告訴状
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神奈川県横須賀市鴨居000000
告訴人 中山義徳
電話046−000−0000
神奈川県横須賀市○町○○番地
被告訴人 ○× 清
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告訴の趣旨
被告訴人は後記犯罪を犯し、犯状悪質であるので、
厳重に処罰されたく、ここに告訴する。
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告訴事実
被告訴人は、平成16年8月28日午後3時10分頃、神奈川県横須賀市○町○○番地付近に大型犬(体重60kg以上)を、首輪も付けないで放し飼いにして神奈川県横須賀市○町○○番地、告訴人の庭先において犬が暴れてる異変に気付いた告訴人が、玄関から庭先に出た所、突然犬に飛び掛られて転倒・頭部打撲・脳震盪症・頚椎捻挫・背部打撲擦過傷を負わされ現在通院加療中である。
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告訴に至る経緯
1) 被告訴人は、神奈川県横須賀市○町○○番地にある
○○漁業有限会社の役員である。又、告訴人の大家でもある。
告訴人は神奈川県横須賀市○町○○番地にある○○漁業有限会社の従業員であったが告訴人と被告訴人とは平成11年12月頃から家の明渡しを正当事由無く迫られている関係である。
平成12年10月9日午後11時30分頃には暴力団○○会○○一家の組員3人を連れてきて強引に家の明渡し請求をし、「無条件で立ち退かないと今後何が起きてもしらねえゾ!」と脅迫したり不事実な傷害事件で告訴人を警察に虚偽告訴するなどで険悪な関係ですので円満な話し合いや交渉を告訴人は被告訴人と出来ない関係です。
2) 告訴人は平成16年8月28日午後3時10分頃自宅居室内にいたところ庭先で大きな物音がしたの玄関から戸外にでたら突然、熊と見間違うほどの大型犬に飛びつかれました。
とっさに犬の首を右手で掴み左手は犬の右前足を掴んだのですが犬の力が強くて、そのままの状態で背中から転倒して後頭部と背中を強打しました。
その時、犬の体重が全身にかかり一瞬呼吸が出来ないほどの衝撃でた。
右手で犬の首を捕まえていたのでポケットに有った携帯電話で110番通報をしたのが同日午後3時21分でした。
3) 平成16年8月28日午後7時24分頃、告訴人の携帯電話に浦賀警察署から電話があり
[発行済みの拾得物預かり書]を本来は犬の飼い主が告訴人宅に出向き、[拾得物預かり書]を浦賀警察署に持参してから犬を飼い主に引き渡すのだが告訴人宅に行きたくないと被告訴人が警察官に言っているので、省略して本件の犬を飼い主に渡す」と連絡が入りました。
その後、同日午後9時頃、被告訴人が告訴人宅に来て「警察から聞いたが怪我をしてるのなら病院に同行する」と言ってタクシーを呼び横須賀市内の救急病院に行った結果、脳外科の検査が必要と診断され、横須賀市立市民病院で検査しました。
診断結果は頭部打撲、脳震盪症、頚椎捻挫、背部打撲擦過傷でしたが市民病院までの通院は遠方のため近所の浦賀病院で今後の治療をする事になり当日の治療費は被告訴人が支払いましたが、今後の治療費は告訴人が負担して領収書を見せてくれれば費用は支払うと口頭で言っただけで、被告訴人の住所も自宅の電話や携帯電話などの連絡方法を一切教えてくれませんでした。
4) 被告訴人から連絡がないので平成16年9月2日の正午過ぎ浦賀警察署に相談に行きました。
浦賀警察署員が被告訴人宅に連絡して告訴人と話し合うよう指導してくれましたが被告訴人は告訴人の留守番電話に「具合はどうか?」と入れるだけで連絡方法などは教えてもらえませんでした。
そこで浦賀警察署に被害届を出した所、被告訴人は警察から指導されると告訴人の治療費を浦賀病院に支払うと病院と直接交渉したようですが病院側は告訴人と交渉するよう指導したにも関わらず、未だ不誠実のままで警察から指導されると警察に対し誠意ある態度を示すかのような発言をするのみで告訴人に対し被告訴人の誠意ある態度が見られないので告訴におよぶ。
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証拠
1 診断書2通
2 拾得物預かり書
平成16年9月10日
告訴人 中山義徳
神奈川県浦賀警察署 御中
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請求書
0×清 様
貴殿は当方に対して犯した過失傷害事件
事件番号平成16年検 第1643号
処分年月日 平成16年12月28日
不起訴処分
上記事件で発生した治療費・交通費が未払いですので請求いたします。
浦賀病院交通費と治療費合計
0×バス停〜00駅(170円)
0×駅〜浦賀病院前(170円)
(A)往復合計(680円)×通院日数(61日)=¥41480
(B)治療費(平成16年8月30日〜平成16年12月22日)合計¥101411
(A)+(B)=¥142891
上記請求金額を平成18年8月31日までに支払い願います。
尚、期日までに支払いなき場合は裁判所に損害賠償請求いたします。
平成18年8月20日
氏名 中山義徳
住所 横須賀市0町00番
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<拾得物預かり書>

