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コンピューターウイルス作成罪新設 取得・保管にも罰則

2011年6月17日

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表:サイバー犯罪の検挙件数拡大サイバー犯罪の検挙件数

 「コンピューターウイルス作成罪」の新設を柱にした刑法などの改正案が17日、参院本会議で与野党の賛成多数により可決され、成立した。現行の刑法では直接罪に問えなかったウイルスの作成や提供などを処罰の対象にするほか、捜査に必要なデータを効率的に押収できる仕組みにした。新しい罪は7月中旬から適用される。

 警察庁によると、ウイルス被害の全国の相談は2006年からの5年間で計約1200件。直接取り締まる罪名がないため、器物損壊罪や詐欺罪を適用して検挙できたのは7件だけだった。日本が01年に署名した「サイバー犯罪条約」を批准するためにも、国内法の整備が急務になっていた。

 改正刑法は、ウイルスを「意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」などと定義。正式名称は「不正指令電磁的記録作成罪」などとした。正当な理由なくウイルスを作成したり提供したりする行為は3年以下の懲役か50万円以下の罰金とし、取得したり保管したりする行為も2年以下の懲役か30万円以下の罰金とした。

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