「疑わしきは罰せず」に戻れ!
最初のことわっておくが、痴漢は憎むべき犯罪行為であり、断じて許してはならない。 だが、痴漢冤罪はさらに許されざる司法官憲と勘違い女による犯罪的行為であると言わなければならない。 痴漢が多いのは世界でも日本と韓国ぐらいであると聞く。女性が大声を出しにくいからだろうか?はたまた変態男性が多いからか?周りの人が助けてくれないからか?こういう環境をまず作り変えていかなければ、根本的な解決にはならない。それなくして「女性専用車両」などを設けても、「合理的差別」とみなさない人が多く出てくるのは当然というべきであろう。 さて、話を裁判に戻す。私は教職免許をとるために日本国憲法を履修した程度で、法律学に関する詳しい知識は持ち合わせていないため、学説の理解や術語の使い方において誤りがあるであろうことはご承知願いたい。 中学校で習うことであるが、日本は「証拠裁判主義」を採用しているという。「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告人の利益に」という原則がそこにはある。99.9%疑わしくても、残りの0.1%に無罪の可能性があるならば、裁判では無罪としなければならないという考え方であると私は解している。 そうであるならば、痴漢冤罪はどうであろう?女性には、相手の男性の仕事・家庭・地位・財産・時間を奪い去るだけの覚悟はあるのか??こいつを検挙して罰しなければ社会が不利益をこうむってしまう、ぐらいの強い意思はあるのか?? 私は塾の講師をしながら、たびたび中学生の女子とすれ違いざまに胸に触れてしまうこともあった。彼女たちは、私がやったことを100%確信しているし、私も触れてしまったことに気づいている。だが、すれ違いざまでも振り返って「ごめん」と一言言えば、何も問題になりはしない。相手は私が故意でないことを知っているし、荷物をたくさん持っている先生に通路を空けなかった自分にも責任があると感じているからであろう。 今回の事件は駅で、すれ違いざまに胸をわしづかみにされて痕になったというわけである。だが、まさか正面から触る人はいないわけで、たとえ故意であったとしても特定は難しいと思うのが一般的な判断であろう。で、証拠は?胸の痕??ふざけるのもたいがいにすべきである。服の上に彼の手の垢でも付着していたか?彼の爪の中に彼女の衣服の繊維が入っていたか?確実な第三者の目撃でもあったか?故意であることはどうして判断できるのか?バランスを崩して手を伸ばした可能性が万が一でもあれば、有罪にはできないのではないのか? 痴漢という憎むべき犯罪を検挙するために、いったいどれだけの男性が人生を犠牲にされてきたのか!もし男性を訴えるなら、女性・警察・検察・裁判官、全員クビを差し出す覚悟で裁判に臨みなさい。人を裁くとはそういうことだろう?覚悟も確信に足る証拠も容易できないくせに軽々しく裁判に出た女性、証拠もないのに送検した警察、証拠も無いのに起訴し男を悪人に仕立て上げようとする検察、憲法を無視して男の人権を踏みにじる裁判官、みんな「全財産の没収・高卒以上の学歴と全資格の取り消し・参政権の剥奪・婚姻の解消・養育権と親権の剥奪・男性にかけた嫌疑の最大限の罰則を受けること」くらいしてもかまわないと思う。事実、冤罪男性はそれくらい、いや、それ以上の苦痛を受けるのだから。 例は大げさであるとしても、とにかく「証拠」なくして裁ける今の裁判の状況は、痴漢被害に悩む女性の人権回復を考慮しても、ひどすぎるものがあるといわなければならない。証拠裁判主義は、おそらく不当逮捕の防止と、冤罪の防止という意味があるはずである。刑事補償請求権とやらが一応あるが、それは国が払ってくれるもので、裁判過程に関わった人々への罰則では断じてない。もちろんこんな仕返し的な規定を設けたら裁判が萎縮してしまうので、現実には絶対できないことくらいわかる。でも、「それくらい」の覚悟を本当に持って欲しい。男性は返し刀で女性を名誉毀損で訴え、警察・検察・裁判所は、民事上や刑事上の罰則を受けなくとも、内規において自浄作用を働かせて厳しい処分を受け再教育されるべきである。国会議員だって免責特権は院外だけであって、院内における責任はとるのだから、況や他の職業をや、である。 裁判所よ、証拠裁判主義に戻れ!疑わしいだけで人を裁いてはならない!いかに怪しくとも、いかに被疑者が憎たらしくとも、証拠なしに人を裁くような裁判所に我々は権力をゆだねる気にはなれない。裁判所が違憲な方法をとるのであれば、現裁判所を破壊して新たに民主的で護憲的な新たな裁判所を打ち立てられなけばならないくらいの厳しい目で裁判所の行動を見守ってゆきたい。また、痴漢がこの世から撲滅されるよう、男性同士も厳しく相互チェックを働かせ、女性を守っていかなければならない。 痴漢の男性、逆転無罪 大阪高裁 9月12日15時37分配信 産経新聞 駅で女性の胸をさわったとして、大阪府迷惑防止条例違反の罪に問われた岡山県倉敷市、自営業の男性(31)の控訴審判決公判が12日、大阪高裁で開かれ、島敏男裁判長は「女性とぶつかっただけ」として、懲役4月、執行猶予3年(求刑・懲役4月)とした1審・大阪地裁判決を破棄、逆転無罪を言い渡した。 男性は昨年4月10日午後9時ごろ、大阪市淀川区のJR新大阪駅3階コンコースで、通行中の大阪府枚方市の女性(28)に対し、すれ違いざまに左胸を衣服の上からわしづかみにしたとして逮捕、起訴された。 1審判決は女性の供述をもとに有罪としたが、島裁判長は「被害位置も特定できず、胸に指の跡が残っていたとする女性の供述には疑問が残る」と指摘した。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070912-00000921-san-soci |
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