政府は、子ども手当の見直しで新年度から「子どものための手当」に名称を変更することやことし6月から年収960万円程度を基準とする所得制限を導入するなどを盛り込んだ児童手当法の改正案を、27日の閣議で決定しました。
政府が閣議決定した児童手当法の改正案は、新年度から子ども手当の名称を「子どものための手当」に変更し、3歳未満は1万5000円、3歳から小学生までの第1子と第2子は1万円、第3子以降は1万5000円、中学生は1万円をそれぞれ支給するとしています。また、ことし6月からは年収960万円程度を基準とする所得制限を導入し、所得制限の対象となる世帯に対しては中学生以下の子ども1人につき5000円を支給するとしています。子ども手当の見直しで政府・民主党は、法案を国会に提出する前に自民・公明両党と合意を図ることを目指していましたが、新しい手当の名称や所得制限の対象となる世帯への措置などを巡り調整がつきませんでした。政府・民主党は、法案が年度内に成立しない場合、新年度から支給額が低いかつての児童手当に戻り、支給事務を取り扱う市町村への影響も大きいとして、自民党や公明党に改めて協力を求め、年度内の成立を目指すことにしています。
小宮山厚生労働大臣は、閣議のあと記者団に対し、「法案が年度内に成立しないと、国民の生活への影響は大きく、支給の事務を行う市町村の現場も混乱を来してしまう。法案は、与野党の協議の場がなかなか設定されないなか、やむをえず与党としての考え方を示したものだ。与党の考えが全部通るとは思っておらず、野党と協議しながら、落ち着くべきところに何としても年度内に落ち着かせていただきたい」と述べました。