TV番組有料視聴 “著作権侵害”
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TV番組有料視聴 “著作権侵害”

1月31日 13時39分 twitterでつぶやく(クリックするとNHKサイトを離れます)

NHKと民放各社のテレビ番組を、インターネット経由で海外や国内で視聴できるようにしている有料のサービスについて、知的財産高等裁判所は、テレビ局の著作権を侵害していると判断し、東京と静岡の会社にサービスの停止と賠償を命じました。

この裁判は、日本国内のテレビ番組をインターネット経由で海外や国内で有料で視聴できるようにしている、東京の情報通信会社の「まねきTV」というサービスと静岡のビデオ機器メーカーの「ロクラク・レンタル事業」というサービスについて、NHKと民放各社が、著作権を侵害していると訴えたものです。2審が「権利を侵害していない」として、テレビ局側の訴えを退けたのに対し、最高裁判所は、去年1月、審理をやり直すよう命じていました。判決で、知的財産高等裁判所の飯村敏明裁判長は「東京と静岡の会社はそれぞれ、番組の送信と複製を主体的に行っていると認められ、権利を侵害している」と判断し、サービスの停止のほか、東京の会社に対して合わせておよそ167万円、静岡の会社に対しては合わせて1570万円の賠償をテレビ各社に支払うよう命じました。判決について、NHKと民放各社は「適切な判断が下されたと考えている」とのコメントを出しました。一方、東京の情報通信会社の弁護士は「損害賠償の判断は納得できない」というコメントを、静岡のビデオ機器メーカーは「極めて遺憾であり、最高裁判所への上告を検討したい」とのコメントを出しました。