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ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 水産業 > 水産業振興 > ちばの漁業(漁業制度・漁業権について) > 漁業権について

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更新日:平成22(2010)年12月15日

漁業権について

漁業権の定義・・・漁業権とは、一定の水面において排他的に一定の漁業を営むことができる権利であって、知事によって免許されます。

漁業権の免許状況・・・57組合(沿海41組合、内水面16組合)に免許されています。

漁業権

免許件数

存続期間

免許年月日

共同(82件)

海面67件

10年

平成15年9月1日

内水面15件

区画(44件)

海面40件

1種:5年
2種:10年

平成15年9月1日

内水面4件

定置(12件)

海面のみ

5年

平成15年9月1日

138件

この他に東京都知事免許1件、千葉県・茨城県知事による交互の免許1件

漁業権の種類と内容

漁業権一覧(PDF:1,009KB)

共同漁業権

漁業協同組合員が一定の水面を共同に利用して営む漁業権

  • 第1種:定着性の貝、海藻類等(あさり、はまぐり、あわび、さざえ、いせえび、わかめ、ひじき他)
  • 第2種:固定式さし網、小型定置、すだて
  • 第3種:地引網
  • 第5種:内水面のこい、ふな、あゆ、わかさぎ他
    (組合は種苗放流等の増殖義務を負い、遊漁者は、漁協が漁法や遊漁料金を定めた遊漁規則に基づく遊漁料金を支払って釣りを行う。)

区画漁業権

養殖業を営む漁業権

  • 第1種:一定の区域内において石、かわら、竹、木等を敷設して行う養殖業
    (のり養殖、わかめ養殖、魚類小割式養殖、あおのり養殖他)
  • 第2種:土、石、竹、木等によって囲まれた一定の区域内において営む養殖業(築堤式養殖)

定置漁業権

身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深27m以上の場所に設置される定置漁業を営む漁業権

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:農林水産部水産課漁業調整班

電話:043-223-3034

ファクス:043-221-3425

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