【緊急】「原発の存続について国と関連機関は国民投票の結果に左右されない」ようにする法案がこっそり提出されてる件【国民投票無力化へ】
東京・大阪市で原発の是非を問う国民投票の実施呼びかけが行われておりますが、
「原発の存続について国と関連機関は国民投票の結果に左右されない」ようにする法案がこっそり提出されてると話題になっています
↓↓問題の法案
「エネルギー政策の見直し及びこれに関する原子力発電の継続についての国民投票に関する法律案」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17902005.htm
第五条 前条の国民投票の結果は、政府においてエネルギーの需給に関する施策を講ずるに当たって尊重されるものとするほかは、国及びその機関を拘束しないものとする。
法案一覧
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji179.htm
↑の「参法の一覧」にある、「エネルギー政策の見直し及びこれに関する原子力発電の継続についての国民投票に関する法律案」の経過情報をクリックすると
↓↓↓
クリックで拡大
で、
この法案を提出しているのが、
元通商産業省官僚
みんなの党、上野ひろし参議院議員
参議院議員上野ひろしオフィシャルサイト
http://ueno-hiroshi.jp/
法案の解釈あってるよね
しれっと、住民投票を無意味化へ(`・ω・´)キリッ
(格さん) | しますように! |
“みんな決めよう「原発」国民投票プロジェクト”の人は知ってるのかな?
誰か教えてあげて。
続き
上野ひろし氏、原発国民投票法案の解釈について
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第一条:枝野SPEEDI隠蔽及び管原発対応妨害による福島第一原発メルトスルー事案により、魅力的な利権を持ってたはずの原発様を見直す必要が出てきてしまっている。仕方ないから、国民投票で是非を問う。
第二条:貧乏人がうるさいので仕方なく、平成23年12月31日までに原発の再評価を含めてエネルギー基本計画を見直すかもしれないし、見直さないかもしれない。
第三条:官房機密費でマスコミを買収しても世論の反原発の機運を害せなかった場合、仕方ないから国民投票を発議してやらんでもない。
第四条:利権を手放すつもりはさらさらないけど、発議された以上形だけの投票を開催する。
第五条:国民投票でおいしくない結果が出た場合は握りつぶします。
第六条:第三条と第四条の実施条件は他の法律で厳格に条件を付けてなるべく行使しないようにする。
「みんなの党」って、そういう政党だよ。
口先で財政赤字削減とかって主張してるけど、
こいつらこそ財政赤字の元凶原因。
> 平成15年 6月 ハーバード大学大学院 卒業
> 平成6年 4月 通商産業省(現:経済産業省)入省
> 平成10年 6月 中小企業庁
> 平成12年 3月 内閣官房 教育改革国民会議事務局
> 平成19年 6月 経済産業省 大臣官房総務課 課長補佐(国会担当)
> 平成20年 7月 内閣府 科学技術政策・
イノベーション担当 参事官補佐
=利権維持に関する施策を講ずるに当たって
>みんなの党
誰のことも考えてない
学歴的にはオウム信者と共通のものがある
みんなで決めよう原発国民投票の賛同人になっております 虹と申します。但し一介の名もなき賛同人です。
このことについてはおそらく事務局は了解していると思います。というのも日本においては拘束力のある「国民投票」はまだ不可能なようです。
憲法を変える必要がありそのためにはとてもとても長い時間がかかるでしょう。そこで今ある国民投票法の中で「諮問型」の国民投票をしようとなったようです。
こちらを参照なさって下さい。
http://kokumintohyo.com/kokumintohyo/proposal
また正確な説明についてはこちらの事務局によろしくお願いいたします。
〒107-0052
東京都港区赤坂7-2-6
赤坂ナショナルコート507
電話/FAX 03-6434-0579
e-mail :tokyotomin.vote@gmail.com
国民投票法案の解釈について:上野ひろし http://amba.to/AdrRY5
12/01/25
上野ひろしです。
議員会館の事務所の方にお問い合わせがあったようなので、私が前国会に提出 した「原発国民投票法案」の解釈についてご説明したいと思います。
この法案は、政府が今後の原子力政策を決定するに当たり、国民の意見を反映できるようにするためのもので、具体的には以下のような内容です。
1.期限を切って、政府に「エネルギー基本計画」の見直しのための検討を義務付ける。
(←現在の原発導入促進を内容とした政府方針の見直し)
2.国民世論を把握するため、国会の議決により国民投票を行うことができるようにする。
(←法律上の規定がないため、現在では単なるアンケート調査に過ぎない国民投票を法的に位置づけ)
3.政府においてエネルギーの需給に関する施策を講ずる際に、国民投票の結果を尊重する義務をかける。
(←事実上、政府の原子力政策に国民投票の結果が反映させられる)
なお、条文中に「国及びその機関を拘束しない」との文言がありますが、これは、「尊重義務」ではなく強制することになると、(代議制民主主義を規定している)憲法に抵触することになるための措置です。
もちろん、憲法改正まで行うべきとの意見もあると思いますが、原子力政策の見直しという国民にとって大変重要な課題について緊急に対応するべく、法制局とも議論のうえ、現行憲法の下で最大限可能な措置をとらせていただきました。
憲法改正の発議のためには両院の総議員の2/3の賛成が必要なため、一党だけでは困難ですが、今後、国民的な議論を盛り上げていくことができれば、そういった対応も可能かと思います。
条文化する際にわかりにくい表現となりましたことをお詫び申し上げます。
人権侵害救済機関設置法案 2012年度通常国会の提出を公式表明
http://www35.atwiki.jp/kolia/m/pages/142.html?guid=on#id_1c29e4be
原発事故よりも危険です。
どう考えても、現役の経産官僚と一緒に作った匂いがぷんぷんするな。
憲法に抵触するという大義名分を盾にして、本音では国民投票の結果を拘束力のないものにしたいとしか考えられない。
再生エネルギー買取法も、実質、抜け道作ってザル法同然にした経産省だ。
関係者は全員要警戒するに限る。
小学校だか中学校だかで、
古代ギリシャで行われた直接投票制民主主義は人口が多い国では実際に行うことが無理だから
仕方なく事前の策として代議制民主主義になったけど、
国民「みんな」に関わることは直接投票が望ましく、
大切なことは直接投票で決めるんだよ
国民投票が優先されるんだよ
って習ったような記憶があるのは
覚え間違えたのだろうかオシエテエロイヒト
でもさネットがあれば直接制も夢じゃないよね。
今のように代議士が官僚財界の撒く金に汚染されて
国民の命が危ない時こそ直接投票が大切だよね。
国民投票の効力について、前もって、
「国及びその機関を拘束しない」なんて断っている法律が他にあるのでしょうか?
これ自体が、国民投票を最初から無効化しているようなもので、憲法違反に思えるのですが???
法学部卒なんですが、間違ってます???