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下記写真の超大型犬(ニューファンドランド犬)が中ちゃんを襲ったのです。一瞬クマか?・・と・・体重は60kg以上です。

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横浜地方検察庁横須賀支部[処分通知書]

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診断書


飼い主○×清は不起訴になっのを良いことに治療費も慰謝料も支払いません。○×清の弁護人・石○稔はノラリクラリで交渉不能。
(事件は平成16年8月28日で現在・平成19年5月22日・損害賠償請求中です)
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<損害賠償請求書の書き方>
損害賠償請求書
○×清 様
貴殿は当方に対して犯した過失傷害事件・事件番号 平成16年検 第1643号
処分年月日 平成16年12月28日
不起訴処分
上記事件で発生した「慰謝料」「治療費」「交通費」を請求いたします。
(1)「慰謝料」
平成16年8月28日か平成16年12月29日(症状固定)までの4ヶ月分
¥900000(日弁連・入通院慰謝料・傷害慰謝料を参照)。
(2)「浦賀病院交通費と治療費合計」
梅山バス停〜浦賀駅(170円)
浦賀駅〜浦賀病院前(170円)
(A)往復合計(680円)×通院日数(61日)=¥41480
(B)治療費(平成16年8月30日〜平成16年12月22日)合計¥101411
(A)+(B)=¥142891
(3)遅延損害金5パーセント(¥52144)を請求します。
※(1)慰謝料」と(2)「浦賀病院交通費と治療費合計」「の
合計金額¥1042891を損害賠償金額として請求し遅延損害金を加算します。¥1042891×0.05=¥52144
損害賠償の合計金額
(1)「慰謝料」+(2)「浦賀病院交通費と治療費合計」+(3)「遅延損害金」の
合計金額¥1095035
損害賠償請求合計金額¥1095035を請求いたします。
上記請求金額を平成19年5月31日までに支払い願います。
尚、お支払いなき場合は本日までの交渉状況や録音証拠等を添付し貴殿の長期に渡る不誠実さを裁判所に提訴いたします。
平成19年5月22日
氏名 中山 義徳
住所 横須賀市鴨居○丁目○番地
☆

5月28日石○弁護士より示談の提示あり
平成19年5月31日横浜地裁横須賀支部の弁護士・控え室で午後2時に示談書に署名・捺印し
過失傷害事件・事件番号 平成16年検 第1643号の示談を成立する。
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和解書

