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更新日:平成22(2010)年12月15日
漁業権の定義・・・漁業権とは、一定の水面において排他的に一定の漁業を営むことができる権利であって、知事によって免許されます。
漁業権の免許状況・・・57組合(沿海41組合、内水面16組合)に免許されています。
漁業権 |
免許件数 |
存続期間 |
免許年月日 |
---|---|---|---|
共同(82件) |
海面67件 |
10年 |
平成15年9月1日 |
内水面15件 |
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区画(44件) |
海面40件 |
1種:5年 |
平成15年9月1日 |
内水面4件 |
|||
定置(12件) |
海面のみ |
5年 |
平成15年9月1日 |
計 |
138件 |
この他に東京都知事免許1件、千葉県・茨城県知事による交互の免許1件
共同漁業権 |
漁業協同組合員が一定の水面を共同に利用して営む漁業権
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区画漁業権 |
養殖業を営む漁業権
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定置漁業権 |
身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深27m以上の場所に設置される定置漁業を営む漁業権 |
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