ピンク・レディー敗訴確定「著名人は無断使用も受忍すべき場合ある」
スポニチアネックス 2月2日(木)11時6分配信
持ち歌「UFO」などの振り付けをダイエット法として紹介した週刊誌「女性自身」が写真14枚を許可なく掲載したとして、女性デュオ「ピンク・レディー」が発行元の光文社(東京)に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で最高裁は2日、上告を棄却。ピンク・レディーの敗訴が確定した。
著名人が名前や肖像を無断で使用されない権利とされる「パブリシティー権」に基づく賠償が認められるかが争点だったが、判決はパブリシティー権について「商品販売で顧客を引き付ける力を排他的に利用する権利」との初判断を示し、「著名人は肖像などを報道で使われることもあり、無断使用も正当な表現として受忍すべき場合がある」と述べた。
二審知財高裁は違法性認定の基準について、著名になる過程で許容が想定される負担や表現の自由の保障と比較考量する必要があるとし「使用目的や方法、態様、入手方法などを総合判断すべきだ」との枠組みを提示。
その上で、記事の目的を「同じ振り付けで踊るダイエット法を勧める内容で、写真も振り付けの記憶喚起のためにすぎない」と判断。「2人が社会的に著名となっていく過程で一定程度許容しなければならない範囲を超えて権利が侵害されたとはいえない」と光文社の賠償責任を否定した。
一、二審判決によると、記事は2007年2月27日号に掲載。ピンク・レディー側は計372万円の賠償を求めていた。
【関連記事】
ピンク・レディーが争った「パブリシティー権」とは?
オセロ中島 解雇の可能性も 家賃6カ月660万円滞納
音信不通のオセロ中島 占い師と同居「事務所もコントロールできない」
友近 結婚したいのは43歳一般男性「遠距離?そうですね」
ピンク・レディー 、 パブリシティー権 、 ダイエット を調べる
著名人が名前や肖像を無断で使用されない権利とされる「パブリシティー権」に基づく賠償が認められるかが争点だったが、判決はパブリシティー権について「商品販売で顧客を引き付ける力を排他的に利用する権利」との初判断を示し、「著名人は肖像などを報道で使われることもあり、無断使用も正当な表現として受忍すべき場合がある」と述べた。
二審知財高裁は違法性認定の基準について、著名になる過程で許容が想定される負担や表現の自由の保障と比較考量する必要があるとし「使用目的や方法、態様、入手方法などを総合判断すべきだ」との枠組みを提示。
その上で、記事の目的を「同じ振り付けで踊るダイエット法を勧める内容で、写真も振り付けの記憶喚起のためにすぎない」と判断。「2人が社会的に著名となっていく過程で一定程度許容しなければならない範囲を超えて権利が侵害されたとはいえない」と光文社の賠償責任を否定した。
一、二審判決によると、記事は2007年2月27日号に掲載。ピンク・レディー側は計372万円の賠償を求めていた。
【関連記事】
ピンク・レディーが争った「パブリシティー権」とは?
オセロ中島 解雇の可能性も 家賃6カ月660万円滞納
音信不通のオセロ中島 占い師と同居「事務所もコントロールできない」
友近 結婚したいのは43歳一般男性「遠距離?そうですね」
ピンク・レディー 、 パブリシティー権 、 ダイエット を調べる
最終更新:2月2日(木)15時36分
Yahoo!ニュース関連記事
- 「フライデー」名誉棄損、貴乃花親方の勝訴確定(読売新聞) 2日(木)22時34分
- ピンクレディー訴訟 最高裁、損害賠償を求めていた2人の訴え退ける映像(フジテレビ系(FNN)) 2日(木)19時33分
- 講談社への賠償命令確定=貴乃花親方の相続報道―最高裁(時事通信) 2日(木)17時32分
- ピンク・レディー裁判で負ける!“女性自身”に違法性なし写真(夕刊フジ) 2日(木)16時56分
- <ピンク・レディー訴訟>パブリシティー権初認定 上告棄却(毎日新聞) 2日(木)12時6分