂行上必要な限りにおいて、当社が保有する個人情報を次の者と共同利用することにあらかじめ同意します。当社は、提供先にも当社と同水準の個人情報の安全管理措置を求めます。
    (1)当社ホームページに記載されている当社の連結対象会社および持分適用会社
    (2)エディオンカード会員が保有する提携カードの発行会社
    (3)本規約に基づくカードサービスに携わる会社
  4. エディオンカード会員および家族会員が自身の個人情報の照会、更新または利用停止等の問い合わせをする場合は、最寄のエディオングループ各店舗の店長を問い合わせ先といたします。

第44条(問合せ窓口)

  1. エディオンカードサービス(長期修理保証およびポイントに関するもの)および本規約に規定された内容に関する問合せ窓口
    ・エディオンカードセンター 電話:0120-87-6565 受付時間:10:00~18:00(年末年始休)
  2. 購入商品および第43条4項に関する問合せ窓口
    ・各店舗の住所および電話:ホームページに記載 http://www.edion.co.jp/

以上

2011年11月30日現在

株式会社エディオン
本社事務所
〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島一丁目5番17号

(別表1)第10条2項関係

部分的にメーカー保証の期間が
通常よりも延長されている保証対象商品の例
メーカー部分
保証期間
備考
カラーテレビのブラウン管 2年  
電子レンジのマグネトロン 2年  
オーブンレンジのマグネトロン 2年  
全自動洗濯機のメカケース 1年 パナソニックは2年
洗濯乾燥機のヒートポンプユニット 3年 対象メーカー:パナソニック、東芝
エアコンの冷却装置 5年  
冷風機の冷却装置 3年  
除湿器の冷却装置 3年 ダイキンは1年
加温付除湿器の冷却装置 3年  
除湿温風乾燥器の冷却装置 3年  
太陽熱温水器のヒートパイプ密閉部 1年 三洋電機、三菱電機は3年
石油温風エアコンの燃焼器冷却装置 3年 パナソニックの冷却装置は5年、
燃焼器は1年、ダイキンは1年
ガス温風エアコンの燃料器冷却装置 3年 パナソニックは5年
石油温風ヒーターの燃料器のみ 1年 三洋電機、三菱電機は3年
ガス温風ヒーターの燃料器のみ 1年 三洋電機は3年
冷蔵庫の冷凍サイクル・冷却ファン
およびファンモーター
5年  
冷凍庫の冷凍サイクル・冷却ファン
およびファンモーター
5年  
電気温水器のタンク 5年 東芝は100リットル以下3年
石油ガス瞬間給湯器のタンク 5年 パナソニックは機種により1年・2年・
5年、三菱電機は5年

(別表2)第14条2項関係

持込修理対象商品の例
映像
音響
小型液晶テレビ、デジタルカメラ、カーナビゲーション、ビデオムービー、単体カメラ、マイクロフォン、ヘッドフォン、ポータブルテレコ、テープレコーダー、ラジオ、ポータブルCD、MDポータブル、カーコンポアンプ、カーコンポデッキ、カーステレオ、ポータブルDVD、デジタルオーディオ
情報 パソコン、ディスプレー、プリンター、データレコーダー、ワープロ、イメージスキャナー、ターミナルアダプタ、ルーター、ストレージ(ハードディスク、DVDドライブなど)
通信 通信機、測定器、拡声器
照明 ペンダント、ホームライト、シーリングライト、スタンド
白物 ハンディークリーナー、クリーナー、ズボンプレッサー、アイロン、布団乾燥機
美容 ヘアードライヤー、ホットカーラー、シェーバー、理美容器具、バイブレーターフットマッサージャー、ヘルスメーター
季節 エアクリーナー、扇風機、電子毛布、ヤグラコタツ、電気ストーブ、アンカ、足温器、加湿器
調理 ポータブル冷蔵庫、ワインセラー、ビールサーバー、食器乾燥機、電磁調理器、ジューサーミキサー、餅つき器、回転調理器、電気炊飯器、炊飯ジャー、電子ジャー、トースター、電気オーブン、コーヒードリップ、ホットプレート、電熱調理器、ジャーポット
その他 電子辞書、モバイルツール、補聴器、電卓、ウォッチ、時計、タイマー、カメラ、電子キーボード、楽器アンプ、浄水器、火災警報器、
上記と同様の軽重量商品

(別表3)第19条1項関係

保証対象外となる部品の例
洗濯機の糸くずフィルター、給水・排水外部ホ-ス、ストレーナー
クリーナーの床ブラシ、隙間ブラシ、延長管、ジャバラホース(破損・破れ・変形)、紙パック
エアコン・エアクリーナー・除湿機・加湿器・衣類乾燥機などのタンク、キャップ、フィルター
電子機器(デジタルカメラを含む)の内部電池、メモリー電池
コードレス電話・ファックスのバッテリー、充電池(バッテリーパック)、内蔵電池(分解を伴う場合も含む)
各種リモコンの動作用電池
プリンタ―のヘッド付きインクカートリッジ、廃液(インク)吸収材
ノートパソコンの動作用電池、メモリー電池、マウス、カード類
カラーテレビの動作用電池、プロジェクターの投光ランプ
生ごみ処理機の刃
シェーバーの刃、網刃、充電池、内部電池
照明器具の直管、管球、電球、点灯管
鉛筆削りのカッター
包丁とぎ器の砥石、ジューサーミキサーのカッター
浄水器のカートリッジ、冷蔵庫の浄水フィルター
炊飯ジャーの内釜、エアーポット、保温水筒、ランチジャー、アイスジャーの中ビン
携帯コンロのガスボンベ
石油ストーブの芯、タンク、キャップ、点火ヒーター
乾電池、レコード針、イヤホン、AVコード、アンテナ工事部材(増幅ブースター・分配器など)
その他の上記と同様の部品。

(別表4)第19条2項関係

保証対象外となる作業の例
デジタル機器のソフトウェアの追加、削除
デジタル機器のハードウェアの増設、取り外し、周辺機器への接続
デジタル機器のバックアップ用内蔵電池の交換
ワープロ・パソコン・電子手帳、HDD・DVD等のプログラムの修復、作成データ等ソフトウェアの修復、ファームウエアの修復(プログラムの書き換え作業)
パソコンのOSソフトの設定、調整、修復
パソコンのウィルス除去
その他のパソコンテクニカルサポートメニューに該当する作業
プリンターのホコリ、インク付着、目詰まり、異物混入による清掃・ヘッドクリーニング、機構のクリーニング
テレビのチャンネルプリセット、機器接続、オーバーホール
ビデオ・HDD・DVD等のチャンネルプリセット、機器接続、異物除去、オーバーホール、ヘッド(ピックアップレンズ)クリーニング
ビデオカメラのテストテープによる点検、ヘッドクリーニング
FF石油ファンヒーターのオーバーホール、水抜き
エアコンのガスチャ-ジ(移設時も含む)、クリ-ニング
システムコンポの針・針圧調整
CDラジカセのオーバーホール
洗濯機・衣類乾燥機・食器洗い機などのフィルター詰まり、給水弁詰まり、排水コック詰まり
ファンヒーター・エアクリーナーなどのフィルター詰まり
ファンヒーター、石油ストーブの不良灯油混入による分解掃除
その他の上記と同様の作業。
保証対象商品の故障が原因によるソフト、テープ等の修復、復元作業も保証対象外となります。
取り扱い説明のみの訪問および作業

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