「フライデー」名誉棄損、貴乃花親方の勝訴確定
読売新聞 2月2日(木)22時34分配信
大相撲の貴乃花親方夫妻が、遺産相続などを巡る写真週刊誌「フライデー」の記事で名誉を毀損(きそん)されたとして、発行元の講談社などに損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は、同社側の上告を退ける決定をした。1日付。
計715万円の支払いを命じた2審判決が確定した。
問題となったのは、2005年6〜7月に発売された同誌の記事で、親族の間に確執があると報じたり、貴乃花親方が新幹線の車内で眠っている写真を掲載したりした。1審・東京地裁は計440万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じたが、2審・東京高裁は謝罪広告の掲載は認めず、賠償額を増額していた。
計715万円の支払いを命じた2審判決が確定した。
問題となったのは、2005年6〜7月に発売された同誌の記事で、親族の間に確執があると報じたり、貴乃花親方が新幹線の車内で眠っている写真を掲載したりした。1審・東京地裁は計440万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じたが、2審・東京高裁は謝罪広告の掲載は認めず、賠償額を増額していた。
最終更新:2月2日(木)22時34分
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