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2012年2月2日0時41分

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40店の団体「喜多方ラーメン」地域商標ダメ 最高裁

 「喜多方ラーメン」を地域団体商標として認めなかった特許庁の審決は不当だとして、福島県喜多方市の40余りのラーメン店が加入する団体「蔵のまち喜多方老麺(らーめん)会」が審決取り消しを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は、老麺会の上告を受理しない決定をした。1月31日付。老麺会の請求を棄却した2010年11月の一審・知財高裁判決が確定した。

 知財高裁は、市内のラーメン店の老麺会への加入率が低いことや、市外でも「喜多方ラーメン」という呼称が普及している点を考慮。消費者らが「喜多方ラーメン=老麺会加入店のラーメン」とは認識していないと結論づけた。

 地域団体商標は、地域名と商品名を組み合わせた「地域ブランド」を保護するため、特許庁が06年に創設。登録されると、無断利用の差し止めや損害賠償を請求できる。ラーメンではこれまでに、「和歌山ラーメン」や「米沢らーめん」が認められている。

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