県総務部は県立病院の職員定数を95人増員し、2590人とする定数条例改正案を県議会2月定例会に提案する方針を2日までに固めた。条例の数字上、医師は35人増の346人となるが、県立病院には1年しか雇うことができない臨時任用の医師が昨年11月1日現在で59人おり、病院現場は退職者の数などと勘案し、42人の医師の定数化を求めていた。医師不足の中、現場要求数との差の7人が“雇い止め”されることになり、病院現場は「このままでは医療体制を維持できない」としている。
総務部行政改革推進課は「病院事業局からの要望数が妥当だと判断した」として、95人を病院事業局が要望した数字だと説明。病院事業局県立病院課も「医療体制維持、経営の向上の観点から必要な数を措置した」とし、病院現場との認識の差が浮き彫りとなっている。
複数の関係者によると、病院現場が「医療体制を維持するためのぎりぎりの数字」として要求した人数は医師42人、看護師55人、医師・看護師以外のコメディカル76人の計173人。リハビリなどで重要な役割を果たすコメディカルも現在働いている臨任のうち68人が県立病院を辞めることになり、現場は人材確保に追われることになる。
県立病院ではこれまで、定数不足を補うため、恒常的に現場で必要な職員を臨任で採用。地方公務員法で本来1年しか雇うことができない臨任職員を2〜3年雇っていた。県は来年度からは違法な運用をせず、臨任は1年しか雇わない方針を示していた。そのため、現在臨任で働く職員は来年度は正職員にならなければ同じ現場では働けない。
(玉城江梨子)
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