平成16年8月28日に受傷し同年12月症状固定してから約2年6ヶ月に及ぶ損害賠償事件を弁護士相手に漸く解決致しました。
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神奈川県横須賀市鴨居000000
告訴人 中山義徳
電話046−000−0000
神奈川県横須賀市○町○○番地
被告訴人 ○× 清
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告訴の趣旨
被告訴人は後記犯罪を犯し、犯状悪質であるので、
厳重に処罰されたく、ここに告訴する。
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告訴事実
被告訴人は、平成16年8月28日午後3時10分頃、神奈川県横須賀市○町○○番地付近に大型犬(体重60kg以上)を、首輪も付けないで放し飼いにして神奈川県横須賀市○町○○番地、告訴人の庭先において犬が暴れてる異変に気付いた告訴人が、玄関から庭先に出た所、突然犬に飛び掛られて転倒・頭部打撲・脳震盪症・頚椎捻挫・背部打撲擦過傷を負わされ現在通院加療中である。
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告訴に至る経緯
1) 被告訴人は、神奈川県横須賀市○町○○番地にある
○○漁業有限会社の役員である。又、告訴人の大家でもある。
告訴人は神奈川県横須賀市○町○○番地にある○○漁業有限会社の従業員であったが告訴人と被告訴人とは平成11年12月頃から家の明渡しを正当事由無く迫られている関係である。
平成12年10月9日午後11時30分頃には暴力団○○会○○一家の組員3人を連れてきて強引に家の明渡し請求をし、「無条件で立ち退かないと今後何が起きてもしらねえゾ!」と脅迫したり不事実な傷害事件で告訴人を警察に虚偽告訴するなどで険悪な関係ですので円満な話し合いや交渉を告訴人は被告訴人と出来ない関係です。
2) 告訴人は平成16年8月28日午後3時10分頃自宅居室内にいたところ庭先で大きな物音がしたの玄関から戸外にでたら突然、熊と見間違うほどの大型犬に飛びつかれました。
とっさに犬の首を右手で掴み左手は犬の右前足を掴んだのですが犬の力が強くて、そのままの状態で背中から転倒して後頭部と背中を強打しました。
その時、犬の体重が全身にかかり一瞬呼吸が出来ないほどの衝撃でた。
右手で犬の首を捕まえていたのでポケットに有った携帯電話で110番通報をしたのが同日午後3時21分でした。
3) 平成16年8月28日午後7時24分頃、告訴人の携帯電話に浦賀警察署から電話があり
[発行済みの拾得物預かり書]を本来は犬の飼い主が告訴人宅に出向き、[拾得物預かり書]を浦賀警察署に持参してから犬を飼い主に引き渡すのだが告訴人宅に行きたくないと被告訴人が警察官に言っているので、省略して本件の犬を飼い主に渡す」と連絡が入りました。
その後、同日午後9時頃、被告訴人が告訴人宅に来て「警察から聞いたが怪我をしてるのなら病院に同行する」と言ってタクシーを呼び横須賀市内の救急病院に行った結果、脳外科の検査が必要と診断され、横須賀市立市民病院で検査しました。
診断結果は頭部打撲、脳震盪症、頚椎捻挫、背部打撲擦過傷でしたが市民病院までの通院は遠方のため近所の浦賀病院で今後の治療をする事になり当日の治療費は被告訴人が支払いましたが、今後の治療費は告訴人が負担して領収書を見せてくれれば費用は支払うと口頭で言っただけで、被告訴人の住所も自宅の電話や携帯電話などの連絡方法を一切教えてくれませんでした。
4) 被告訴人から連絡がないので平成16年9月2日の正午過ぎ浦賀警察署に相談に行きました。
浦賀警察署員が被告訴人宅に連絡して告訴人と話し合うよう指導してくれましたが被告訴人は告訴人の留守番電話に「具合はどうか?」と入れるだけで連絡方法などは教えてもらえませんでした。
そこで浦賀警察署に被害届を出した所、被告訴人は警察から指導されると告訴人の治療費を浦賀病院に支払うと病院と直接交渉したようですが病院側は告訴人と交渉するよう指導したにも関わらず、未だ不誠実のままで警察から指導されると警察に対し誠意ある態度を示すかのような発言をするのみで告訴人に対し被告訴人の誠意ある態度が見られないので告訴におよぶ。
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証拠
1 診断書2通
2 拾得物預かり書
平成16年9月10日
告訴人 中山義徳
神奈川県浦賀警察署 御中
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請求書
0×清 様
貴殿は当方に対して犯した過失傷害事件
事件番号平成16年検 第1643号
処分年月日 平成16年12月28日
不起訴処分
上記事件で発生した治療費・交通費が未払いですので請求いたします。
浦賀病院交通費と治療費合計
0×バス停〜00駅(170円)
0×駅〜浦賀病院前(170円)
(A)往復合計(680円)×通院日数(61日)=¥41480
(B)治療費(平成16年8月30日〜平成16年12月22日)合計¥101411
(A)+(B)=¥142891
上記請求金額を平成18年8月31日までに支払い願います。
尚、期日までに支払いなき場合は裁判所に損害賠償請求いたします。
平成18年8月20日
氏名 中山義徳
住所 横須賀市0町00番
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下記写真の超大型犬(ニューファンドランド犬)が中ちゃんを襲ったのです。一瞬クマか?・・と・・体重は60kg以上です。
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(事件は平成16年8月28日で現在・平成19年5月22日・損害賠償請求中です)
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損害賠償請求書
○×清 様
貴殿は当方に対して犯した過失傷害事件・事件番号 平成16年検 第1643号
処分年月日 平成16年12月28日
不起訴処分
上記事件で発生した「慰謝料」「治療費」「交通費」を請求いたします。
(1)「慰謝料」
平成16年8月28日か平成16年12月29日(症状固定)までの4ヶ月分
¥900000(日弁連・入通院慰謝料・傷害慰謝料を参照)。
(2)「浦賀病院交通費と治療費合計」
梅山バス停〜浦賀駅(170円)
浦賀駅〜浦賀病院前(170円)
(A)往復合計(680円)×通院日数(61日)=¥41480
(B)治療費(平成16年8月30日〜平成16年12月22日)合計¥101411
(A)+(B)=¥142891
(3)遅延損害金5パーセント(¥52144)を請求します。
※(1)慰謝料」と(2)「浦賀病院交通費と治療費合計」「の
合計金額¥1042891を損害賠償金額として請求し遅延損害金を加算します。¥1042891×0.05=¥52144
損害賠償の合計金額
(1)「慰謝料」+(2)「浦賀病院交通費と治療費合計」+(3)「遅延損害金」の
合計金額¥1095035
損害賠償請求合計金額¥1095035を請求いたします。
上記請求金額を平成19年5月31日までに支払い願います。
尚、お支払いなき場合は本日までの交渉状況や録音証拠等を添付し貴殿の長期に渡る不誠実さを裁判所に提訴いたします。
平成19年5月22日
氏名 中山 義徳
住所 横須賀市鴨居○丁目○番地
☆
平成19年5月31日横浜地裁横須賀支部の弁護士・控え室で午後2時に示談書に署名・捺印し
過失傷害事件・事件番号 平成16年検 第1643号の示談を成立する。
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