診療報酬 全面禁煙でないと減額へ
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診療報酬 全面禁煙でないと減額へ

1月30日 17時51分 twitterでつぶやく(クリックするとNHKサイトを離れます)

厚生労働省は、医療機関で他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙を防ぐため、屋内を完全に禁煙にしていない医療機関に対し、診療報酬を減額する方針を、30日の中医協=中央社会保険医療協議会に示しました。

受動喫煙は、心筋梗塞や肺がんを引き起こす要因とされており、厚生労働省は、患者の健康を管理し、禁煙を指導すべき医療機関では、受動喫煙を完全になくすことを目指すべきだとしています。そして、診療報酬の来年度の改定で、屋内を完全に禁煙化していない医療機関に対し、原則として診療報酬を減額する方針を、30日の中医協で示しました。それによりますと、入院患者のケアを充実させた際に加算される報酬や、子どもを診療した際の報酬、それに危険性が高い妊娠や出産に対応した場合の報酬などについて、医療機関の屋内に喫煙場所が設置されているなど、完全に禁煙になっていない場合、支払わないとしています。厚生労働省は、一定の周知期間を設けたあと、こうした措置を実施したい考えで、関係者とさらに調整したうえで来月中旬までに具体的な実施時期を決める方針です。厚生労働省が4年前に行った調査では、全面禁煙の措置が取られていない医療機関が全国でおよそ35%に上っているということです。厚生労働省は、こうした措置を取ることによって完全禁煙化を促すことにしています。