仙台市が、東日本大震災の津波被害を受けた市沿岸部を「災害危険区域」に指定し、内陸への集団移転を求めたのは、居住移転の自由を定めた憲法に反するとして、地元住民グループが市に危険区域の指定取り消しを求める訴訟を検討していることが31日、分かった。
住民グループによると、2月にも奥山恵美子市長に危険区域の指定見直しなどを求める公開質問状を提出。返答次第で提訴に踏み切る。
市は沿岸部の約1200ヘクタールを災害危険区域に指定し、住宅の新築や増築を禁止。約2千世帯を内陸に集団移転させる復興計画を決めている。
集団移転の際、市が買い取る沿岸部の地価は、震災前に比べて3~4割下落する見込み。住民らは住宅再建にかかる二重ローン問題にも苦しめられており、一部住民は元の場所で生活できるよう市に求めてきた。
市は安全性確保の観点などから危険区域の見直しは行わない方針だが、住民グループの高梨哲彦さん(65)は「先祖代々の土地を手放さないといけないのは納得いかない。集団移転以外の方法が検討できないのか聞きたい」と話している。〔共同〕
奥山恵美子
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